○昭島市生活困窮者住居確保給付金支給規則
令和2年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)の支給に関して、法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 離職又は省令第3条第1号の事由による場合 次に掲げる書類
ア 申請者本人であることを確認することができる書類の写し
イ 申請日から起算して過去2年(当該期間に、疾病、負傷、育児その他市長がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった者については、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年))以内に離職又は事業の廃止(以下「離職等」という。)をしたことを確認することができる書類の写し
ウ イに規定する事情により離職等の日から起算して2年を超えて申請するときは、医師の証明書その他の当該事情に該当することの事実を証明することができる書類の写し
エ 申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入及び所有する金融資産の額を確認することができる書類の写し
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 省令第3条第2号の事由による場合 次に掲げる書類
ア 申請者本人であることを確認することができる書類の写し
イ 給与その他の業務上の収入を得る機会が申請者の責めに帰すべき理由又は申請者の都合によらないで減少し、申請者の就労の状況が離職等の場合と同等程度の状況にあることを確認することができる書類の写し
ウ 申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入及び所有する金融資産の額を確認することができる書類の写し
エ その他市長が必要と認める書類
2 申請者(省令第10条第5号ただし書に該当する者を除く。)は、前項の規定による申請(以下「支給申請」という。)の後、公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写しを遅滞なく市長に提出しなければならない。
3 申請者は、住居を喪失している場合には、支給申請の後、入居を希望する住居に係る不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者(以下「不動産媒介業者等」という。)に申請書の写しを提示し、当該不動産媒介業者等が必要事項を記載した昭島市入居予定住宅に関する状況通知書(第3号様式)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
4 申請者は、住居を喪失するおそれのある場合には、支給申請の後、入居の継続を希望する当該住居に係る不動産媒介業者等に申請書の写しを提示し、当該不動産媒介業者等が必要事項を記載した昭島市入居住宅に関する状況通知書(第4号様式)に当該住居に係る賃貸借契約書の写しを添えて、遅滞なく市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和2年規則33号・5年25号〕)
(証明書の交付)
第3条 市長は、支給申請をした申請者が住居を喪失している者である場合において、その者が法第6条第1項に規定する支給対象者の要件に適合する者であると認めたときは、昭島市住居確保給付金支給対象者証明書(第5号様式)を申請者に交付する。
(支給方法)
第6条 給付金は、省令第17条の規定に基づき給付金を受領すべき不動産媒介業者等(同条ただし書に規定する場合にあっては、第5条第1項の規定による給付金の支給の決定(以下「支給決定」という。)を受けた者(以下「受給者」という。))が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支給する。
(一部改正〔令和2年規則34号〕)
(求職活動等)
第7条 受給者(省令第10条第5号ただし書に該当する者を除く。)は、給付金の支給期間(以下「支給期間」という。)中に次に掲げる求職活動を行わなければならない。
(1) 毎月4回以上、自立相談支援機関(法第5条第2項の規定により生活困窮者自立相談支援事業の委託を受けた者をいう。以下同じ。)の面接等の支援を受けること。
(2) 毎月2回以上、公共職業安定所又は職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同条第10項に規定する職業紹介事業者であって地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う者に職業相談等を行うこと。
(3) 原則毎週1回以上、求人の募集に応募し、又は求人している事業所等の面接を受けること。
2 受給者(省令第10条第5号ただし書に該当する者に限る。)は、支給期間中に次に掲げる活動(以下「自立に向けた活動」という。)を行わなければならない。
(1) 毎月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
(2) 原則毎月1回以上、経営相談先の面接等の支援を受けること。
(3) 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、毎月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと。
3 受給者は、支給決定を受けた後に期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職(以下「常用就職」という。)をしたときは、昭島市常用就職届(第9号様式)に収入見込額を確認することができる書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出をした受給者は、毎月の常用就職による収入額を確認することができる書類を遅滞なく市長に提出しなければならない。
5 受給者(省令第3条第2号に掲げる事由に該当する者に限る。)は、毎月の給与その他の業務上の収入の額を確認することができる書類を遅滞なく市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和2年規則34号・5年25号〕)
(支給額の変更)
第8条 受給者は、支給期間中に次の各号のいずれかに該当したときは、給付金の支給額の変更を市長に申請することができる。
(1) 現に賃借している住居の家賃額が変更されたとき。
(2) 省令第11条第1項ただし書の規定により、家賃額の一部に相当する額を支給額として受けている場合において、支給期間中に収入が減少したことにより世帯収入額が省令第4条第1号イに規定する基準額を下回ったとき。
(3) 受給者の責めによらず転居せざるを得ないとき又は市の指導により転居が適当と認められたとき。
第9条 削除
(削除〔令和5年規則25号〕)
(支給の中断及び再開)
第10条 受給者は、支給期間中に疾病又は負傷により求職活動又は自立に向けた活動を行うことが困難となったときは、昭島市住居確保給付金支給中断届(第12号様式)に関係書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(追加〔令和2年規則33号〕、一部改正〔令和5年規則25号〕)
(支給期間の延長)
第11条 受給者は、求職活動又は自立に向けた活動を誠実かつ熱心に履行したにもかかわらず、支給期間内に常用就職をすることができなかった場合若しくは常用就職をしたがその就労に伴い得られた収入が収入基準額(省令第4条第1号イに規定する基準額に家賃額を合算した額をいう。次条において同じ。)を超えない場合又は給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合であって、引き続き給付金の支給が就職の促進に必要であると認められるときは、3月を限度に2回まで、省令第12条第1項ただし書の規定に基づく支給期間の延長を市長に申請することができる。
2 前項の規定による申請は、支給期間の末日(その日が年度の末日に当たるときは、その翌日)までに昭島市住居確保給付金支給期間延長(再延長)申請書(第16号様式)に求職活動又は自立に向けた活動の履行を証する書類並びに第2条第1項第1号ウ又は第2号ウに掲げる書類を添えて行わなければならない。
(一部改正〔令和2年規則33号・5年25号〕)
(2) 常用就職をしたこと又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が増加したことにより、その就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合 当該収入が得られた月
(3) 支給決定の後、住居から退去した場合(受給者の責めによらず転居せざるを得ない場合又は市の指導により転居が適当と認められる場合を除く。) 退去した日の属する月の翌月
(4) 支給決定の後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合 当該事実が明らかになった日の属する月
(5) 禁錮以上の刑に処された場合 当該刑に処された日の属する月
(6) 生活保護を受給した場合 生活保護の支給の決定がなされた月の翌月
(7) 支給決定の後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が昭島市暴力団排除条例(平成24年昭島市条例第5号)第2条第2号の暴力団員であることが判明した場合 当該事実が判明した日の属する月
(8) 疾病又は負傷により給付金の支給の中断を決定した日から2年を経過した場合 給付金の支給の中断を決定した日から2年を経過した日の属する月
(9) 疾病又は負傷により給付金の支給の中断をされた受給者が毎月1回の面談等による報告を怠った場合 当該報告を怠った月
(10) 前各号に掲げるもののほか、給付金の支給を中止すべき理由があると市長が認めた場合 市長が適当と認める月
(一部改正〔令和2年規則33号・5年25号〕)
(給付金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(一部改正〔令和2年規則33号〕)
(実施体制等)
第14条 給付金の支給に関する相談、申請手続その他の受付業務及び受給中の面接その他の窓口業務については、自立相談支援機関において行うものとする。
2 市長は、給付金の支給を円滑に実施するため、公共職業安定所、社会福祉協議会その他関係機関と情報を共有し、緊密に連携するものとする。
(一部改正〔令和2年規則33号〕)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和2年規則33号〕)
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月17日規則第33号)
この規則は、令和2年4月20日から施行する。
附則(令和2年5月29日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第10条までの規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市生活困窮者住居確保給付金支給規則第1号様式から第4号様式まで、第10号様式、第16号様式、第18号様式及び第20号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
(一部改正〔令和2年規則33号・34号・52号・5年25号〕)
(一部改正〔令和2年規則33号・34号・52号・5年25号〕)
(全部改正〔令和2年規則34号〕、一部改正〔令和2年規則52号・5年25号〕)
(全部改正〔令和2年規則34号〕、一部改正〔令和2年規則52号・5年25号〕)
(一部改正〔令和2年規則52号〕)
(全部改正〔令和2年規則34号〕、一部改正〔令和5年規則25号〕)
(一部改正〔令和2年規則52号〕)
(一部改正〔令和2年規則34号・52号・5年25号〕)
(全部改正〔令和2年規則34号〕)
(全部改正〔令和2年規則33号〕、一部改正〔令和2年規則52号・5年25号〕)
(全部改正〔令和2年規則33号〕、一部改正〔令和5年規則25号〕)
(追加〔令和2年規則33号〕、一部改正〔令和2年規則52号・5年25号〕)
(追加〔令和5年規則25号〕)
(追加〔令和2年規則33号〕、一部改正〔令和2年規則52号・5年25号〕)
(追加〔令和5年規則25号〕)
(一部改正〔令和2年規則33号・5年25号〕)