○昭島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成25年3月29日
規則第18号
昭島市障害者自立支援法施行細則(平成18年昭島市規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この細則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給決定の申請)
第2条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(標準化様式(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき国が定める様式をいう。以下同じ。))とする。
2 省令第7条第1項及び第34条の3第1項の申請書には、省令第7条第2項及び第34条の3第2項に掲げる書類のほか、世帯状況・収入等申告書(標準化様式)を添付しなければならない。
(一部改正〔令和8年規則7号〕)
(障害支援区分の認定の通知)
第3条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(標準化様式)により行うものとする。
(一部改正〔平成26年規則12号・令和8年7号〕)
(サービス等利用計画案の提出)
第4条 省令第12条の3(省令第19条第2項において準用する場合を含む。)及び省令第34条の37の規定による通知は、サービス等利用計画案提出依頼書(標準化様式)により行うものとする。
(一部改正〔令和8年規則7号〕)
(支給決定の通知等)
第5条 市長は、第2条第1項の申請書の提出があった場合において、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費(以下「介護給付費等」という。)を支給することを決定したときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(標準化様式)により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書(標準化様式)により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成29年規則18号・令和8年7号〕)
(受給者証)
第6条 法第22条第8項の規定により交付する障害福祉サービス受給者証及び法第51条の7第8項の規定により交付する地域相談支援受給者証は、標準化様式による。
2 市長は、介護給付費の支給の決定が法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給に係るものであるときは、療養介護医療受給者証(標準化様式)を交付するものとする。
(一部改正〔令和8年規則7号〕)
(支給決定の変更の申請等)
第7条 省令第17条及び第34条の44の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(標準化様式)とする。
2 前項の申請書の提出があった場合における省令第18条第1項及び第34条の45第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(標準化様式)により行うものとする。
3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、介護給付費等の支給の決定の変更をしないことを決定したときは、却下決定通知書により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(一部改正〔令和8年規則7号〕)
(支給決定の取消しの通知)
第8条 省令第20条第1項、第34条の6第2項及び第34条の49第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書(標準化様式)により行うものとする。
(一部改正〔令和8年規則7号〕)
(申請内容の変更の届出)
第9条 省令第22条第1項、第34条の3第4項及び第34条の48第1項の届出書は、申請内容変更届出書(標準化様式)とする。
(一部改正〔平成27年規則44号・令和8年7号〕)
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項の申請書並びに第6条第2項に規定する療養介護医療受給者証の再交付に係る申請書は、受給者証再交付申請書(標準化様式)とする。
(一部改正〔平成29年規則18号・令和8年7号〕)
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第11条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(第1号様式)とする。
(一部改正〔令和8年規則7号〕)
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第12条 省令第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(標準化様式)とする。
2 前項の申請書を提出する者は、計画相談支援を依頼する指定相談支援事業者を選定し、又は変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(標準化様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、計画相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(標準化様式)により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(一部改正〔令和8年規則7号〕)
(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)
第13条 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給決定取消通知書(標準化様式)により行うものとする。
(一部改正〔令和8年規則7号〕)
(モニタリング期間の変更の通知)
第14条 市長は、モニタリング期間(省令第6条の16に規定する市町村が必要と認める期間をいう。)の変更を決定したときは、モニタリング期間変更通知書(標準化様式)により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者に通知しなければならない。
(一部改正〔令和8年規則7号〕)
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第15条 育成医療(政令第1条の2第1号に規定する育成医療をいう。以下同じ。)及び更生医療(同条第2号に規定する更生医療をいう。以下同じ。)に係る省令第35条第1項の申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(標準化様式)とする。
2 法第54条第3項の規定により交付する自立支援医療受給者証は、標準化様式による。
3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、自立支援医療費の支給認定を行わないときは、通知書(標準化様式)により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(一部改正〔令和8年規則7号〕)
(自立支援医療費の支給認定の変更の申請等)
第16条 育成医療及び更生医療に係る省令第45条第1項の申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書とする。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、自立支援医療費の支給認定の変更の認定を行わないときは、通知書により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(一部改正〔令和8年規則7号〕)
(自立支援医療の申請内容の変更の届出)
第17条 育成医療及び更生医療に係る省令第47条第1項の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(標準化様式)とする。
(一部改正〔令和8年規則7号〕)
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第18条 育成医療及び更生医療に係る省令第48条第1項の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)(標準化様式)とする。
(一部改正〔令和8年規則7号〕)
(自立支援医療費の支給認定の取消しの通知)
第19条 育成医療及び更生医療に係る省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(標準化様式)により行うものとする。
(一部改正〔令和8年規則7号〕)
(補装具費の支給の申請等)
第20条 省令第65条の7第1項の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(標準化様式)とする。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、補装具費を支給することを決定したときは補装具費支給決定通知書(標準化様式)により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書(標準化様式)により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(一部改正〔令和2年規則3号・8年7号〕)
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)
第21条 省令第65条の9の2第1項及び第3項の申請書は、令第47条第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(標準化様式)及び令第47条第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(標準化様式)とする。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは、令第47条第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書及び令第47条第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(標準化様式)により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(一部改正〔令和2年規則3号・8年7号〕)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第44号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月6日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の昭島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第1号様式及び第11号様式による用紙並びに第2条の規定による改正前の昭島市障害児通所給付費等の支給に関する規則第1号様式及び第9号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和2年2月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第10条までの規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和8年3月19日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条まで、第6条及び第7条の規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和8年規則7号〕)

(追加〔平成27年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則18号・令和8年7号〕)
