○昭島市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例

平成26年9月29日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払を含む。)に係る教育若しくは保育又は地域子ども・子育て支援事業における時間外保育若しくは一時預かり保育を受ける小学校就学前子どもの保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用者負担)

第3条 特定教育・保育施設(特定保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者は、法第65条の規定により市が費用を支弁する子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育を行ったときは、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項第1号から第3号まで(法附則第9条の適用があるときは、同条第1項第1号イ、第2号イ(1)若しくはロ(1)又は第3号イ(1))に規定する市が定める額の支払を利用者から受けるものとする。

2 市長は、特定保育所が法第65条の規定により市が費用を支弁する法附則第6条第1項の規定による委託費の支払に係る保育を行ったときは、同条第4項に規定する市が定める額を利用者から徴収するものとする。

3 前2項の市が定める額は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育又は保育にあっては零とし、満3歳未満保育認定子ども(同項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。)に係る保育にあっては別表第1に定めるとおりとする。

(一部改正〔令和元年条例14号〕)

(時間外保育及び一時預かり保育に係る利用者負担)

第4条 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者は、法第65条の規定により市が費用を支弁する地域子ども・子育て支援事業における時間外保育又は一時預かり保育を行ったときは、別表第2又は別表第3に定める額の支払を利用者から受けるものとする。

(利用者負担の額の決定等)

第5条 市長は、第3条の規定に基づき利用者負担の額を決定し、又は変更したときは、その旨を利用者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(利用者負担の減額又は免除)

第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、利用者負担の額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年3月規則第22号で、同27年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から保育(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第6条の規定による改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第51条の規定により市が費用を支弁した保育に限る。)を受け、この条例の施行の日以後も引き続き保育所において第3条第1項又は第2項に規定する保育を受ける子どもに係る別表第1の適用については、当該世帯において市町村民税(特別区民税を含む。同表において同じ。)を課される者に係る扶養親族(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第8号に規定する扶養親族のうち年齢16歳未満のものをいう。)の数から1を控除した人数について、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定の適用があるものとして、同表の調整後所得割課税額を計算する。

(平成28年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例別表第1備考第7項から第9項までの規定は、平成28年4月以後の月分の利用者負担について適用し、同年3月までの月分の利用者負担については、なお従前の例による。

(平成29年3月1日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例別表第1の規定は、平成29年4月以後の月分の利用者負担について適用し、同年3月までの月分の利用者負担については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例別表第1の規定は、平成30年4月以後の月分の利用者負担について適用し、同年3月までの月分の利用者負担については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第14号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年9月21日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例別表第1の規定は、令和5年10月以後の月分の利用者負担について適用し、同年9月までの月分の利用者負担については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔平成28年条例12号・29年1号・11号・30年18号・令和元年14号・5年16号〕)

各月初日の保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担月額

保育標準時間認定を受けた場合

保育短時間認定を受けた場合

A

生活保護世帯

0

0

B

A階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯

0

0

C―1

A階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税世帯

ひとり親世帯等

2,100

1,600

C―2

ひとり親世帯等以外の世帯

4,100

3,100

D―1―1

A階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯のうち、所得割の課税世帯であって、調整後所得割課税額が次の区分に該当するもの

41,800円未満

ひとり親世帯等

2,800

2,100

D―1―2

ひとり親世帯等以外の世帯

5,900

4,400

D―2―1

41,800円以上

57,600円未満

ひとり親世帯等

2,800

2,100

D―2―2

ひとり親世帯等以外の世帯

10,400

7,800

D―3―1

57,600円以上

73,600円未満

ひとり親世帯等

2,800

2,100

D―3―2

ひとり親世帯等以外の世帯

15,200

11,400

D―4―1

73,600円以上

89,800円未満

ひとり親世帯等

2,800

2,100

D―4―2

ひとり親世帯等以外の世帯

17,700

13,300

D―5

89,800円以上

114,900円未満

21,700

16,300

D―6

114,900円以上

140,100円未満

26,100

19,600

D―7

140,100円以上

162,000円未満

35,500

26,600

D―8

162,000円以上

223,800円未満

40,100

30,100

D―9

223,800円以上

262,600円未満

47,300

37,300

D―10

262,600円以上

293,800円未満

51,400

41,400

D―11

293,800円以上

325,900円未満

55,500

45,500

D―12

325,900円以上

358,000円未満

57,600

47,600

D―13

358,000円以上

390,100円未満

59,600

49,600

D―14

390,100円以上

61,600

51,600

備考

1 この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいい、「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等を受けている者の属する世帯

(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認めた世帯

2 この表において「均等割」及び「所得割」とは、地方税法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割をいい、「調整後所得割課税額」とは、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項及び附則第5条の4の2第5項の規定の適用がないものとして計算した所得割の額をいう。

3 同一世帯に満3歳未満保育認定子ども(第3条第1項又は第2項に規定する教育又は保育を受ける者に限る。以下「入所等子ども」という。)が2人以上いる場合(次項に定める場合を除く。)は、最年長の入所等子どもにこの表に定める利用者負担月額を適用し、その他の入所等子どもに係る利用者負担月額は零とする。

4 同一世帯に入所等子ども及びその兄弟姉妹(入所等子ども以外の者に限る。)がいる場合は、これらの者のうち最年長のものが入所等子どもであるときに限り、当該入所等子どもにこの表に定める利用者負担月額を適用し、その他の入所等子どもに係る利用者負担月額は零とする。

別表第2(第4条関係)

時間外保育の利用者負担

利用区分

3歳未満の子ども

3歳以上の子ども

時間単位で利用する場合

30分までごとにつき

250円

30分までごとにつき

150円

月単位で利用する場合

月額

5,000円

月額

3,000円

備考

1 この表において「3歳未満の子ども」とは、時間外保育が行われた日の属する年度の初日の前日において3歳に達していない子どもをいい、「3歳以上の子ども」とは、同日において3歳に達している子どもをいう。

2 法第59条第2号に規定する利用時間帯に引き続いて行われる時間外保育(時間単位で利用する場合において、その利用単位の開始時刻が午後6時前であるものに限る。)に係る利用者負担の額は、この表に規定する額の2分の1の額とする。

別表第3(第4条関係)

一時預かり保育の利用者負担

利用区分

3歳未満の子ども

3歳以上の子ども

時間単位で利用する場合

1時間まで

500円

300円

1時間を超え2時間まで

1,000円

600円

2時間を超え4時間まで

1,500円

900円

4時間を超え8時間まで

3,000円

1,800円

月単位で利用する場合

1日につき2時間まで

月額 5,000円

月額 3,000円

1日につき4時間まで

月額 15,000円

月額 9,000円

1日につき8時間まで

月額 30,000円

月額 18,000円

備考 この表において「3歳未満の子ども」とは、一時預かり保育が行われた日の属する年度の初日の前日において3歳に達していない子どもをいい、「3歳以上の子ども」とは、同日において3歳に達している子どもをいう。

昭島市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例

平成26年9月29日 条例第20号

(令和5年10月1日施行)