○昭島市学童クラブ条例
昭和49年12月26日
条例第39号
〔注〕平成20年3月から改正経過を注記した。
(目的及び設置)
第1条 小学校の低学年に就学している児童で、家庭において保護者の適切な監護を受けられないもの(以下「学童」という。)に対して組織的に指導を行い、もつて学童の事故防止と心身の健全な育成を図るため、昭島市立学童クラブ(以下「クラブ」という。)を設置する。
(一部改正〔令和6年条例15号〕)
(名称及び位置)
第2条 クラブの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第2条の2 市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業としてクラブの事業を行う。
2 市は、前条に規定する施設以外の施設において、クラブの事業を行うことができる。
(追加〔令和6年条例15号〕)
(開設時間)
第3条 クラブの開設時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定により昭島市教育委員会が定める昭島市立学校の休業日(次号において「休業日」という。)に当たる日を除く。) 午前11時30分から午後6時まで
(2) 土曜日及び休業日 午前8時から午後6時まで
2 市長は、前項の開設時間を午後7時まで延長することができる。
(追加〔平成23年条例4号〕、一部改正〔平成24年条例10号・27年13号〕)
(休日)
第4条 クラブの休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた日
(追加〔平成23年条例4号〕)
(入会資格)
第5条 クラブに入会できる学童は、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 保護者の労働、疾病その他の理由により、適切な監護を受けられないこと。
(2) 小学校第3学年以下であること。
2 前項第2号の規定にかかわらず、心身に障害のある者が小学校第3学年終了時から引き続き入会を希望する場合で、市長が特に必要と認めるときは、小学校第4学年までに限り入会することができる。
(1) 感染症又は悪性の疾患を有する者
(2) 著しく心身に障害のある者
(一部改正〔平成20年条例1号・21年2号・23年4号〕)
(入会手続)
第6条 保護者は、学童をクラブに入会させようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成23年条例4号〕)
(退会)
第7条 市長は、学童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを退会させることができる。
(1) 第5条第1項に規定する入会資格を欠くに至つたとき。
(2) 著しく心身に障害を有すると認められるとき。
(一部改正〔平成23年条例4号〕)
(学童クラブ育成料等)
第8条 第6条の承認を受けた保護者は、学童クラブ育成料(以下「育成料」という。)を納入しなければならない。
2 前項の保護者のうち、午後6時以降に引き続きクラブを利用する学童の保護者は、育成料のほか、学童クラブ延長育成料(以下「延長育成料」という。)を納入しなければならない。
4 既に納入した育成料及び延長育成料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成23年条例4号・24年10号・27年13号〕)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成23年条例4号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月2日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年8月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、改正後の昭島市学童クラブ条例別表中昭島市立武蔵野学童クラブの位置に関する部分の施行期日は、規則で定める。
(昭和56年5月規則第10号で、同56年5月15日から施行)
附則(昭和57年7月31日条例第28号)
この条例は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和58年8月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年8月1日条例第14号)
この条例は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(昭和62年7月24日条例第16号)
この条例は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第16号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成元年5月規則第10号で、同元年5月15日から施行)
附則(平成2年3月30日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月19日条例第23号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成2年11月規則第15号で、同2年12月1日から施行)
附則(平成2年9月19日条例第25号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成2年11月規則第16号で、同2年12月1日から施行)
附則(平成5年3月30日条例第18号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年6月規則第20号で、同5年7月1日から施行)
附則(平成10年10月1日条例第32号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第12号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月29日条例第20号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月4日条例第3号)
この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成15年9月規則第40号で、同15年10月1日から施行)
附則(平成20年3月4日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月16日条例第18号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成23年2月規則第1号で、同23年4月1日から施行)
附則(平成23年3月31日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市学童クラブ条例別表第2及び別表第3の規定は、平成24年4月以後の月分の学童クラブ育成料について適用し、同年3月分までの学童クラブ育成料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月28日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月3日条例第26号)
この条例は、令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔平成20年条例1号〕、一部改正〔平成22年条例8号・18号・23年20号・26年6号・27年13号・28年13号・令和6年26号〕)
名称 | 位置 |
昭島市立東学童クラブ | 昭島市東町二丁目2番18号 |
昭島市立福島学童クラブ | 昭島市郷地町二丁目6番2号 |
昭島市立第二武蔵野学童クラブ | 昭島市武蔵野二丁目3番1号 |
昭島市立武蔵野学童クラブ | 昭島市武蔵野二丁目3番2号 |
昭島市立玉川学童クラブ | 昭島市福島町二丁目8番1号 |
昭島市立第二玉川学童クラブ | 昭島市福島町二丁目8番1号 |
昭島市立中神学童クラブ | 昭島市朝日町四丁目5番9号 |
昭島市立第二中神学童クラブ | 昭島市朝日町五丁目8番5号 |
昭島市立つつじが丘学童クラブ | 昭島市つつじが丘二丁目1番9号 |
昭島市立昭和学童クラブ | 昭島市昭和町四丁目5番13号 |
昭島市立拝島第二学童クラブ | 昭島市代官山一丁目6番7号 |
昭島市立美堀学童クラブ | 昭島市代官山一丁目6番7号 |
昭島市立第二昭和学童クラブ | 昭島市上川原町一丁目10番18号 |
昭島市立大神学童クラブ | 昭島市大神町四丁目18番14号 |
昭島市立拝島第三学童クラブ | 昭島市松原町三丁目12番15号 |
昭島市立田中学童クラブ | 昭島市田中町三丁目5番17号 |
昭島市立緑学童クラブ | 昭島市緑町四丁目13番26号 |
昭島市立拝島第一学童クラブ | 昭島市拝島町一丁目14番14号 |
昭島市立拝島西部学童クラブ | 昭島市拝島町二丁目4番13号 |
昭島市立富士見学童クラブ | 昭島市福島町890番地 |
別表第2(第8条関係)
(追加〔平成23年条例4号〕、一部改正〔平成23年条例20号・24年10号・27年13号〕)
区分 | 金額(学童1人につき) | |||
育成料 | 月額 | 4,500円 | ||
延長育成料 | あらかじめ市長に申し出て1月単位で利用する場合 | 午後6時から午後6時30分まで | 月額 | 1,000円 |
午後6時から午後7時まで | 月額 | 2,000円 | ||
随時に利用する場合 | 30分までごとにつき 100円 |
別表第3(第8条関係)
(一部改正〔平成23年条例4号・20号・24年10号・27年13号〕)
学童クラブ育成料等減免基準表
条件番号 | 条件 | 減免の内容 |
1 | クラブに入会する学童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)であるとき。 | 免除 |
2 | クラブに入会する学童の属する世帯が当該年度分(4月から6月までにあつては、前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。)の非課税世帯であるとき。 | 免除 |
3 | 同一世帯に属する学童が2人以上クラブに入会するとき。 | クラブに入会する学童のうち最年長のもの以外の学童の育成料については、3,000円に減額 |
4 | 条件番号1から3までに掲げる条件に該当しない場合で、育成料及び延長育成料の減額又は免除が必要と認められるとき。 | 市長が定める額に育成料及び延長育成料を減額又は免除 |