○昭島市文化芸術振興基本条例

平成20年12月25日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、文化芸術が子どもから大人まですべての人々の心に潤いとゆとりをもたらし、創造力豊かな人間性をはぐくむとともに、人々の交流や心のつながりを深め、相互に理解し尊重し合う社会の基盤を形成するものであることにかんがみ、文化芸術の振興に関する基本的な事項を定めることにより、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図り、もって心豊かな市民生活及び活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 文化芸術の振興に当たっては、市民の自主性及び創造性が十分に尊重され、市民による多様な文化芸術活動が促進されるよう配慮されなければならない。

2 文化芸術の振興に当たっては、すべての市民が文化芸術を創造し、享受する権利を有することを踏まえ、市民が等しくこれを鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなければならない。

3 文化芸術の振興に当たっては、歴史や風土の中で培われ、先人から受け継がれてきた文化芸術が保存され、将来に継承されるよう配慮されなければならない。

4 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術に係る国の内外の地域との交流が推進されるよう配慮されなければならない。

5 文化芸術の振興に当たっては、広く市民の意見が反映されるよう十分配慮されなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、前条の基本理念に従い、市の歴史、風土等地域の特性を踏まえて文化芸術の振興に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。

(市民の役割)

第4条 市民は、文化芸術の果たす役割を理解し、自らがその担い手であることを自覚するとともに、それぞれの文化芸術活動を尊重しつつ、自主的かつ創造的な文化芸術活動の推進に努めるものとする。

(団体の役割)

第5条 企業、文化団体、民間非営利団体等地域社会の一員である団体は、前条に規定する役割のほか、市民の文化芸術活動の支援に努めるものとする。

(基本方針)

第6条 市は、文化芸術の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化芸術の振興に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 市民の自主的な文化芸術活動の促進に関すること。

(2) 市民の文化芸術に関する意識の高揚に関すること。

(3) 市民の文化芸術に接する機会の拡充に関すること。

(4) 文化芸術活動に係る環境の整備及び充実に関すること。

(5) 歴史的文化遺産と伝統的な文化芸術の保存、継承及び活用又は発展に関すること。

(6) 文化芸術活動を担う人材の育成に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、文化芸術の振興に関する基本的な事項に関すること。

3 市は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 前項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(財政上の措置)

第7条 市は、文化芸術の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。

(情報の収集及び提供)

第8条 市は、市民の文化芸術の振興の取組を促進するため、広く文化芸術に関する情報の収集及び提供に努めるものとする。

(顕彰)

第9条 市は、文化芸術の振興に寄与したものの顕彰に努めるものとする。

(施策形成への市民の意見の反映等)

第10条 市は、文化芸術の振興に関する施策の形成に当たって、市民の意見を反映することができるよう必要な措置を講じるとともに、その施策の推進に必要な体制の整備に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

昭島市文化芸術振興基本条例

平成20年12月25日 条例第18号

(平成21年1月1日施行)