○昭島市生活保護法施行細則

昭和55年5月30日

規則第9号

〔注〕平成21年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この細則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行について、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 昭島市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者(法に基づく保護(以下「保護」という。)を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(第1号様式)

(2) 世帯台帳(第2号様式)

(3) 保護決定調書(第3号様式)

(4) ケース記録票(第4号様式)

(5) 生活保護開始・廃止記録票(第5号様式)

(6) 保護処理記録簿(第6号様式)

(7) 来客者名簿(第7号様式)

(8) 類型カード(第8号様式)

(9) 査察指導補助簿(第9号様式)

(一部改正〔平成21年規則41号〕)

(実施機関への通知)

第3条 所長は、法第19条第2項の規定に基づき、保護を実施したときは、前条第1号から第4号まで及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を管轄する法第19条第4項に規定する保護の実施機関に通知しなければならない。

2 所長は、被保護者がその居住地を管轄区域外に移転したときは、被保護者転出通知書(第10号様式)により、新居住地を管轄する保護の実施機関に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、前条第2号から第4号まで及びその他の書類のうち保護の決定実施上必要と認められるものの写しを添付するものとする。

(一部改正〔平成21年規則41号〕)

(保護の申請)

第4条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の申請書は、保護申請書(第11号様式)によるものとする。

2 施行規則第1条第5項の申請書は、葬祭扶助申請書(第12号様式)によるものとする。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類のうち所長が必要と認めるものを添付するものとする。

(1) 資産申告書(第13号様式)

(2) 収入・無収入申告書(第14号様式)

(3) 同意書(第15号様式)

(4) 給与証明書(第16号様式)

(5) 住宅補修計画書(第17号様式)

(6) 生業計画書(第18号様式)

(全部改正〔平成21年規則41号〕、一部改正〔平成26年規則23号〕)

(保護の決定等の通知)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第25条第2項の規定による通知は保護(開始・変更)決定通知書(第19号様式)により、法第26条の規定による通知は保護(廃止・停止)決定通知書(第20号様式)により、保護の申請を却下する場合の通知は保護申請却下通知書(第21号様式)によりこれを行う。ただし、被保護者に対する医療扶助による医療の現物給付の決定通知は、別に定める医療券に記載してこれを行うものとする。

(一部改正〔平成21年規則41号・26年23号〕)

(検診命令)

第6条 所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(第22号様式)を交付するものとする。

(追加〔平成21年規則41号〕)

(資料の提供等)

第7条 所長は、法第29条の規定により書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めるときは、第23号様式によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、要保護者(保護を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)の預貯金等に関する調査を金融機関に行うに当たり、当該金融機関が指定する本店、本部、センター等に依頼するときは、第24号様式によらなければならない。

3 所長は、要保護者の戸籍謄本等の発行を依頼するときは、第25号様式によらなければならない。

(一部改正〔平成21年規則41号・26年23号〕)

(扶養照会)

第8条 所長は、法第4条第2項に規定する扶養義務者の扶養の可否を確認するため、要保護者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときは、第26号様式によらなければならない。

2 所長は、法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、第27号様式によらなければならない。

3 所長は、法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、第28号様式によらなければならない。

(追加〔平成26年規則23号〕)

(入所の委託等)

第9条 所長は、法第30条第1項ただし書の規定に基づき、被保護者について保護施設若しくはその他の適当な施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、当該施設の長又は私人に対し、第29号様式による書面を発行しなければならない。

2 前項の被保護者について入所又は養護の委託中に保護の変更、停止又は廃止を行つたときは、所長は、当該施設の長又は私人に対して第5条に規定する保護(開始・変更)決定通知書の写し又は保護(廃止・停止)決定通知書の写しを添付してその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則41号・26年23号〕)

(就労自立給付金の申請)

第10条 施行規則第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(第30号様式)によるものとする。

(追加〔平成26年規則23号〕)

(就労自立給付金決定調書)

第11条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、第31号様式によるものとする。

(追加〔平成26年規則23号〕)

(就労自立給付金の決定の通知)

第12条 所長は、法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(第32号様式)により申請者に通知するものとする。

(追加〔平成26年規則23号〕)

(進学・就職準備給付金の申請)

第13条 施行規則第18条の9第1項の申請書は、進学・就職準備給付金申請書(第33号様式)によるものとする。

(追加〔平成30年規則11号〕、一部改正〔令和6年規則31号〕)

(進学・就職準備給付金決定調書)

第14条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの決定調書は、第34号様式によるものとする。

(追加〔平成30年規則11号〕、一部改正〔令和6年規則31号〕)

(進学・就職準備給付金の決定の通知)

第15条 所長は、法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、進学・就職準備給付金決定通知書(第35号様式)により申請者に通知するものとする。

(追加〔平成30年規則11号〕、一部改正〔令和6年規則31号〕)

(保護費等の徴収金への充当の申出)

第16条 施行規則第22条の4第1項の申出書は、第36号様式によるものとする。

(追加〔平成26年規則23号〕、一部改正〔平成30年規則11号・23号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に行つた保護申請その他の行為でこの規則中相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によつてしたものとみなす。

(昭和59年12月1日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の昭島市生活保護法施行細則の第20号様式、第21号様式及び第22号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成2年4月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日規則第23号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市生活保護法施行細則第2号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成30年7月6日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月18日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第10条までの規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(令和5年9月29日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月24日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(追加〔平成21年規則41号〕、一部改正〔平成23年規則15号〕)

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(全部改正〔平成27年規則42号〕)

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(追加〔平成21年規則41号〕)

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(追加〔平成21年規則41号〕)

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(追加〔平成21年規則41号〕)

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(追加〔平成21年規則41号〕)

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(追加〔平成21年規則41号〕)

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(追加〔平成21年規則41号〕)

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(追加〔平成21年規則41号〕)

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(追加〔平成21年規則41号〕)

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(全部改正〔平成27年規則42号〕、一部改正〔平成30年規則11号・令和2年52号〕)

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(追加〔平成21年規則41号〕、一部改正〔平成30年規則11号・令和2年52号〕)

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(追加〔平成21年規則41号〕、一部改正〔平成30年規則11号・令和2年52号〕)

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(追加〔平成21年規則41号〕、一部改正〔平成30年規則11号・令和2年52号〕)

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(全部改正〔平成26年規則23号〕、一部改正〔平成30年規則11号・令和2年52号〕)

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(追加〔平成21年規則41号〕、一部改正〔令和2年規則52号〕)

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(追加〔平成21年規則41号〕、一部改正〔令和2年規則52号〕)

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(追加〔平成21年規則41号〕)

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(追加〔平成21年規則41号〕、一部改正〔平成30年規則11号〕)

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(追加〔平成21年規則41号〕、一部改正〔平成30年規則11号〕)

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(追加〔平成21年規則41号〕、一部改正〔平成30年規則11号〕)

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(追加〔平成21年規則41号〕、一部改正〔平成26年規則23号〕)

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(追加〔平成26年規則23号〕)

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(全部改正〔平成26年規則23号〕)

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(追加〔平成21年規則41号〕、一部改正〔平成30年規則11号・令和2年52号〕)

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(追加〔平成26年規則23号〕、一部改正〔平成30年規則11号・令和2年52号〕)

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(追加〔平成26年規則23号〕)

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(追加〔平成26年規則23号〕)

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(追加〔平成21年規則41号〕、一部改正〔平成26年規則23号・30年11号・令和2年52号〕)

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(全部改正〔令和5年規則40号〕)

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(追加〔平成26年規則23号〕)

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(追加〔平成26年規則23号〕、一部改正〔平成30年規則11号〕)

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(全部改正〔令和6年規則31号〕)

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(全部改正〔令和6年規則31号〕)

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(追加〔平成30年規則11号〕、一部改正〔令和6年規則31号〕)

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(追加〔平成26年規則23号〕、一部改正〔平成30年規則11号・令和2年52号〕)

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昭島市生活保護法施行細則

昭和55年5月30日 規則第9号

(令和6年4月24日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年5月30日 規則第9号
昭和59年12月1日 規則第15号
平成2年4月19日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第17号
平成21年12月1日 規則第41号
平成23年4月28日 規則第15号
平成26年6月30日 規則第23号
平成27年12月28日 規則第42号
平成30年7月6日 規則第11号
平成30年10月18日 規則第23号
令和2年12月28日 規則第52号
令和5年9月29日 規則第40号
令和6年4月24日 規則第31号