○昭島市立会館に勤務する職員の勤務を要しない日、勤務時間の割振り等に関する規程

平成4年7月30日

教育委員会教育長訓令第1号

〔注〕平成21年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、昭島市立会館に勤務する職員の勤務を要しない日、勤務時間の割振り等について必要な事項を定めるものとする。

(勤務を要しない日)

第2条 勤務を要しない日は、日曜日及び月曜日とする。

(勤務時間の割振り)

第3条 勤務時間の割振りは、火曜日から土曜日までとし、その時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第4条 休憩時間は、勤務時間中1時間とし、その時限は、生涯学習部長が定める。

(全部改正〔平成21年教育長訓令5号〕)

(休日の取扱い)

第5条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第1項及び第3項に規定する休日が月曜日に当たるときは、この日の後の最初の同条第1項又は第3項に規定する休日以外の日を休日とする。

(全部改正〔平成21年教育長訓令5号〕)

1 この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

2 昭島市教育委員会の所管に属する昭島市立会館に勤務する職員の勤務を要しない日の指定及び勤務時間の割振り等に関する規程(平成元年昭島市教育委員会訓令第2号)は、廃止する。

(平成21年3月30日教育長訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

昭島市立会館に勤務する職員の勤務を要しない日、勤務時間の割振り等に関する規程

平成4年7月30日 教育委員会教育長訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年7月30日 教育委員会教育長訓令第1号
平成8年8月29日 教育委員会教育長訓令第5号
平成11年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号
平成21年3月30日 教育委員会教育長訓令第5号