○昭島市文化財保護条例施行規則
昭和53年10月13日
教育委員会規則第5号
昭島市文化財保護条例施行規則(昭和36年昭島市教育委員会規則第2号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市文化財保護条例(昭和51年昭島市条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書等の再交付)
第4条 昭島市指定の文化財の所有者又は保持者若しくは保持団体が指定書又は認定書を亡失し、又は著しく破損したときは、指定書(認定書)再交付申請書(第6号様式)を委員会に提出し、その再交付を受けなければならない。
(指定書等の書換え)
第5条 条例第7条(第29条及び第36条において準用する場合を含む。)、条例第9条(第29条において準用する場合を含む。)又は条例第35条の規定による届出(第7条の規定による届出にあつては管理責任者に係る届出を、第35条の規定による届出にあつては土地の地目又は地積に係る届出を除く。)をしようとする者は、当該届出に係る文化財の指定書を、条例第22条(第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出(保持者の死亡及び心身の故障に係る届出並びに保持団体又は保存団体の構成員の異動及び解散に係る届出を除く。)をしようとする者は、当該届出に係る保持者又は保持団体若しくは保存団体の認定書をその届出に係る書面に添えて委員会に提出し、その書換えを受けなければならない。
(台帳)
第7条 委員会は、条例に基づき指定した文化財に係る記録を保存するため台帳を備えるものとする。
2 前項に規定する台帳には、その付属資料として指定した文化財に係る写真又は実測図若しくは見取図等を備えておくものとする。
(2) 条例第14条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために、所在の場所を変更しようとする場合
(3) 条例第15条第1項の規定による届出をして行う修理のために、所在の場所を変更しようとする場合
(5) 条例第28条第1項の規定による届出をして行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために、所在の場所を変更しようとする場合
(6) 前各号に該当する場合のほか、市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとする期間が、1箇月を超えない場合
(1) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に係る設計仕様書及び設計図
(2) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、現状変更等についての承諾書(第16号様式)
(5) 管理責任者が選任されている場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の現状変更等についての承諾書(第16号様式)
(1) 市指定有形文化財又は市指定史跡旧跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定有形文化財又は当該市指定史跡旧跡名勝天然記念物を、その指定当時の原状(指定後現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡旧跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は当該衰亡の拡大を防止するために、応急の措置を執るとき。
(3) 市指定史跡旧跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(1) 修理に係る仕様書及び設計図
(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図
(1) 保持者が芸名又は雅号を変更したとき。
(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財又は昭島市選定保存技術(以下「市選定保存技術」という。)の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
(1) 保持者の氏名、芸名、雅号又は住所が変更したとき。 第19号様式
(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財又は市選定保存技術の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。 第20号様式
(3) 保持者が死亡したとき。 第21号様式
(4) 保持団体又は保存団体の名称、事務所の所在地又は代表者若しくは管理人を変更したとき。 第22号様式
(5) 保持団体又は保存団体の構成員に異動を生じたとき。 第23号様式
(6) 保持団体又は保存団体が解散したとき。 第24号様式
(1) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に係る設計仕様書及び設計図
(2) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者が所有者以外の者であるときは、所有者の現状変更等についての承諾書(第16号様式)
(4) 管理責任者が選任されている場合において、現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の現状変更等についての承諾書(第16号様式)
(1) 市指定文化財の種別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 説明事項及び指定の理由
(4) 「委員会」の文字
(5) 建設年月日
2 条例第42条の規定により、標識又は説明板を管理する者(以下本条において「標識等の管理者」という。)は、これが亡失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに委員会に報告しなければならない。
3 標識等の管理者は、その管理する標識又は説明板の位置を変更しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月18日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
(一部改正〔令和6年教委規則1号〕)
(一部改正〔令和6年教委規則1号〕)
(一部改正〔令和6年教委規則1号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
(一部改正〔平成31年教委規則2号・令和3年6号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則6号〕)