○昭島市福祉事務所設置条例
平成9年3月31日
条例第8号
昭島市福祉事務所設置条例(昭和29年昭島市条例第23号)の全部を改正する。
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、次の位置に昭島市福祉事務所を設置する。
昭島市田中町一丁目17番1号昭島市役所内
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年3月規則第8号で、同9年5月6日から施行)
附則(平成12年3月29日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。