○昭島市障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成26年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費及び障害児相談支援給付費の支給に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給決定の申請)
第2条 省令第18条の6第1項の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(標準化様式(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき国が定める様式をいう。以下同じ。))とする。
2 前項の申請書には、省令第18条の6第2項に掲げる書類のほか、世帯状況・収入等申告書(標準化様式)を添付しなければならない。
(一部改正〔令和8年規則7号〕)
(障害児支援利用計画案の提出)
第3条 省令第18条の13(省令第18条の23第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(標準化様式)により行うものとする。
(一部改正〔令和8年規則7号〕)
(支給決定の通知等)
第4条 市長は、第2条第1項の申請書の提出があった場合において、障害児通所給付費を支給することを決定したときは障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(標準化様式)により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書(標準化様式)により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成29年規則19号・令和8年7号〕)
(受給者証)
第5条 法第21条の5の7第9項の規定により交付する通所受給者証は、標準化様式による。
2 市長は、通所給付費の支給の決定が法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に係るものであるときは、肢体不自由児通所医療受給者証(標準化様式)を交付するものとする。
(一部改正〔平成30年規則7号・令和8年7号〕)
(支給決定の変更の申請等)
第6条 省令第18条の21の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(標準化様式)とする。
2 前項の申請書の提出があった場合における省令第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(標準化様式)により行うものとする。
3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、障害児通所給付費の支給の決定の変更をしないことを決定したときは、却下決定通知書により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(一部改正〔令和8年規則7号〕)
(支給決定の取消しの通知)
第7条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(標準化様式)により行うものとする。
(一部改正〔令和8年規則7号〕)
(申請内容の変更の届出)
第8条 省令第18条の6第7項の届出書は、申請内容変更届出書(標準化様式)とする。
(一部改正〔令和8年規則7号〕)
(受給者証の再交付の申請)
第9条 省令第18条の6第10項の申請書及び第5条第2項に規定する肢体不自由児通所医療受給者証の再交付に係る申請書は、受給者証再交付申請書(標準化様式)とする。
(一部改正〔令和8年規則7号〕)
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第10条 省令第18条の5第1項の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(第1号様式)とする。
(一部改正〔令和8年規則7号〕)
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第11条 省令第18条の26第1項の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(標準化様式)とする。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(標準化様式)により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(一部改正〔令和8年規則7号〕)
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第12条 省令第25条の26の3第1項の申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(標準化様式)とする。
2 前項の申請書を提出する者は、障害児相談支援を依頼する指定障害児相談支援事業者を選定し、又は変更したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(標準化様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(標準化様式)により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(一部改正〔令和8年規則7号〕)
(障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知)
第13条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(標準化様式)により行うものとする。
(一部改正〔令和8年規則7号〕)
(モニタリング期間の変更の通知)
第14条 市長は、モニタリング期間(省令第1条の2の7に規定する市町村が必要と認める期間をいう。)の変更を決定したときは、モニタリング期間変更通知書(標準化様式)により障害児相談支援給付費の支給の決定を受けた者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成30年規則7号・令和8年7号〕)
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第45号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月6日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の昭島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第1号様式及び第11号様式による用紙並びに第2条の規定による改正前の昭島市障害児通所給付費等の支給に関する規則第1号様式及び第9号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和元年9月30日規則第15号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条まで、第6条及び第7条の規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
(全部改正〔平成27年規則45号〕、一部改正〔令和8年規則7号〕)

(追加〔平成27年規則6号〕、一部改正〔平成29年規則19号・令和8年7号〕)
