○昭島市文化財保護条例施行規則

昭和53年10月13日

教育委員会規則第5号

昭島市文化財保護条例施行規則(昭和36年昭島市教育委員会規則第2号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市文化財保護条例(昭和51年昭島市条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同意書の提出)

第2条 条例第4条第2項(第26条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、昭島市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)の指定について同意した者、昭島市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)の指定について同意した者若しくは昭島市指定史跡、昭島市指定旧跡、昭島市指定名勝若しくは昭島市指定天然記念物(以下これらを「市指定史跡旧跡名勝天然記念物」と総称する。)の指定について同意した者又は条例第37条第2項の規定により、昭島市登録有形文化財(以下「市登録有形文化財」という)の登録について同意した者、昭島市登録有形民俗文化財(以下「市登録有形民俗文化財」という)の登録について同意した者若しくは昭島市登録史跡、昭島市登録旧跡、昭島市登録名勝若しくは昭島市登録天然記念物(以下これらを「市登録史跡旧跡名勝天然記念物」と総称する。)(以下これらを「市登録有形文化財等」と総称する。)の登録について同意した者は、同意書(第1号様式)を昭島市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(一部改正〔令和8年教委規則8号〕)

(指定書、認定書又は登録書)

第3条 条例第4条第5項(第26条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定書は、市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財に係るものにあつては第2号様式によるものとし、市指定史跡旧跡名勝天然記念物に係るものにあつては第3号様式によるものとする。

2 条例第20条第2項又は第4項の規定により、昭島市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)の保持者又は保持団体を認定したときは、委員会は、当該保持者に対しては第4号様式による認定書を、当該保持団体に対しては第5号様式による認定書をそれぞれ交付するものとする。

3 条例第37条第6項に規定する登録書は、第6号様式によるものとする。

(一部改正〔令和8年教委規則8号〕)

(指定書等の再交付)

第4条 前条第1項の指定書、同条第2項の認定書又は同条第3項の登録書を亡失し、又は著しく破損したときは、指定書等再交付申請書(第7号様式)を委員会に提出し、その再交付を受けなければならない。

(一部改正〔令和8年教委規則8号〕)

(指定書等の書換え)

第5条 条例第7条(第29条及び第36条において準用する場合を含む。)条例第9条(第29条において準用する場合を含む。)又は条例第35条の規定による届出(第7条の規定による届出にあつては管理責任者に係る届出を、第35条の規定による届出にあつては土地の地目又は地積に係る届出を除く。)をしようとする者は、当該届出に係る文化財の指定書を、条例第22条(第43条において準用する場合を含む。)の規定による届出(保持者の死亡及び心身の故障に係る届出並びに保持団体又は保存団体の構成員の異動及び解散に係る届出を除く。)をしようとする者は、当該届出に係る保持者又は保持団体若しくは保存団体の認定書を、条例第39条の規定による届出(土地の地目又は地積に係る届出を除く。)をしようとする者は、当該届出に係る文化財の登録書を、その届出に係る書面に添えて委員会に提出し、その書換えを受けなければならない。

(一部改正〔令和8年教委規則8号〕)

(解除の通知)

第6条 条例第5条第4項(第27条第5項及び第34条第3項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、市指定有形文化財又は市指定民俗文化財に係るものであつては第8号様式によるものとし、市指定史跡旧跡名勝天然記念物に係るものにあつては、第9号様式によるものとする。

2 条例第21条第3項又は第5項の規定する通知は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体を解除したとき委員会は当該保持者及び当該保持団体に対して、第10号様式によるものとする。

(一部改正〔令和8年教委規則8号〕)

(台帳)

第7条 委員会は、条例に基づき指定又は登録した文化財に係る記録を保存するため台帳を備えるものとする。

2 前項に規定する台帳には、その附属資料として指定又は登録した文化財に係る写真又は実測図若しくは見取図等を備えておくものとする。

(一部改正〔令和8年教委規則8号〕)

(管理責任者の選任等の届出)

第8条 条例第6条第3項(第29条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による管理責任者を選任又は解任したときの届出は、第11号様式によるものとする。

(一部改正〔令和8年教委規則8号〕)

(所有者の変更等の届出)

第9条 条例第7条第1項(第29条及び第36条において準用する場合を含む。)又は条例第39条第1項第1号の規定による所有者が変更したときの届出は、第12号様式によるものとする。

2 条例第7条第2項(第29条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所を変更したとき又は条例第39条第1項第2号の規定による所有者の氏名若しくは住所を変更したときの届出は、第13号様式によるものとする。

(一部改正〔令和8年教委規則8号〕)

(滅失等の届出)

第10条 条例第8条(第29条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財若しくは市指定史跡旧跡名勝天然記念物又は条例第39条第1項第3号に規定する市登録有形文化財等が滅失し、毀損し、亡失し、若しくは盗み取られたときの届出は、第14号様式によるものとする。

(一部改正〔令和8年教委規則8号〕)

(所在の場所の変更の届出)

第11条 条例第9条(第29条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財若しくは市指定有形民俗文化財又は条例第39条第1項第4号の規定による市登録有形文化財若しくは市登録有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとするとき若しくは変更したときの届出は第15号様式によるものとする。

(一部改正〔令和8年教委規則8号〕)

(所在の場所の変更の届出を要しない場合等)

第12条 条例第9条ただし書(第29条において準用する場合を含む。)に規定する市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 条例第10条第1項(第29条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う修理のために、所在の場所を変更しようとする場合

(2) 条例第14条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために、所在の場所を変更しようとする場合

(3) 条例第15条第1項の規定による届出をして行う修理のために、所在の場所を変更しようとする場合

(4) 条例第16条第1項及び第2項(第29条において準用する場合を含む。)の規定による委員会の勧告を受けて行う出品又は公開のために、所在の場所を変更しようとする場合

(5) 条例第28条第1項の規定による届出をして行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために、所在の場所を変更しようとする場合

(6) 前各号に該当する場合のほか、市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとする期間が、1箇月を超えない場合

2 条例第9条ただし書(第29条において準用する場合を含む。)に規定する所在の場所を変更した後、届け出ることをもつて足りる場合は、火災、震災等の災害のために、市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所在の場所を変更する場合その他緊急やむを得ない事由がある場合とする。

3 条例第39条第2項に規定する届出を要しない場合は、市登録有形文化財又は市登録有形民俗文化財の所在の場所を変更した場合であって、その期間が1箇月を越えない場合とする。

4 条例第39条第2項に規定する変更をした後、届け出ることをもつて足りる場合は、火災、震災等の災害のために、市登録有形文化財等の所在の場所を変更する場合その他緊急やむを得ない事由がある場合とする。

(一部改正〔令和8年教委規則8号〕)

(耐用年数)

第13条 条例第13条第2項(第29条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定により、委員会が定める耐用年数は、木造の文化財にあつては、10年、石造、コンクリート造又は金属製の文化財にあつては30年、その他の文化財にあつては20年とする。

(現状変更等に係る許可申請等)

第14条 条例第14条第1項(第36条において準用する場合を含む。)の規定により、市指定有形文化財又は市指定史跡旧跡名勝天然記念物に関する現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可を受けようとする者(以下本条において「許可申請者」という。)は、現状変更等の許可申請書(第16号様式)に、次の各号に掲げる書類等を添えて、委員会に提出しなければならない。

(1) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に係る設計仕様書及び設計図

(2) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、現状変更等についての承諾書(第17号様式)

(5) 管理責任者が選任されている場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の現状変更等についての承諾書(第17号様式)

2 条例第14条第1項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に係る許可を受けた者が当該許可に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に着手し、又はこれを完了したときは、遅滞なく現状変更等の着工(完了)(第18号様式)を委員会に提出しなければならない。この場合において、現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の完了の届出には、その結果を示す写真又は見取図等を添付しなければならない。

(一部改正〔令和8年教委規則8号〕)

(維持の措置の範囲)

第15条 条例第14条第2項(第36条において準用する場合を含む。)に規定する維持の措置の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市指定有形文化財又は市指定史跡旧跡名勝天然記念物が毀損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定有形文化財又は当該市指定史跡旧跡名勝天然記念物を、その指定当時の原状(指定後現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡旧跡名勝天然記念物が毀損し、又は衰亡している場合において、当該毀損又は当該衰亡の拡大を防止するために、応急の措置を執るとき。

(3) 市指定史跡旧跡名勝天然記念物の一部が毀損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(一部改正〔令和8年教委規則8号〕)

(修理の届出)

第16条 条例第15条第1項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財又は市指定史跡旧跡名勝天然記念物の修理をしようとするときの届出は、第19条様式によるものとし、次の各号に掲げる書類等をこれに添付しなければならない。

(1) 修理に係る仕様書及び設計図

(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図

(一部改正〔令和8年教委規則8号〕)

(保持者等に係る届出)

第17条 条例第22条(第40条及び第43条において準用する場合を含む。)に規定する委員会規則で定める事由は次の各号に掲げるものとする。

(1) 保持者が芸名又は雅号を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財、市登録無形文化財又は昭島市選定保存技術(以下「市選定保存技術」という。)の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

2 条例第22条(第40条及び第43条において準用する場合を含む。)の規定による保持者又は保持団体若しくは保存団体に係る届出は、次の各号に掲げる届出の事由ごとに当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 保持者の氏名、芸名、雅号又は住所が変更したとき。 第20条様式

(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財又は市選定保存技術の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。 第21条様式

(3) 保持者が死亡したとき。 第22条様式

(4) 保持団体又は保存団体の名称、事務所の所在地又は代表者若しくは管理人を変更したとき。 第23条様式

(5) 保持団体又は保存団体の構成員に異動を生じたとき。 第24条様式

(6) 保持団体又は保存団体が解散したとき。 第25条様式

(一部改正〔令和8年教委規則8号〕)

(市指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)

第18条 条例第28条第1項の規定による市指定有形民俗文化財に関する現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとするときの届出は第26条様式によるものとし、次の各号に掲げる書類等をこれに添付しなければならない。

(1) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に係る設計仕様書及び設計図

(2) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者が所有者以外の者であるときは、所有者の現状変更等についての承諾書(第17条様式)

(4) 管理責任者が選任されている場合において、現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の現状変更等についての承諾書(第17条様式)

(一部改正〔令和8年教委規則8号〕)

(土地の所在等の変更届)

第19条 条例第35条の規定による市指定史跡旧跡名勝天然記念物又は条例第39条第1項第5号の規定による市登録史跡旧跡名勝天然記念物の登録地域内の指定地域内の土地の所在、地番、地目又は地積の異動に係る届出は、第27号様式によるものとし、当該地番、地目又は地積の異動が土地の分筆等によるときは、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた地図の写本をこれに添付しなければならない。

(一部改正〔令和8年教委規則8号〕)

(抹消の申出)

第20条 条例第38条第3項の規定による市登録有形文化財等の登録の抹消の申出は、第28号様式によるものとする。

(追加〔令和8年教委規則8号〕)

(市選定保存技術の認定書の交付)

第21条 条例第41条第2項及び第3項の規定により、市選定保存技術の保持者又は保存団体を認定したときは、委員会は、当該保持者に対しては、認定書(第29号様式)を、当該保存団体に対しては、認定書(第30号様式)をそれぞれ交付するものとする。

(一部改正〔令和8年教委規則8号〕)

(標識等の設置と管理)

第22条 条例第46条に規定する標識又は説明板は、委員会が設置し、次の各号に掲げる事項を記載すること。

(1) 市指定文化財の種別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 説明事項及び指定の理由

(4) 「委員会」の文字

(5) 建設年月日

2 条例第46条の規定により、標識又は説明板を管理する者(以下本条において「標識等の管理者」という。)は、これが亡失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに委員会に報告しなければならない。

3 標識等の管理者は、その管理する標識又は説明板の位置を変更しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(一部改正〔令和8年教委規則8号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日教委規則第8号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和8年教委規則8号〕)

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(全部改正〔令和8年教委規則8号〕)

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(全部改正〔令和8年教委規則8号〕)

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(全部改正〔令和8年教委規則8号〕)

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(全部改正〔令和8年教委規則8号〕)

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(全部改正〔令和8年教委規則8号〕)

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(全部改正〔令和8年教委規則8号〕)

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(全部改正〔令和8年教委規則8号〕)

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(全部改正〔令和8年教委規則8号〕)

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(全部改正〔令和8年教委規則8号〕)

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(全部改正〔令和8年教委規則8号〕)

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(全部改正〔令和8年教委規則8号〕)

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(全部改正〔令和8年教委規則8号〕)

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(全部改正〔令和8年教委規則8号〕)

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(全部改正〔令和8年教委規則8号〕)

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(全部改正〔令和8年教委規則8号〕)

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(全部改正〔令和8年教委規則8号〕)

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(追加〔令和8年教委規則8号〕)

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(追加〔令和8年教委規則8号〕)

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昭島市文化財保護条例施行規則

昭和53年10月13日 教育委員会規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 文化芸術
沿革情報
昭和53年10月13日 教育委員会規則第5号
平成31年3月18日 教育委員会規則第2号
令和3年7月1日 教育委員会規則第6号
令和6年3月25日 教育委員会規則第1号
令和8年3月31日 教育委員会規則第8号