○昭島市民図書館運営規則
平成30年4月1日
教育委員会規則第2号
昭島市市民図書館運営規則(昭和48年昭島市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市民図書館条例(昭和48年昭島市条例第12号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、昭島市民図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 次のいずれかに該当する個人
ア 昭島市の区域内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学する者
イ 立川市、福生市、武蔵村山市又はあきる野市の区域内に住所を有する者
(2) 昭島市の区域内に所在する事業所、機関又は団体
2 貸出登録を受けようとするものは、貸出券申込書(第1号様式)により昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申し込まなければならない。
4 貸出登録の有効期間は、貸出登録を受けた日から5年間とする。ただし、教育委員会は、貸出登録を受けたもの(以下「登録者」という。)が引き続き登録要件に該当することを確認したときは、有効期間を更新することができる。
(貸出券)
第3条 教育委員会は、登録者に対し貸出券(第2号様式)を交付する。
2 登録者は、貸出券を紛失し、又は破損したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
3 登録者は、登録要件に該当しないこととなったときは、速やかに貸出券を教育委員会に返還しなければならない。
4 貸出券は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(図書館資料の貸出し)
第4条 登録者は、図書館資料(条例第3条第1号の図書館資料をいう。以下同じ。)の貸出しを受けようとするときは、貸出券を提示しなければならない。
2 貸出しを受けることができる図書館資料の種類、貸出数及び貸出期間は、教育委員会が別に定める。
3 貸出しを受けた図書館資料は、他人に転貸してはならない。
(図書館資料の貸出しの制限)
第5条 教育委員会は、登録者が貸出しを受けた図書館資料を正当な理由がなく貸出期間内に返却しなかったときは、当該登録者に対するその後の図書館資料の貸出しを期間を定めて制限することができる。
(図書館資料の閲覧等)
第6条 図書館内における図書館資料の閲覧及び視聴は、所定の場所において行わなければならない。
(図書館資料の複写)
第7条 図書館を利用するもの(以下「利用者」という。)は、教育委員会の承認を受けて、図書館資料(教育委員会が指定するものを除く。)を複写することができる。
2 前項の規定による複写に要する費用は、利用者の負担とする。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、図書館の利用に当たって、教育委員会の指示に従わなければならない。
(図書館資料の受贈等)
第9条 図書館は、図書館資料の寄贈又は寄託を受け、他の図書館資料と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。
2 図書館は、寄託を受けた図書館資料の亡失及び破損についてその責めを負わない。
(移動図書館の運営)
第10条 移動図書館の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。