○昭島市児童福祉法施行細則
平成15年4月1日
規則第27号
〔注〕平成17年7月から改正経過を注記した。
昭島市児童福祉法施行細則(昭和55年昭島市規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この細則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年規則41号〕)
(備付書類)
第2条 昭島市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 面接記録票(第1号様式)
(2) ケース記録票(第2号様式)
(3) 入所処理記録簿(第3号様式)
(4) 世帯台帳(第4号様式)
(5) 来客者名簿(第5号様式)
(6) 母子生活支援施設入所決定調書(第6号様式)
(7) ケース番号登載簿(第7号様式)
(障害福祉サービス等の措置の手続)
第3条 所長は、法第21条の6の規定により、障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の提供を必要とする障害児について、障害福祉サービスを提供する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことを決定した場合にあっては障害福祉サービス措置決定通知書(第8号様式)により当該障害児の保護者に通知し、障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下「障害福祉サービス委託の措置」という。)を行うことを決定した場合にあっては障害福祉サービス措置決定通知書により当該障害児の保護者に通知するとともに、障害福祉サービス措置委託通知書(第9号様式)により当該障害福祉サービス委託の措置に係る受託者に通知しなければならない。
2 所長は、障害福祉サービスの措置を行った場合において、当該障害福祉サービスの措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更・解除決定通知書(第10号様式)により当該障害児の保護者に通知しなければならない。
3 所長は、障害福祉サービス委託の措置を行った場合において、当該障害福祉サービス委託の措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更・解除決定通知書により当該障害児の保護者に通知するとともに、障害福祉サービス措置委託変更・解除通知書(第11号様式)により当該障害福祉サービス委託の措置に係る受託者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則23号・41号・25年13号〕)
(助産施設への入所の手続)
第4条 法第22条第2項の申込書は、助産施設入所申込書(第12号様式)とする。
(一部改正〔平成18年規則41号〕)
(母子生活支援施設への入所の手続)
第5条 法第23条第2項の申込書は、母子生活支援施設入所申込書(第18号様式)とする。
(一部改正〔平成18年規則41号〕)
(施設長の届出)
第6条 助産施設又は母子生活支援施設の長(以下「施設長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、必要な意見を付して、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。
(1) 助産の実施又は母子保護の実施を受けている者が死亡したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、助産の実施又は母子保護の実施の解除、停止又は変更を適当と認めたとき。
(一部改正〔平成18年規則41号〕)
(措置の通知等)
第7条 市長は、法第25条の7第1項第1号の規定による送致の措置を行うときは、送致書(第24号様式)に当該措置を受ける者についての調査記録を添付して、児童相談所長に送付しなければならない。
2 市長は、法第25条の7第1項第2号の規定による指導の措置を行うときは、指導措置決定通知書(第25号様式)により当該措置を受ける児童又はその保護者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則39号・18年41号〕)
(費用の請求)
第8条 施設長は、助産の実施又は母子保護の実施に要する費用の支払を求めるときは、月ごとに計算書を添えて市長に請求書を提出しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則41号〕)
(負担金の徴収)
第9条 助産の実施又は母子保護の実施が行われた場合において、法第56条第2項の規定に基づき本人又はその扶養義務者から徴収する負担金の額は、別表に定める額とする。
3 障害福祉サービスの措置又は障害福祉サービス委託の措置(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)が行われた場合において、法第56条第2項の規定に基づき障害児又はその扶養義務者から徴収する負担金の額は、当該障害福祉サービス等の措置に要した費用の額から総合支援法第29条第3項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の額の算定の例により算定した額(以下「給付費相当額」という。)を控除して得た額とする。ただし、当該障害児について同一の月に行われた障害福祉サービス等の措置に要した費用の額の合計額から当該同一の月における障害福祉サービス等の措置に係る給付費相当額の合計額を控除して得た額が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に定める負担上限月額を超えるときは、当該同一の月において障害児又はその扶養義務者から徴収する負担金の額は、当該負担上限月額を限度とする。
(一部改正〔平成17年規則39号・18年23号・41号・25年13号〕)
(負担金の減免)
第10条 市長は、必要と認めるときは、別表の規定により定められた負担金を、昭島市保育所保育料徴収規則(平成10年昭島市規則第10号)第6条及び第7条に規定する保育料の減免の例により、減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成18年規則23号・41号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行った支援費に係る手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則によって行った処分、手続その他の行為とみなす。
3 改正前の昭島市児童福祉法施行細則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成15年6月26日規則第33号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年11月27日規則第47号)
この規則は、平成15年11月29日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた指定居宅支援に係る居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費の算定並びに支給手続又は障害者若しくはその扶養義務者が負担すべき額の算定については、なお従前の例による。
3 改正前の昭島市児童福祉法施行細則第12号様式から第15号様式までによる用紙で、施行日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成18年9月28日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた補装具の交付若しくは修理又はその委託に係る障害児又はその扶養義務者が負担すべき額の算定については、なお従前の例による。
3 施行日前に行われた日常生活用具の給付若しくは貸与又はその委託に係る障害児又はその扶養義務者が負担すべき額の算定については、なお従前の例による。
4 改正前の昭島市児童福祉法施行細則第12号様式から第33号様式までによる用紙で、施行日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成19年9月28日規則第41号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第29号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月27日規則第26号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第26号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第39号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市児童福祉法施行細則第12号様式及び第18号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和4年6月30日規則第32号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(全部改正〔令和2年規則39号〕、一部改正〔令和3年規則25号・4年32号〕)
施設入所負担金徴収基準
世帯階層区分 | 徴収基準額 | ||||
母子生活支援施設(月額) | 助産施設 | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | ||
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税世帯) | 2,200円 | 4,500円 | ||
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 9,000円以下 | 3,300円 | 6,600円 | |
D2―1 | 9,001円以上 | 19,000円以下 | 4,500円 | 9,000円 | |
D2―2 | 19,001円以上 | 27,000円以下 | |||
D3 | 27,001円以上 | 57,000円以下 | 6,700円 | ||
D4 | 57,001円以上 | 93,000円以下 | 9,300円 | ||
D5 | 93,001円以上 | 177,300円以下 | 14,500円 | ||
D6 | 177,301円以上 | 258,100円以下 | 20,600円 | ||
D7 | 258,101円以上 | 348,100円以下 | 27,100円 | ||
D8 | 348,101円以上 | 456,100円以下 | 34,300円 | ||
D9 | 456,101円以上 | 583,200円以下 | 42,500円 | ||
D10 | 583,201円以上 | 704,000円以下 | 51,400円 | ||
D11 | 704,001円以上 | 852,000円以下 | 61,200円 | ||
D12 | 852,001円以上 | 1,044,000円以下 | 71,900円 | ||
D13 | 1,044,001円以上 | 1,225,500円以下 | 83,300円 | ||
D14 | 1,225,501円以上 | 1,426,500円以下 | 95,600円 | ||
D15 | 1,426,501円以上 | その月におけるその入所世帯に係る費用の支弁額 |
注1 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
注2 所得割の額を算定する場合には、本人及びその本人の属する世帯の扶養義務者が当該年度分の市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして所得割の額を再算定するものとする。
注3 助産の実施を行った妊産婦については、当該助産の実施が行われた期間にかかわらず、この表に掲げる徴収基準額(次に掲げる場合に該当するときは、当該規定に定める額を加算した額)を徴収する。
(1) 社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者としてその社会保険において出産一時金等の出産に関する給付を受けることができる場合 当該出産一時金等の額に、B階層にあっては10パーセント、C階層にあっては15パーセント、D1階層又はD2―1階層にあっては25パーセントをそれぞれ乗じて得た額
(2) 多子出産の場合 第2子以降の新生児1人につき、当該徴収基準額に10パーセントを乗じて得た額
(一部改正〔令和3年規則25号〕)
(一部改正〔令和3年規則25号〕)
(一部改正〔令和3年規則25号〕)
(一部改正〔平成17年規則39号・18年23号・41号・令和3年25号〕)
(一部改正〔平成18年規則23号・41号〕)
(一部改正〔平成17年規則39号・18年規則23号・41号・令和3年25号〕)
(一部改正〔平成18年規則23号・41号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則25号〕)
(一部改正〔平成17年規則39号・18年41号・令和3年25号〕)
(一部改正〔平成18年規則41号〕)
(一部改正〔平成17年規則39号・18年41号・令和3年25号〕)
(一部改正〔平成17年規則39号・18年41号・令和3年25号〕)
(一部改正〔平成18年規則41号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則25号〕)
(一部改正〔平成17年規則39号・18年41号・令和3年25号〕)
(一部改正〔平成18年規則41号・令和3年25号〕)
(一部改正〔平成17年規則39号・18年41号・令和3年25号〕)
(一部改正〔平成17年規則39号・18年41号・令和3年25号〕)
(一部改正〔平成18年規則41号・令和3年25号〕)
(一部改正〔平成17年規則39号・18年41号〕)
(一部改正〔平成17年規則39号・18年41号・令和3年25号〕)
(一部改正〔平成17年規則39号・18年41号・令和3年25号〕)
(一部改正〔平成17年規則39号・18年41号・令和3年25号〕)
(一部改正〔平成17年規則39号・18年41号・令和3年25号〕)
(一部改正〔平成17年規則39号・18年41号・令和3年25号〕)