○昭島市中国残留邦人等に対する支援給付等事務取扱細則
平成20年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この細則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付(以下「支援給付」という。)及び配偶者支援金(以下「配偶者支援金」という。)に関する事務の取扱いについて、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成26年規則30号〕)
(備付書類)
第2条 昭島市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(第1号様式)
(2) 世帯台帳(第2号様式)
(3) 支援給付決定調書(第3号様式)
(4) 支援給付費支払台帳(第4号様式)
(5) 被支援者記録票(第5号様式)
(6) 面接受付簿(第6号様式)
(7) 世帯名簿(第7号様式)
(8) 世帯構成員名簿(第8号様式)
(9) 支援給付申請受理簿(第9号様式)
(10) 医療券交付処理状況表(第10号様式)
(11) 調剤券交付処理状況表(第11号様式)
(12) 介護券交付処理状況表(第12号様式)
(一部改正〔平成21年規則35号・26年30号〕)
2 所長は、被支援者がその居住地を管轄区域外に移転したときは、支援給付開始・廃止等連絡票(第13号様式)により、新居住地を管轄する支援給付の実施機関に通知しなければならない。
(一部改正〔平成21年規則35号・26年30号〕)
(支援給付の申請)
第4条 支援給付の開始又は変更の申請の書面は、支援給付申請書(第14号様式)によるものとする。
2 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請の書面は、葬祭支援給付申請書(第15号様式)によるものとする。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類のうち所長が必要と認めるものを添付するものとする。
(1) 資産申告書(第16号様式)
(2) 収入申告書(第17号様式)
(3) 同意書(第18号様式)
(4) 給与証明書
(5) 住宅補修計画書
(6) 生業計画書
(一部改正〔平成21年規則35号〕)
(一部改正〔平成21年規則35号・26年23号・30号〕)
(検診命令)
第6条 所長は、保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(第22号様式)を交付するものとする。
(一部改正〔平成21年規則35号〕)
2 所長は、要支援者の戸籍謄本等の発行を依頼するときは、第24号様式によらなければならない。
(一部改正〔平成21年規則35号・26年23号・30号〕)
(扶養照会)
第8条 所長は、保護法第4条第2項に規定する扶養義務者の扶養の可否を確認するため、要支援者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときは、第25号様式によらなければならない。
2 所長は、保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要支援者の支援給付の開始について通知するときは、第26号様式によらなければならない。
3 所長は、保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、第27号様式によらなければならない。
(追加〔平成26年規則23号〕)
(入所の委託等)
第9条 所長は、保護法第30条第1項ただし書の規定に基づき、被支援者について保護施設若しくはその他の適当な施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、当該施設の長又は私人に対し、第28号様式による書面を発行しなければならない。
(一部改正〔平成21年規則35号・26年23号〕)
(支援給付金の徴収金への充当の申出)
第10条 保護法第78条の2第1項の規定による申出は、第29号様式により行うものとする。
(追加〔平成26年規則23号〕)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 第2条から第5条までの規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成26年6月30日規則第23号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第43号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第10条までの規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
(追加〔平成21年規則35号〕、一部改正〔平成24年規則23号〕)
(追加〔平成21年規則35号〕、一部改正〔平成27年規則43号〕)
(追加〔平成21年規則35号〕)
(追加〔平成21年規則35号〕)
(追加〔平成21年規則35号〕)
(追加〔平成21年規則35号〕)
(追加〔平成21年規則35号〕)
(追加〔平成21年規則35号〕)
(追加〔平成21年規則35号〕)
(追加〔平成21年規則35号〕)
(追加〔平成21年規則35号〕)
(追加〔平成21年規則35号〕)
(追加〔平成21年規則35号〕、一部改正〔令和2年規則52号〕)
(全部改正〔平成27年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則52号〕)
(追加〔平成21年規則35号〕、一部改正〔平成26年規則30号・令和2年52号〕)
(追加〔平成21年規則35号〕、一部改正〔平成26年規則30号・令和2年52号〕)
(追加〔平成21年規則35号〕、一部改正〔平成26年規則30号・令和2年52号〕)
(追加〔平成21年規則35号〕、一部改正〔令和2年規則52号〕)
(全部改正〔平成26年規則23号〕、一部改正〔平成26年規則30号・令和2年52号〕)
(追加〔平成21年規則35号〕、一部改正〔平成26年規則30号・令和2年52号〕)
(追加〔平成21年規則35号〕、一部改正〔平成26年規則30号・令和2年52号〕)
(追加〔平成21年規則35号〕、一部改正〔平成26年規則30号・令和2年52号〕)
(追加〔平成26年規則30号〕、一部改正〔令和2年規則52号〕)
(追加〔平成26年規則30号〕、一部改正〔令和2年規則52号〕)
(追加〔平成26年規則30号〕、一部改正〔令和2年規則52号〕)
(追加〔平成21年規則35号〕、一部改正〔平成26年規則23号・30号〕)
(全部改正〔平成26年規則30号〕)
(追加〔平成26年規則30号〕)
(追加〔平成21年規則35号〕、一部改正〔平成26年規則23号・30号・令和2年52号〕)
(追加〔平成26年規則23号〕、一部改正〔平成26年規則30号・令和2年52号〕)
(追加〔平成26年規則23号〕、一部改正〔平成26年規則30号〕)
(追加〔平成26年規則23号〕、一部改正〔平成26年規則30号〕)
(追加〔平成21年規則35号〕、一部改正〔平成26年規則23号・30号・令和2年52号〕)
(追加〔平成26年規則23号〕、一部改正〔平成26年規則30号・令和2年52号〕)