○昭島市みほり体育館条例
平成10年3月27日
条例第12号
(設置)
第1条 スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため、昭島市みほり体育館(以下「体育館」という。)を昭島市美堀町四丁目20番1号に設置する。
(管理)
第2条 体育館は、昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(開館時間)
第3条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、この日の後の最初の休日以外の日
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(利用の承認)
第5条 体育館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとするものは、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の承認(以下「利用の承認」という。)をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不承認)
第6条 教育委員会は、施設等の利用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他不適当と認めるとき。
(利用の区分)
第7条 体育館の利用の区分(以下「利用区分」という。)は、貸切利用及び個人利用とする。
2 研修室の利用区分は、貸切利用とする。
3 体育室の利用区分の割振りは、教育委員会が、日又は時間を単位として定める。
(使用料)
第8条 体育館の施設を利用しようとするものは、利用の承認を受ける際に、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、体育館を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設等の変更の禁止)
第11条 利用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用の承認の取消し等)
第12条 教育委員会は、施設等の利用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の目的又は利用の条件に違反して利用したとき。
(3) その他特に必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、利用を終了したときは、利用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第14条 施設等又は物品をき損し、又は滅失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成10年4月教委規則第2号で、同10年5月1日から施行)
別表(第8条関係)
施設の区分 | 利用区分 | 利用単位 | 使用料 | |
体育室 | 貸切利用 | 午前(午前9時から正午まで) | 2,000円 | |
午後1(正午から午後3時まで) | 2,000円 | |||
午後2(午後3時から午後6時まで) | 2,000円 | |||
夜間(午後6時から午後9時まで) | 2,000円 | |||
個人利用 | 1回(2時間以内) | 大人 | 200円 | |
小人 | 50円 | |||
研修室 | 貸切利用 | 午前(午前9時から正午まで) | 800円 | |
午後1(正午から午後3時まで) | 800円 | |||
午後2(午後3時から午後6時まで) | 800円 | |||
夜間(午後6時から午後9時まで) | 800円 |
備考
1 小人とは、中学生以下をいう。ただし、学齢に達しない者を除く。
2 利用単位に掲げる時間には準備及び原状回復の時間を含むものとする。
3 体育室の半面を貸切利用で利用する場合の使用料の額は、全面を貸切利用で利用するときの使用料の額の2分の1とする。