○昭島市立会館条例
昭和43年6月17日
条例第17号
〔注〕平成17年6月から改正経過を注記した。
(目的及び設置)
第1条 航空機の騒音により生活環境を著しく阻害されている市民及び地域社会の福祉を増進し、かつ、文化の向上を図るため昭島市立会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
昭島市立福島会館 | 昭島市福島町一丁目19番1号 |
昭島市立玉川会館 | 昭島市玉川町三丁目10番15号 |
昭島市立朝日会館 | 昭島市朝日町五丁目6番20号 |
昭島市立あきしま会館 | 昭島市つつじが丘三丁目7番7号(昭島市民会館内) |
昭島市立堀向会館 | 昭島市美堀町二丁目6番11号 |
昭島市立大神会館 | 昭島市大神町三丁目10番5号 |
昭島市立昭和会館 | 昭島市松原町一丁目2番25号 |
昭島市立緑会館 | 昭島市緑町四丁目13番26号 |
昭島市立拝島会館 | 昭島市拝島町二丁目4番13号 |
昭島市立やまのかみ会館 | 昭島市拝島町三丁目10番3号 |
昭島市立武蔵野会館 | 昭島市中神町1,172番地1 |
昭島市立富士見会館 | 昭島市中神町1,282番地 |
(一部改正〔平成17年条例17号〕)
(利用の承認)
第3条 会館及びこれに付属する器具を利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を承認しない。
(1) 営利を目的とするものであるとき。
(2) 秩序を乱すおそれがあるものであるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(利用の承認の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則その他の規定に違反したとき。
(2) 利用の目的又は利用条件に違反したとき。
(3) 前2号のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(一部改正〔平成17年条例17号〕)
(原状回復の義務)
第6条 利用者は、会館の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用を停止され、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第7条 利用者は、会館及びこれに付属する器具をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和43年7月規則第6号で、同43年8月1日から施行)
附則(昭和44年3月29日条例第10号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和44年4月規則第14号で、同44年5月1日から施行)
附則(昭和46年3月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月8日条例第6号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和47年4月規則第7号で、同47年5月1日から施行)
附則(昭和48年4月5日条例第14号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和48年5月規則第9号で、同48年5月26日から施行)
附則(昭和49年6月25日条例第24号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和49年7月規則第21号で、同49年7月15日から施行)
附則(昭和55年8月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年1月27日条例第11号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和57年7月規則第11号で、同57年7月1日から施行)
附則(昭和58年8月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第9号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和60年4月規則第11号で、同60年5月2日から施行)
附則(昭和63年7月13日条例第16号)
この条例は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成2年6月20日条例第16号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成2年8月規則第13号で、同2年9月1日から施行)
附則(平成4年3月30日条例第8号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年6月規則第15号で、同4年7月1日から施行)
附則(平成5年3月30日条例第11号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年6月規則第18号で、同5年7月1日から施行)
附則(平成11年3月30日条例第9号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年3月規則第9号で、同11年4月8日から施行)
附則(平成17年6月16日条例第17号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成17年10月規則第47号で、同17年10月18日から施行)