○昭島市民図書館協議会条例
昭和48年4月5日
条例第16号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条の規定に基づき、昭島市民図書館に昭島市民図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(一部改正〔平成30年条例13号〕)
(組織)
第2条 協議会は、委員10人以内をもつて組織する。
(全部改正〔平成24年条例7号〕)
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから昭島市教育委員会が任命する。
(1) 学校教育の関係者 2人以内
(2) 社会教育の関係者 3人以内
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 1人以内
(4) 学識経験のある者 2人以内
(5) 公募による市民 2人以内
(追加〔平成24年条例7号〕)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 昭島市教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、任期中であつても委員を解任することができる。
3 昭島市教育委員会は、委員が欠けた場合は、補欠委員を任命することができる。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成24年条例7号〕)
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選による。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成24年条例7号〕)
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じ、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(一部改正〔平成24年条例7号〕)
(会議の公開)
第7条 協議会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、協議会の議決により非公開とすることができる。
(一部改正〔平成24年条例7号〕)
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、昭島市教育委員会が定める。
(一部改正〔平成24年条例7号〕)
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和48年5月規則第8号で、同48年5月12日から施行)
附則(平成13年3月8日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成24年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に昭島市民図書館協議会の委員である者は、改正後の昭島市市民図書館協議会条例第3条で定める委員の任命の基準により任命されたものとみなす。
附則(平成30年3月30日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。