○昭島市社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例

昭和51年9月20日

条例第30号

(通則)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成の手続きに関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(申請の手続き)

第2条 法人が助成を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。

(決定の通知)

第3条 市長は、助成を決定したときは、申請した法人に対しその旨通知する。

(申請の取下げ)

第4条 助成を申請した法人は、前条の決定に不服があるときは、市長の定める期日までに申請の取下げをすることができる。

(計画の変更等)

第5条 補助金の交付を受けた法人が、助成の対象たる事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(平成12年6月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

昭島市社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例

昭和51年9月20日 条例第30号

(平成12年6月30日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年9月20日 条例第30号
平成12年6月30日 条例第34号