○昭島市保育の実施に関する規則
平成26年10月31日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)に基づく保育の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、児童福祉法及び支援法で使用する用語の例による。
(利用の申込み)
第3条 特定教育・保育施設(幼稚園を除く。)又は特定地域型保育事業所(以下これらを「保育所等」という。)の利用を希望する小学校就学前子どもの保護者(支援法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る支援法第20条第1項及び第3項の認定(以下「支給認定」という。)を受けた者に限る。)は、保育所等利用申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 保育所等は、前項の保護者の依頼を受けて、申込書の提出を代わって行うことができる。
(一部改正〔令和3年規則35号・5年27号〕)
(利用の調整)
第4条 市長は、申込書の提出があったときは、別表第1に定める基準により当該申込書を提出した者(以下「申込者」という。)に係る実施基準指数を算出したうえ、保育所等の利用についての調整を行うものとする。
(一部改正〔平成29年規則1号〕)
(1) 保育所等の利用を必要としなくなったとき。
(2) 住所を異動したとき。
(3) 勤務先を変更したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、申込書に記載された事項に変更が生じたとき。
2 利用者は、前項の届出書を提出する際、市長が必要と認める書類を添付し、又は提示しなければならない。
(一部改正〔令和6年規則38号〕)
(利用の解除)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育所等の利用を解除することができる。
(1) 保育所等の利用を必要としなくなったとき。
(2) 市の区域外へ転出したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により保育所等の利用の承諾を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が保育所等の利用を解除する必要があると認めるとき。
(管外の保育所等の利用等)
第8条 申込者は、市の区域外にある保育所等の利用を希望するときは、申込書と併せて保育所等入所申請世帯状況票(管外委託入所)(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該保育所等が存する市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長と協議のうえ、当該市町村に保育の実施を委託することができる。
3 市長は、市の区域外に居住する第3条第1項の保護者が市の区域内にある保育所等の利用を希望する場合において、当該保護者が居住する市町村の長から保育の実施を委託する旨の協議があったときは、利用調整を行い、当該保育所等において保育を実施することができると認めるときは、これを受託することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による保育所等の利用の申込み及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
(昭島市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
3 昭島市保育の実施に関する条例施行規則(平成10年昭島市規則第11号)は、廃止する。
附則(平成29年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市保育の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成31年4月1日以後の保育所等の利用に係る調整について適用し、同日前の保育所等の利用に係る調整については、なお従前の例による。
3 次の各号に掲げる期間に3歳に達する子ども(この規則の施行の際、現に連携施設のある地域型保育事業所に入所している者に限る。)の保護者の選考指数に当該各号に定める期間において別表第1備考第5項の表に定める調整指数の加減算を行う場合における改正後の規則別表第1の規定の適用については、同表備考第5項の表中「
年齢制限により連携施設のない地域型保育事業所を退所し、他の保育所等の利用を希望する場合(転入者が市内の保育所等に新たに申込みをする場合を除く。) | 5 |
」とあるのは、「
年齢制限により地域型保育事業所を退所し、他の保育所等の利用を希望する場合 | 3 |
」とする。
(1) 平成30年4月2日から平成31年4月1日まで この規則の施行の日から平成31年4月1日まで
(2) 平成31年4月2日から平成32年4月1日まで この規則の施行の日から平成32年4月1日まで
(3) 平成32年4月2日から平成33年4月1日まで この規則の施行の日から平成33年4月1日まで
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市保育の実施に関する規則別表第1及び別表第2の規定は、令和4年4月1日以後の保育所等の利用に係る調整について適用し、同日前の保育所等の利用に係る調整については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月10日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市保育の実施に関する規則別表第1及び別表第2の規定は、令和7年4月1日以後の保育所等の利用に係る調整について適用し、同日前の保育所等の利用に係る調整については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(一部改正〔平成30年規則24号・令和3年35号・6年38号〕)
利用調整基準表
保護者の状況 | 選考指数 | 利用承諾期間 | ||
就労 | 月20日(週5日)以上 | 1日8時間以上の就労を常態としている。 | 20 | 必要な期間 |
1日6時間以上8時間未満の就労を常態としている。 | 18 | |||
1日4時間以上6時間未満の就労を常態としている。 | 16 | |||
月16日(週4日)以上 | 1日8時間以上の就労を常態としている。 | 18 | ||
1日6時間以上8時間未満の就労を常態としている。 | 16 | |||
1日4時間以上6時間未満の就労を常態としている。 | 14 | |||
月12日(週3日)以上 | 1日6時間以上の就労を常態としている。 | 14 | ||
内職 | 保育所等の開所時間帯に週16時間以上の就労を常態としている。 | 12 | ||
上記のほか、就労の態様から、明らかに保育に当たることができないと認められる。 | 12 | |||
妊娠・出産 | 出産予定月とその前後の各2月間にある。 | 18 | 5月以内 | |
疾病・障害 | 疾病 | 次のいずれかに該当する。 ア 1月以上入院している。 イ 常時臥床の状態にある。 ウ 感染性疾患又は難病を有している。 エ 精神性疾患を有し、週1回以上の通院を常態としている。 | 20 | 必要な期間 |
次のいずれかに該当する。 ア 精神性疾患を有し、月2回以上の通院を常態としている。 イ 一般の疾病で、週3回以上の通院を常態としている。 | 18 | |||
次のいずれかに該当する。 ア 軽度の精神性疾患を有している。 イ 一般の疾病で、週1、2回の通院を常態としている。 | 16 | |||
上記のほか、一般の疾病で、保育に当たることができない状態にある。 | 12 | |||
障害 | 身体障害(2級以上)、知的障害(3度以上)又は精神障害(2級以上)の状態にある。 | 20 | ||
身体障害(3級)、知的障害(4度)又は精神障害(3級)の状態にある。 | 18 | |||
身体障害(4級)の状態にある。 | 16 | |||
不存在 | 保護者の一方が死亡、離別、行方不明、拘禁中等の事由により不存在 | 20 | ||
介護・看護 | 要介護(要介護度4以上)、身体障害(2級以上)又は知的障害(2度以上)の状態にある者を日中1人で在宅介護することを常態としている。 | 20 | ||
要介護(要介護度3)、身体障害(3級)又は知的障害(3度)の状態にある者を日中1人で在宅介護することを常態としている。 | 18 | |||
週4回以上の病院、施設等の付添いを常態としている。 | 16 | |||
上記のほか、介護又は看護のため、明らかに保育に当たることができないと認められる。 | 12 | |||
災害復旧 | 災害復旧のため、明らかに保育に当たることができないと認められる。 | 20 | ||
求職 | 求職のため、日中の外出を常態としている。 | 10 | 3月 | |
就学 | 公的職業訓練施設その他これに準ずる施設に通所するため、日中の外出を常態としている。 | 18 | 必要な期間 | |
学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校等に通学するため、日中の外出を常態としている。 | 16 | |||
上記のほか、通所又は通学のため、明らかに保育に当たることができないと認められる。 | 12 | |||
その他 | 小学校就学前子どもの安全のため、適切な保育が特に必要であると認められる。 | 10以上20以下の範囲で市長が定める指数 |
備考
1 就労の時間には、休憩時間及び通勤時間を含むものとする。
2 求職の結果、就労内定により就労する場合は、その態様に応じた選考指数とし、利用承諾期間を1月とする。
3 この表において、「身体障害(何級)」とは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付を受けた身体障害者手帳における障害等級をいい、「知的障害(何度)」とは厚生労働大臣の定めるところにより交付を受けた療育手帳における精神発達の遅滞の程度をいい、「精神障害(何級)」とは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳における障害等級をいい、「要介護(要介護度何)」とは介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定により認定を受けた要介護状態区分をいう。
4 各保護者の状況に基づく選考指数のうち、低い方の指数を当該世帯の選考指数とする。
調整指数表
区分 | 条件 | 調整指数 |
生活保護 | 就労又は求職中の場合 | 4 |
ひとり親 | ひとり親家庭又はこれに準ずる世帯の場合 | 4 |
就労 | 直近3月間において就労実績がない月がある場合(育児休業により就労実績がなかった場合を除く。) | -1 |
就労内定により就労する場合 | -2 | |
生計中心者の失業、倒産等により、緊急に就労を要する場合 | 2 | |
自営業において中心者でない場合 | -2 | |
祖父母 | 65歳未満の同居の祖父母が保育を必要とする事由に該当しない場合 | -1 |
兄弟姉妹等 | 申込みに係る子どもが2子以上の多胎児で、同時に保育所等の利用を希望する場合 | 3 |
申込みに係る子どもの兄弟姉妹が既に利用している保育所等の利用を第1希望とする場合(転所の場合を除く。) | 3 | |
障害 | 申込みに係る子どもが備考第3項に規定する身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合 | 3 |
転所 | 異なる保育所等を利用する兄弟姉妹について、同じ保育所等の利用を第1希望とする場合 | 3 |
遠距離で通所が困難なため、転所を希望する場合 | 1 | |
より長時間の時間外保育が可能な保育所等への転所を希望する場合 | 1 | |
児童養護 | 児童福祉等の観点から特に調整が必要な場合 | 5 |
認可外保育施設等 | 支給認定を受けて認証保育所その他の認可外保育施設等を利用している場合(その期間が申込み前3月以上ある場合に限る。) | 1 |
上記の期間が申込み前6月以上ある場合 | 2 | |
年齢制限のある保育施設 | 年齢制限により連携施設のない地域型保育事業所又は認証保育所その他の認可外保育施設を退所し、他の保育所等の利用を希望する場合(転入者が市内の保育所等に新たに申込みをする場合を除く。) | 5 |
育児休業 | 保育所等の利用の承諾が保留となった場合に、保護者において育児休業の期間の延長を許容することができる場合 | -11 |
利用者負担の滞納 | 過去3月分以上の保育所等の利用に係る利用者負担の滞納がある場合 | -10 |
届出義務違反 | 保育所等の利用に関し義務付けられた諸届出について、現況と異なる事実を申告し、又は届出を怠るなどの行為があった場合 | -5 |
市外居住者 | 市の区域外に居住し、転入予定のない場合 | -3 |
保育従事者 | 保育士資格、幼稚園教諭免許又は保育教諭資格を有する者で保育所等に就労し、又は就労が内定していることを証明することができる場合 | 1 |
注1 転所については、複数の条件に該当する場合は、最も点数の高いものを適用する。 注2 認可外保育施設等及び年齢制限のある保育施設については、複数の条件に該当する場合は、最も点数の高いものを適用する。 注3 育児休業の期間の延長に係る調整指数を適用する場合は、この表のその他の調整指数は適用しない。 |
別表第2(第4条関係)
(一部改正〔平成30年規則24号・令和3年35号・6年38号〕)
優先順位表
選考段階 | 項目 |
1 | 各保護者の選考指数の合計値の高い者 |
2 | ひとり親家庭 |
生活保護世帯 | |
生計中心者の失業等により、就労の必要性が高い場合 | |
児童虐待や配偶者からの暴力のおそれがある場合など、社会的擁護が必要な場合 | |
子どもが障害を有する場合 | |
兄弟姉妹について同一の時期から保育所等の利用を希望する場合 | |
地域型保育事業所を退所し、なお保育を必要とする場合 | |
保育士資格、幼稚園教諭免許又は保育教諭資格を有する者で保育所等に就労し、又は就労が内定していることを証明することができる場合 | |
3 | 市内居住者(転入予定者を含む。) |
4 | 利用を希望する保育所等が同一である他の申込者と比較して、高い順位で当該保育所等を希望している者 |
5 | 保育所等の利用を調整する月の属する年度(4月から8月までにあっては、前年度)の市町村民税(特別区民税を含む。)の所得割の額の低い世帯 |
備考 選考段階2において複数の条件に該当する場合は、該当する条件が多い者を優先する。
(全部改正〔令和3年規則35号〕、一部改正〔令和6年規則38号〕)
(全部改正〔平成29年規則1号〕)
(全部改正〔令和3年規則35号〕)
(全部改正〔平成29年規則1号〕)
(一部改正〔令和3年規則35号〕)