○昭島市子育てひろば条例

平成20年3月28日

条例第7号

(目的及び設置)

第1条 地域の子育て中の家庭を支援する事業を行い、及び身近に集える場を提供することにより、児童の健やかな育成並びに児童及び家庭の福祉向上を図るため、昭島市子育てひろば(以下「子育てひろば」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 18歳未満の者をいう。

(2) 乳幼児 4歳未満の者をいう。

(3) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者又は一時的に児童を預かる者をいう。

(一部改正〔平成29年条例10号〕)

(名称及び位置)

第3条 子育てひろばの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

昭島市立子育てひろばほりむこう

昭島市美堀町二丁目6番11号

昭島市立子育てひろばなしのき

昭島市上川原町一丁目23番1号

(一部改正〔平成29年条例10号〕)

(事業)

第4条 子育てひろばは、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域の子育て中の親同士及びその乳幼児の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。

(2) 子育てに関する相談及び援助の実施に関すること。

(3) 子育てに関する地域の情報の提供に関すること。

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。

(5) 地域支援活動の実施に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(開館時間)

第5条 子育てひろばの開館時間は、午前9時から午後5時15分までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 子育てひろばの休館日は、次のとおりとする。ただし、第2号に掲げる日は、昭島市立子育てひろばほりむこうに限る。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(一部改正〔平成29年条例10号〕)

(対象者)

第7条 子育てひろばを利用できるものは、次のとおりとする。

(1) 乳幼児及び当該乳幼児に同伴する保護者

(2) 児童及び児童の保護者であって、第4条第2号から第6号までに掲げる事業を利用するもの

(3) その他市長が利用を認めたもの

(利用の禁止等)

第8条 市長は、公の秩序を乱すおそれがある者、係員の指示に従わない者その他不適当と認める者に対して、子育てひろばの利用を禁止し、又は制限することができる。

(原状回復の義務)

第9条 子育てひろばを利用するものは、子育てひろばの利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 子育てひろばを利用するものは、子育てひろばの施設、附属設備又は物品をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。前条の規定による原状回復を怠ったときも同様とする。

2 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定による損害賠償の額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第10号)

この条例は、平成29年5月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

昭島市子育てひろば条例

平成20年3月28日 条例第7号

(平成29年5月1日施行)