○昭島市民生委員推薦会規則
平成25年11月29日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、昭島市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員16人以内をもって組織する。
(1) 市議会議員 2人以内
(2) 民生委員 6人以内
(3) 昭島市自治会連合会の代表者 3人以内
(4) 市立学校の教職員 3人以内
(5) 副市長 1人以内
(6) 教育長 1人以内
(一部改正〔平成31年規則22号・令和4年42号〕)
(会議の非公開)
第3条 推薦会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第4条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
附則
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月28日規則第42号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。