○昭島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成27年1月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項及び第29条第1項に規定する確認に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 施行規則第29条の申請書は特定教育・保育施設確認申請書(第1号様式)とし、施行規則第39条の申請書は特定地域型保育事業者確認申請書(第2号様式)とする。

(一部改正〔平成27年規則35号〕)

(変更の申請)

第3条 施行規則第31条及び第40条の申請書は、変更申請書(第3号様式)とする。

(一部改正〔平成27年規則35号〕)

(変更の届出)

第4条 施行規則第33条第1項及び第41条第1項の規定による届出は、変更届出書(第4号様式)により行うものとする。

(一部改正〔平成27年規則35号〕)

(利用定員の減少の届出)

第5条 施行規則第34条(施行規則第41条第3項において準用する場合を含む。)の書類は、利用定員減少届出書(第5号様式)とする。

(一部改正〔平成27年規則35号〕)

(確認の辞退)

第6条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、確認辞退届出書(第6号様式)を市長に提出することにより行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による確認の手続及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成27年9月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(一部改正〔平成27年規則35号〕)

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昭島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成27年1月30日 規則第3号

(平成27年9月30日施行)