○昭島市福祉事務所長委任規則
昭和55年9月1日
規則第16号
〔注〕平成18年3月から改正経過を注記した。
昭島市福祉事務所長委任規則(昭和37年昭島市規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例によるものとされた場合を含む。以下同じ。)及び第55条の4第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を昭島市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年規則42号・20年15号・24年8号・26年23号・32号〕)
(生活保護法等による委任事務)
第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)第19条第4項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更の決定に関すること。
(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更の決定に関すること。
(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止の決定に関すること。
(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び必要な助言に関すること。
(6) 法第28条に規定する報告の要求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。
(7) 法第30条から法第37条の2までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。
(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
(9) 法第55条の7に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。
(10) 法第62条第3項及び同条第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止の決定並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会供与に関すること。
(11) 法第63条に規定する保護費用返還額の決定に関すること。
(12) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(13) 法第77条に規定する扶養義務者に対する費用の徴収に関すること。
(14) 法第78条の2第1項に規定する保護金品に係る徴収金の徴収に関すること。
(15) 法第80条に規定する保護金品の返還免除に関すること。
(16) 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。
(17) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項において法の規定の例によるものとされた支援給付の実施に関すること。
2 法第55条の4第2項(法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(2) 法第55条の5第1項に規定する進学・就職準備給付金の支給に関すること。
(3) 法第55条の6に規定する報告の要求に関すること。
(4) 法第78条の2第2項に規定する就労自立給付金に係る徴収金の徴収に関すること。
(一部改正〔平成20年規則15号・26年23号・32号・27年27号・30年11号・令和6年31号〕)
(児童福祉法による委任事務)
第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)第32条第2項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第21条の6に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。
(2) 法第22条に規定する助産の実施に関すること。
(3) 法第23条に規定する母子保護の実施に関すること。
(一部改正〔平成18年規則18号・42号・26年35号〕)
(身体障害者福祉法による委任事務)
第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第9条第8項に規定する身体障害者更生相談所への判定の依頼に関すること。
(2) 法第16条第4項に規定する東京都知事(以下「知事」という。)への通知に関すること。
(3) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談に関すること。
(4) 法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの措置及び同条第2項に規定する施設入所等の措置に関すること。
(5) 法第23条に規定する売店の設置に関する協議、調査及び身体障害者への通知に関すること。
(6) 法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。
(一部改正〔平成18年規則18号・42号・24年8号〕)
第5条 削除
(地方自治法による委任事務)
第6条 地方自治法第153条第2項の規定に基づき、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法(以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第76条の2の規定により取得した損害賠償請求権の行使に関すること。
イ 法第78条に規定する費用等の徴収に関すること。
(2) 児童福祉法第56条第2項に規定する費用(同法第21条の6の規定による行政措置に要する費用に限る。)の徴収に関すること。
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第9条第7項に規定する知的障害者更生相談所への判定の依頼に関すること。
イ 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの措置及び法第16条に規定する施設入所等の措置に関すること。
ウ 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。
(4) 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第107号。以下「委任条例」という。)第2条の表17の項に規定する身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下この号において「政令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下この号において「省令」という。)及び法の施行のための東京都規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 政令第6条第1項の規定により知事が発行した通知書の交付
イ 政令第10条第1項の規定による身体障害者手帳を破り、汚し、又は失つた者が知事に提出すべき再交付申請書の受理及び知事が再発行した身体障害者手帳の交付
ウ 政令第10条第3項の規定により知事に返還される身体障害者手帳の受理及び知事が発行した身体障害者手帳の交付
エ 省令第8条第2項の規定により知事に返還される身体障害者手帳の受理
(5) 委任条例第2条の表20の項に規定する東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号。以下この号において「条例」という。)及び条例の施行のための東京都規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 条例第4条の規定による知事に対して行うべき受給資格の認定に係る申請の受理
イ 条例第9条の規定による知事に対して行うべき受給者の住所変更等に係る届出の受理
ウ 条例第10条の規定による報告の要求及び生活状況等に関する調査
(6) 委任条例第2条の表22の項に規定する心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年東京都条例第20号。以下この号において「条例」という。)及び条例の施行のための東京都規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 条例第4条の規定による受給者証の交付に係る申請の受理
イ 市町村が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険者として条例第2条に規定する対象者について療養費の支給を行う場合及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第84条第1項に規定する高額療養費に相当する額の支給を行う場合における条例第5条第2項に規定する方法による医療費の支払
ウ 条例第6条第1項の規定による氏名又は住所の変更の届出の受理及び同条第2項の規定による所得状況に係る届出の受理
(7) 委任条例第2条の表23の項に規定する東京都母子及び父子福祉資金貸付条例(昭和39年東京都条例第166号。以下この号において「条例」という。)及び条例の施行のための東京都規則に基づく母子及び父子福祉資金の貸付け及び償還に関する事務。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 条例の施行に係る事務のうち、東京都規則に基づく事務であつて委任規則第2条の表9の項に規定するもの
イ 都の区域内に住所を有しなくなつた者に係る資金の償還
(8) 委任条例第2条の表24の項に規定する東京都女性福祉資金貸付条例(昭和45年東京都条例第30号)及び同条例の施行のための東京都規則に基づく女性福祉資金の貸付け及び償還に関する事務
(9) 委任条例第2条の表26の項に規定する児童福祉法(以下この号において「法」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下この号において「省令」という。)及び法の施行のための東京都規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 省令第37条第2項の規定による知事に提出すべき児童福祉施設(区市町村以外の者が設置した母子生活支援施設、保育所及び児童厚生施設に限る。以下この号において同じ。)の設置の認可の申請書の受理
イ 省令第37条第5項及び第6項の規定による知事に対して行うべき児童福祉施設に係る変更の届出の受理
ウ 省令第38条第2項の規定による児童福祉施設の廃止又は休止の承認に係る知事に提出すべき申請書の受理
(10) 委任条例第2条の表29の2の項に規定する難病患者等に対する医療費の助成に係る事務のうち東京都規則に基づく事務であつて委任規則第2条の表13の2の2の項に規定するもの
(11) 委任条例第2条の表29の6の19の項に規定する難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下この号において「法」という。)、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号。以下この号において「省令」という。)及び法の施行のための東京都規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第6条第1項の規定による知事に提出すべき支給認定の申請書の受理
イ 法第10条第1項の規定による知事に提出すべき支給認定の変更の申請書の受理
ウ 法第10条第2項の規定による知事に提出すべき医療受給者証の受理
エ 法第11条第2項の規定により知事に返還される医療受給者証の受理
オ 省令第13条の規定による知事に提出すべき支給認定の申請事項の変更の届出の受理
カ 省令第27条第1項の規定による知事に提出すべき医療受給者証の再交付の申請書の受理
キ 省令第27条第3項の規定により知事に返還される医療受給者証の受理
(12) 委任条例第2条の表29の7の項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下この号において「法」という。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号。以下この号において「政令」という。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号。以下この号において「省令」という。)及び法の施行のための東京都規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 政令第3条第1項、第4条及び第5条第1項並びに省令附則第4条第1項、第4条の2及び第4条の3第1項の規定による知事に対して行うべき居住地の変更の届出の受理
イ 政令第8条第1項の規定による知事に提出すべき認定申請書の受理
ウ 省令第7条第1項(省令附則第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による知事に対して行うべき氏名等の変更の届出の受理
エ 省令第7条の2第1項(省令附則第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき再交付の申請書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
オ 省令第22条第1項の規定による知事に提出すべき医療費の支給申請書の受理
カ 省令第26条第1項の規定による知事に提出すべき一般疾病医療費支給申請書の受理
キ 省令第29条第1項の規定による知事に提出すべき医療特別手当認定申請書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
ク 省令第32条第1項の規定による知事に提出すべき医療特別手当健康状況届の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
ケ 省令第34条(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき氏名変更の届書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
コ 省令第35条第1項及び第35条の2(これらの規定を省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき居住地変更の届書の受理
サ 省令第35条の3第1項(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき居住地変更の届書の受理
シ 省令第37条第1項(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき再交付の申請書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
ス 省令第39条(省令第54条において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき失権の届書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
セ 省令第41条(省令第46条、第50条、第54条、第63条第1項及び第70条第1項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき死亡の届書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
ソ 省令第44条第1項の規定による知事に提出すべき特別手当認定申請書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
タ 省令第48条第1項の規定による知事に提出すべき原子爆弾小頭症手当認定申請書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
チ 省令第52条第1項の規定による知事に提出すべき健康管理手当認定申請書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
ツ 省令第56条第1項の規定による知事に提出すべき保健手当認定申請書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
テ 省令第58条第1項の規定による知事に提出すべき保健手当額改定申請書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
ト 省令第59条第1項の規定による知事に提出すべき保健手当支給要件変更の届書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
ナ 省令第60条第1項の規定による知事に提出すべき保健手当現況届の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
ニ 省令第65条第1項の規定による知事に提出すべき介護手当支給申請書の受理
ヌ 省令第65条第2項の規定による知事に提出すべき介護手当継続支給申請書の受理
ネ 省令第66条の規定による知事に提出すべき介護手当継続支給対象者の氏名変更の届書の受理
ノ 省令第67条第1項及び第67条の2の規定による知事に提出すべき介護手当継続支給対象者の居住地変更の届書の受理
ハ 省令第68条の規定による知事に提出すべき介護手当継続支給申請書の記載事項の変更の届書の受理
ヒ 省令第69条の規定による知事に提出すべき介護手当継続支給資格の消滅の届書の受理
フ 省令第71条第1項の規定による知事に提出すべき葬祭料支給申請書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
(13) 委任条例第2条の表29の8の項に規定する東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例(昭和50年東京都条例第88号)の施行に係る事務のうち東京都規則に基づく事務であつて委任規則第2条の表13の6の項に規定するもの
(一部改正〔平成18年規則18号・42号・19年14号・20年15号・24年8号・25年14号・26年23号・32号・40号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月30日規則第17号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年4月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市福祉事務所長委任規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年7月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市福祉事務所長委任規則の規定は、昭和62年7月1日から適用する。
附則(平成3年3月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第21号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月6日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市福祉事務所長委任規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年9月27日規則第38号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日規則第42号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第23号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第32号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月31日規則第35号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第40号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第27号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月6日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月24日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。