○昭島市地域型保育事業の認可等に関する規則
平成27年1月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業をいう。)に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認に関し、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
2 前項の申請をしようとする者は、当該申請に係る事項について、あらかじめ市長と協議しなければならない。
2 法第34条の15第6項の規定による通知は、地域型保育事業設置認可申請却下通知書(第4号様式)により行うものとする。
(変更の届出)
第5条 省令第36条の36第3項又は第4項の規定による届出は、地域型保育事業設置認可事項変更届(第5号様式)により行うものとする。
(廃止又は休止の申請等)
第6条 省令第36条の37第1項に規定する承認の申請は、地域型保育事業廃止(休止)申請書(第6号様式)により行うものとする。
2 前項の申請をしようとする者は、当該申請に係る事項について、あらかじめ市長と協議しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による認可の手続及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。