○昭島市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(次条第3項第6条第1号及び第7条において「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年規則13号・30年20号〕)

(指定の申請等)

第2条 障害者総合支援法第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の28第1項の申請は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定申請書(第1号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、必要な調査及び審査を行い、指定の可否を決定し、指定通知書(第2号様式)又は指定申請却下通知書(第3号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

3 指定を受けた事業者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(一部改正〔平成25年規則13号・30年20号〕)

(更新の申請等)

第3条 障害者総合支援法第51条の21第2項において準用する障害者総合支援法第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の29第4項において準用する同法第24条の28第1項の指定の更新の申請は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定更新申請書(第1号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、必要な調査及び審査を行い、指定の更新の可否を決定し、指定更新通知書(第2号様式)又は指定更新申請却下通知書(第3号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の更新を受けた者について準用する。

(追加〔平成30年規則20号〕)

(変更の届出等)

第4条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32第1項及び第2項の規定による届出は、障害者総合支援法施行規則第34条の60第1項及び児童福祉法施行規則第25条の26の7第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(第4号様式)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(第5号様式)により、それぞれ行うものとする。

(一部改正〔平成25年規則13号・30年20号〕)

(指定の取消し等)

第5条 市長は、障害者総合支援法第51条の29第2項又は児童福祉法第24条の36の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしたときは、指定取消・停止通知書(第6号様式)により当該指定の取消し又は当該指定の効力の停止に係る者に通知するものとする。

(追加〔平成30年規則20号〕)

(公示)

第6条 障害者総合支援法第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 指定、事業の廃止又は指定の取消しの年月日

(4) 指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(一部改正〔平成25年規則13号・30年20号〕)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成30年規則20号〕)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年9月12日規則第20号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第10条までの規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(全部改正〔平成30年規則20号〕、一部改正〔令和2年規則52号〕)

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(全部改正〔平成30年規則20号〕)

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(全部改正〔平成30年規則20号〕)

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(追加〔平成30年規則20号〕、一部改正〔令和2年規則52号〕)

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(追加〔平成30年規則20号〕、一部改正〔令和2年規則52号〕)

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(追加〔平成30年規則20号〕)

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昭島市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日 規則第15号

(令和3年1月1日施行)