○昭島市特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する規則

令和元年9月4日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項に規定する確認に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 施行規則第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(第1号様式)とする。

(変更の届出)

第3条 施行規則第53条の3第1項の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等変更届(第2号様式)により行うものとする。

(確認の辞退)

第4条 法第58条の6第1項の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(第3号様式)を市長に提出することにより行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による確認の手続及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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昭島市特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する規則

令和元年9月4日 規則第12号

(令和元年10月1日施行)