○昭島市障害者自立支援推進協議会規則
平成18年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市障害者総合支援条例(平成18年昭島市条例第8号)第15条第8項の規定に基づき、昭島市障害者自立支援推進協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年規則26号・25年13号〕)
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、協議会の議長となる。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第4条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、障害福祉担当課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。