○昭島市身体障害者福祉法施行細則
平成15年4月1日
規則第25号
〔注〕平成17年7月から改正経過を注記した。
昭島市身体障害者福祉法施行細則(昭和55年昭島市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この細則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行について、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年規則39号〕)
(備付書類)
第2条 昭島市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 身体障害者指導台帳(第1号様式)
(2) 身体障害者手帳交付台帳(第2号様式)
(更生相談所への判定依頼等)
第3条 所長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(同条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第3号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、当該判定に係る身体障害者にその日程及び場所を通知しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則39号・24年8号〕)
(障害程度の再認定のための診査)
第4条 政令第6条第1項の規定による通知を受けた者に対する法第17条の2第1項の規定による診査(以下「診査」という。)は、法第15条第1項に規定する医師及び東京都身体障害者手帳に関する規則(平成12年東京都規則第215号。以下「都手帳規則」という。)第4条第2項に規定する歯科医師が作成した診断書及び意見書に基づき行うものとする。
2 前項の診断書及び意見書は、都手帳規則に定める様式によるものとする。
(診査に係る通知)
第5条 政令第6条第1項の規定による通知を受けた者が正当な理由がなく診査を拒み、又は忌避した場合における法第16条第4項の規定による東京都知事(以下「知事」という。)への通知及び政令第7条の規定による知事への通知は、障害程度の再認定のための診査結果通知書(第4号様式)により行うものとする。
(保健所長への通知)
第6条 政令第8条第2項及び政令第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(第5号様式)により行うものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 政令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(第6号様式)により行うものとする。
(障害福祉サービス等の措置の手続)
第8条 所長は、法第18条第1項の規定により、障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援を除く。)をいう。以下同じ。)の提供を必要とする身体障害者について、障害福祉サービスを提供する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことを決定した場合にあっては障害福祉サービス措置決定通知書(第7号様式)により当該身体障害者に通知し、障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下「障害福祉サービス委託の措置」という。)を行うことを決定した場合にあっては障害福祉サービス措置決定通知書により当該身体障害者に通知するとともに、障害福祉サービス措置委託通知書(第8号様式)により当該障害福祉サービス委託の措置に係る受託者に通知しなければならない。
2 所長は、障害福祉サービスの措置を行った場合において、当該障害福祉サービスの措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更・解除決定通知書(第9号様式)により当該身体障害者に通知しなければならない。
3 所長は、障害福祉サービス委託の措置を行った場合において、当該障害福祉サービス委託の措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更・解除決定通知書により当該身体障害者に通知するとともに、障害福祉サービス措置委託変更・解除通知書(第10号様式)により当該障害福祉サービス委託の措置に係る受託者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則21号・39号・24年8号・25年13号・26年14号〕)
(施設入所等の措置の手続)
第9条 所長は、法第18条第2項の規定により、障害者支援施設等(以下「支援施設等」という。)への入所を必要とする身体障害者について、支援施設等に入所させる措置(以下「施設入所の措置」という。)又は支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院を委託する措置(以下「施設入所等委託の措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 所長は、施設入所の措置を行った場合において、当該施設入所の措置を変更し、又は解除することを決定したときは、入所(入院)措置変更・解除決定通知書(第13号様式)により当該身体障害者に通知しなければならない。
4 所長は、施設入所等委託の措置を行った場合において、当該施設入所等委託の措置を変更し、又は解除することを決定したときは、入所(入院)措置変更・解除決定通知書により当該身体障害者に通知するとともに、入所(入院)措置委託変更・解除通知書(第14号様式)により当該施設入所等委託の措置に係る支援施設等又は指定医療機関の長に通知しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則39号〕)
(負担金の徴収)
第10条 障害福祉サービスの措置若しくは障害福祉サービス委託の措置又は施設入所の措置若しくは施設入所等委託の措置(以下これらを「障害福祉サービス等の措置」という。)が行われた場合において、法第38条第1項の規定に基づき身体障害者又はその扶養義務者から徴収する負担金の額は、当該障害福祉サービス等の措置に要した費用の額から総合支援法第29条第3項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の額の算定の例により算定した額(以下「給付費相当額」という。)を控除して得た額とする。ただし、当該身体障害者について同一の月に行われた障害福祉サービス等の措置に要した費用の額の合計額から当該同一の月における障害福祉サービス等の措置に係る給付費相当額の合計額を控除して得た額が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に定める負担上限月額を超えるときは、当該同一の月において身体障害者又はその扶養義務者から徴収する負担金の額は、当該負担上限月額を限度とする。
(一部改正〔平成18年規則21号・39号・25年13号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行った支援費に係る手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則によって行った処分、手続その他の行為とみなす。
3 改正前の昭島市身体障害者福祉法施行細則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成16年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第56号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた指定居宅支援に係る居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費の算定並びに支給手続又は身体障害者若しくはその扶養義務者が負担すべき額の算定については、なお従前の例による。
3 施行日前に行われた指定施設支援に係る施設訓練等支援費の算定及び支給手続又は身体障害者若しくはその扶養義務者が負担すべき額の算定については、なお従前の例による。
4 施行日前に行われた更生医療に係る更生医療の給付に係る算定及び支給手続又は身体障害者若しくはその扶養義務者が負担すべき額の算定については、なお従前の例による。
5 改正前の昭島市身体障害者福祉法施行細則第28号様式から第31号様式までによる用紙で、施行日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成18年9月28日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた指定施設支援に係る施設訓練等支援費の算定及び支給手続については、なお従前の例による。
3 施行日前に行われた日常生活用具の給付若しくは貸与又はその委託に係る身体障害者又はその扶養義務者が負担すべき額の算定については、なお従前の例による。
4 施行日前に行われた補装具の交付若しくは修理又はその委託に係る身体障害者又はその扶養義務者が負担すべき額の算定については、なお従前の例による。
5 改正前の昭島市身体障害者福祉法施行細則第28号様式から第35号様式まで及び第47号様式による用紙で、施行日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成24年3月26日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年規則37号・18年21号・39号〕)
(一部改正〔平成18年規則21号・39号〕)
(一部改正〔平成17年規則37号・18年21号・39号〕)
(一部改正〔平成18年規則21号・39号〕)
(一部改正〔平成17年規則37号・18年39号〕)
(一部改正〔平成18年規則39号〕)
(一部改正〔平成17年規則37号・18年39号〕)
(一部改正〔平成18年規則39号〕)
(一部改正〔平成17年規則37号・18年39号〕)