○昭島市障害者自立支援推進協議会規則

平成18年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市障害者総合支援条例(平成18年昭島市条例第8号)第15条第8項の規定に基づき、昭島市障害者自立支援推進協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年規則26号・25年13号〕)

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、協議会の議長となる。

4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第4条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、障害福祉担当課において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

昭島市障害者自立支援推進協議会規則

平成18年3月29日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月29日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第26号
平成25年3月29日 規則第13号