○昭島市心身障害者福祉手当条例

昭和49年9月30日

条例第31号

〔注〕平成17年12月から改正経過を注記した。

昭島市心身障害者福祉手当支給条例(昭和44年昭島市条例第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、心身に障害を有する者に対し心身障害者福祉手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)は、昭島市の区域内に住所を有し、かつ、心身に別表に定める程度の障害を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「障害者」という。)に支給する。

(1) 65歳未満の者

(2) 65歳以上の者であつて、65歳に達する日の前日において心身に別表区分1に定める程度の障害を有し、かつ、同日までに第4条に規定する受給資格の認定を受けたもの(規則で定める事由により当該認定に係る申請を行わなかつた者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、当該障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当を支給しない。

(1) 前年の所得(1月から7月までの手当については、前々年の所得とする。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額を超えるとき。

(2) その者の昭島市児童育成手当条例(昭和46年昭島市条例第28号)第3条に定める保護者が、その者に係る同条例第5条第1項に規定する障害手当の支給を受けているとき。

(3) 昭島市特殊疾病者福祉手当条例(平成元年昭島市条例第7号)第4条に規定する受給資格の認定を受けているとき。

(4) 心身に別表区分2に定める程度の障害を有しているが、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。

(5) 規則で定める施設に入所しているとき。

3 前項第1号に規定する所得の範囲及びその計算方法は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例31号・30年19号〕)

(手当の額)

第3条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、別表のとおりとする。

(受給資格の認定)

第4条 手当の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、市長の認定を受けなければならない。

(支給期間)

第5条 手当は、認定の申請をした日の属する月から手当を支給すべき理由が消滅した日の属する月まで支給する。ただし、次条の適用を受けることができる者については、この限りでない。

(支給の始期の特例)

第6条 東京都の区域内の他の特別区又は市町村においてこの条例による手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から起算して3月以内に認定の申請があつたときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。

2 災害その他やむを得ない理由により認定の申請をすることができなかつた場合において、当該理由のやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該理由により認定の申請をすることができなくなつた日の属する月から手当を支給する。ただし、東京都の区域内の他の特別区又は市町村においてこの条例による手当と同種の手当を受けた者については、その受けた月分の手当は支給しない。

(支払時期)

第7条 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(受給資格の消滅)

第8条 第4条の規定による認定を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する要件を備えなくなつたとき。

(3) 手当の受給を辞退したとき。

(手当の返還)

第9条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により、手当の支給を受けた者があるときは、その者に対し既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(届出義務)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 昭島市の区域内に住所を有しなくなつたとき。

(2) 昭島市の区域内において住所を変更したとき。

(3) 第8条第2号又は第3号に該当するとき。

(4) 前3号のほか、規則で定める事項に該当するとき。

(状況調査)

第11条 市長は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の親族に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

2 昭和50年2月28日までに認定の申請をした者については、昭和49年10月1日に第2条の規定に該当していた者にあつては同日に、同日以後に同条の規定に該当するに至つた者にあつてはその該当するに至つた日に申請があつたものとみなす。

3 この条例による改正前の昭島市心身障害者福祉手当支給条例(昭和44年昭島市条例第29号)第3条第3項の規定に基づき受給資格の認定を受けた者であつて、同条例第4条の規定に基づき受給資格の認定を受けることができるものは、同条の規定により受給資格の認定を受けたものとみなす。

附則(昭和50年9月29日条例第23号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

附則(昭和51年9月20日条例第36号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

附則(昭和52年3月30日条例第7号)抄

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和52年9月30日条例第25号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

附則(昭和53年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の昭島市心身障害者福祉手当条例別表第2の規定は、昭和53年10月分の手当から適用する。

附則(昭和55年9月25日条例第19号)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

2 昭和55年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額は、なお従前の例による。

附則(昭和56年9月25日条例第19号)

1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

2 昭和56年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額は、なお従前の例による。

附則(昭和57年10月1日条例第33号)

1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

2 昭和57年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額は、なお従前の例による。

附則(昭和58年9月29日条例第11号)

1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

2 昭和58年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額は、なお従前の例による。

附則(昭和59年9月25日条例第16号)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

2 昭和59年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額は、なお従前の例による。

附則(昭和60年9月30日条例第18号)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

2 昭和60年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額は、なお従前の例による。

附則(昭和61年9月30日条例第18号)

1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

2 昭和61年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額は、なお従前の例による。

附則(昭和62年3月31日条例第9号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 昭和62年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額は、なお従前の例による。

附則(昭和62年9月30日条例第20号)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

2 昭和62年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額は、なお従前の例による。

附則(昭和63年9月29日条例第20号)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

2 昭和63年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額は、なお従前の例による。

附則(平成元年9月21日条例第27号)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

2 平成元年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額は、なお従前の例による。

附則(平成2年3月30日条例第2号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 平成2年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額は、なお従前の例による。

附則(平成2年9月19日条例第22号)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

2 平成2年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額は、なお従前の例による。

附則(平成3年3月29日条例第13号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成3年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額は、なお従前の例による。

附則(平成4年3月30日条例第15号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額は、なお従前の例による。

附則(平成5年3月30日条例第19号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額は、なお従前の例による。

附則(平成6年3月29日条例第11号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額は、なお従前の例による。

附則(平成7年3月30日条例第15号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額は、なお従前の例による。

附則(平成8年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

附則(平成11年3月30日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年6月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の昭島市心身障害者福祉手当条例(以下「改正前の条例」という。)により施行日の前日の属する月の分(以下「前月分」という。)の心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)又は東京都の区域内の他の特別区若しくは市町村(以下「他区市町村」という。)において、改正前の条例による手当と同種の手当で前月分のものの支給を受けた者については、この条例による改正後の昭島市心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項ただし書の規定にかかわらず、手当を支給する。

3 他区市町村に住所を有していた者のうち引き続き昭島市の区域内に住所を有することとなったもので他区市町村において改正前の条例による手当と同種の手当の支給を受けていたものについては、改正後の条例第2条第1項ただし書の規定にかかわらず、手当を支給する。

4 改正前の条例により前月分の手当を受けた者及び他区市町村において改正前の条例による手当と同種の手当で前月分のものの支給を受けた者(当該手当の額が15,500円の支給を受けた者は除く。)のうち、改正後の条例第2条第2項の規定により手当の支給を受けることができなくなった者については、同項の規定にかかわらず平成15年3月分までに限り、次の表に定める額を支給する。

期間

前月分の手当額

施行日以後の手当額

平成12年8月分から平成13年3月分まで

4,000円

3,000円

5,000円

3,000円

8,000円

6,000円

平成13年4月分から平成14年3月分まで

4,000円

2,000円

5,000円

2,000円

8,000円

4,000円

平成14年4月分から平成15年3月分まで

4,000円

1,000円

5,000円

1,000円

8,000円

2,000円

5 附則第1項及び第2項の規定により手当の支給を受ける者で、改正後の条例別表区分2に該当しているものが、施行日以後に同別表区分1に該当することとなった場合は、同別表区分2に該当しているものとみなして当該区分に定める額を支給する。

附則(平成13年9月28日条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成16年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市心身障害者福祉手当条例第2条及び別表の規定は、平成17年4月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

附則(平成17年12月21日条例第31号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成30年6月20日条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の昭島市心身障害者福祉手当条例第2条第2項第1号の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

別表(第2条、第3条関係)

区分

障害の程度

手当の額

1

(1) 20歳以上の知的障害者であつて、精神発達の遅滞の程度が3度以上であるもの

(2) 20歳以上の身体障害者であつて、身体障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(以下「等級表」という。)において2級以上であるもの

(3) 20歳以上の脳性麻ひ又は進行性筋い縮症である者

15,500円

2

(1) 知的障害者であつて、精神発達の遅滞の程度が4度であるもの

(2) 身体障害者であつて、身体障害の程度が等級表において3級又は4級であるもの

4,000円

昭島市心身障害者福祉手当条例

昭和49年9月30日 条例第31号

(平成30年6月20日施行)

体系情報
第8類 民生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和49年9月30日 条例第31号
◇ 昭和50年9月29日 条例第23号
◇ 昭和51年9月20日 条例第36号
◇ 昭和52年3月30日 条例第7号
◇ 昭和52年9月30日 条例第25号
◇ 昭和53年9月28日 条例第21号
◇ 昭和55年9月25日 条例第19号
◇ 昭和56年9月25日 条例第19号
◇ 昭和57年10月1日 条例第33号
◇ 昭和58年9月29日 条例第11号
◇ 昭和59年9月25日 条例第16号
◇ 昭和60年9月30日 条例第18号
◇ 昭和61年9月30日 条例第18号
◇ 昭和62年3月31日 条例第9号
◇ 昭和62年9月30日 条例第20号
◇ 昭和63年9月29日 条例第20号
◇ 平成元年9月21日 条例第27号
◇ 平成2年3月30日 条例第2号
◇ 平成2年9月19日 条例第22号
◇ 平成3年3月29日 条例第13号
◇ 平成4年3月30日 条例第15号
◇ 平成5年3月30日 条例第19号
◇ 平成6年3月29日 条例第11号
◇ 平成7年3月30日 条例第15号
◇ 平成8年3月29日 条例第9号
◇ 平成11年3月30日 条例第11号
◇ 平成12年6月30日 条例第31号
◇ 平成13年9月28日 条例第22号
◇ 平成15年7月1日 条例第17号
◇ 平成16年12月22日 条例第22号
◇ 平成17年12月21日 条例第31号
◇ 平成30年6月20日 条例第19号