○昭島市社会福祉協力員設置規程

昭和31年10月1日

規程第10号

第1条 この市の社会福祉の向上増進を図るために社会福祉協力員(以下「協力員」という。)をおく。

第2条 協力員は、担当地区を定め随時地区内の社会調査に従事し福祉事務所に協力するものとする。

第3条 協力員は、民生委員を以つてこれにあて市長が任免する。

第4条 協力員の任期は、民生委員の任期中とする。

第5条 その他必要な事項については、市長が別にこれを定める。

この規程は、昭和31年10月1日から適用する。

昭島市社会福祉協力員設置規程

昭和31年10月1日 規程第10号

(昭和31年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和31年10月1日 規程第10号