○昭島市児童センター条例

平成15年3月26日

条例第10号

(目的及び設置)

第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童厚生施設として、昭島市児童センター(以下「センター」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、児童福祉法第4条に規定する児童をいう。

(位置)

第3条 センターの位置は、次のとおりとする。

昭島市つつじが丘二丁目3番21号

(施設)

第4条 センターに、次に掲げる施設を置く。

(1) 集会室

(2) 遊戯室

(3) 図書室

(4) 音楽スタジオ

(5) 工作調理室

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施設

(事業)

第5条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の健全な遊びの指導に関すること。

(2) 児童の福祉及び文化に関する資料を収集し、利用に供すること。

(3) 各種児童講座、教室、展示会等の開催及びその指導に関すること。

(4) 図書の閲覧に関すること。

(5) 児童福祉の増進を目的とする団体の育成を図り、その活動に協力すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は、午前9時30分から午後9時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第2日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(対象者)

第8条 センターを利用できるものは、次のとおりとする。

(1) 児童(小学校就学前の児童については、保護者が同伴している児童)

(2) 児童に同伴する保護者

(3) 児童福祉に係る事業に携わるもの

(4) その他市長が利用を認めたもの

(利用の承認)

第9条 センターを利用しようとするものは、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認(以下「利用の承認」という。)をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不承認)

第10条 市長は、センターの利用について次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、附属設備又は物品を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他不適当と認めるとき。

(利用の承認の取消し等)

第11条 市長は、センターの利用について次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(3) その他特に必要があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、センターの利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により利用を停止され、又は利用の承認を取り消されたときも同様とする。

(損害賠償)

第13条 利用者は、センターの施設、附属設備又は物品をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。前条の規定による原状回復を怠ったときも同様とする。

2 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定による損害賠償の額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成15年9月規則第39号で、同15年10月1日から施行)

昭島市児童センター条例

平成15年3月26日 条例第10号

(平成15年10月1日施行)