○昭島市保育の必要性の認定に関する条例

平成26年9月29日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する保育の必要性の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(認定の事由)

第3条 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る法第20条第1項の認定は、その保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合に行うものとする。

(1) 1月において64時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であること又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護し、又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 次のいずれかに該当すること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(8) 次のいずれかに該当すること。

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている、又は再び行うおそれがあると認められること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(に該当する場合を除く。)

(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(10) 前各号に掲げる事由に類するものとして市長が認める事由に該当すること。

(一部改正〔平成27年条例33号・令和6年3号〕)

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年3月規則第21号で、同27年4月1日から施行)

(昭島市保育の実施に関する条例の廃止)

2 昭島市保育の実施に関する条例(平成9年昭島市条例第28号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日において保育所に入所し、かつ、引き続き保育を受けようとする子どもに係る第3条の規定の適用については、同条第1号中「64時間」とあるのは、「48時間」とする。

(平成27年12月4日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

昭島市保育の必要性の認定に関する条例

平成26年9月29日 条例第19号

(令和6年2月29日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年9月29日 条例第19号
平成27年12月4日 条例第33号
令和6年2月29日 条例第3号