○昭島市社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例
昭和51年9月20日
条例第30号
(通則)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成の手続きに関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(申請の手続き)
第2条 法人が助成を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。
(決定の通知)
第3条 市長は、助成を決定したときは、申請した法人に対しその旨通知する。
(申請の取下げ)
第4条 助成を申請した法人は、前条の決定に不服があるときは、市長の定める期日までに申請の取下げをすることができる。
(計画の変更等)
第5条 補助金の交付を受けた法人が、助成の対象たる事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。