○昭島市特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則
平成2年12月21日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この細則は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「法律第34号」という。)に基づく福祉手当(以下三つの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱い手続について、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年規則55号〕)
(備付帳簿)
第2条 市長は、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 関係書類受付処理簿(第1号様式)
(2) 有期認定処理簿(第2号様式)
(3) 特別障害者手当等調査員証交付簿(第3号様式)
(一部改正〔平成17年規則55号〕)
(認定通知等)
第3条 市長は、規則第3条第1項(規則第16条において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは障害児福祉手当・特別障害者手当認定通知書(第4号様式)により、規則第3条第2項及び規則第6条(これらの規定を規則第16条において準用する場合を含む。)並びに福祉手当の支給に関する省令の一部を改正する省令(昭和60年厚生省令第49号。以下「省令第49号」という。)による改正前の福祉手当の支給に関する省令(以下「旧規則」という。)第3条第2項及び旧規則第6条の規定による通知をするときは障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当支給停止通知書(第5号様式)により、規則第4条(規則第16条において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは障害児福祉手当・特別障害者手当認定請求却下通知書(第6号様式)により、規則第11条(規則第16条において準用する場合を含む。)及び旧規則第11条の規定による通知をするときは障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当資格喪失通知書(第7号様式。以下「資格喪失通知書」という。)により行うものとする。
2 市長は、規則第13条において準用する規則第5条の規定による障害児福祉手当所得状況届若しくは規則第16条において準用する規則第13条の規定による特別障害者手当所得状況届又は省令第49号附則第4条第1項において準用する規則第5条の規定による福祉手当に係る所得状況届の提出があった場合において、法第20条及び法第21条(これらの規定を法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定により特別障害者手当等の支給を停止されていた者(以下「支給停止者」という。)が支給制限に該当しないことが明らかとなったときは、障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当支給停止解除通知書(第8号様式。以下「支給停止解除通知書」という。)により通知するものとする。
3 市長は、支給停止者から規則第2条の規定による障害児福祉手当(福祉手当)被災状況書又は規則第15条の規定による特別障害者手当被災状況書の提出があった場合において、法第22条第1項(法第26条の5及び法律第34号附則第97条第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当するときは支給停止解除通知書により、該当しないときは障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当被災非該当通知書(第9号様式)により通知するものとする。
4 市長は、法第22条第2項(法第26条の5及び法律第34号附則第97条第2項において準用する場合を含む。)の規定により特別障害者手当等の返還を請求するときは、障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当返還請求書(第10号様式)により通知するものとする。
(一部改正〔平成17年規則55号・19年43号〕)
(一部改正〔平成17年規則55号・19年43号〕)
(現況届が未提出の場合の取扱い)
第5条 市長は、現況届が規則第5条に定める期間内に提出されないため、所得状況について確認できないときは、現況届の提出を督促するとともに、現況届が提出されるまでの間特別障害者手当等の支払いを停止し、その旨当該受給者に通知するものとする。
(一部改正〔平成17年規則55号・19年43号〕)
(資格喪失届等が未提出の場合の取扱い)
第6条 市長は、資格喪失届又は異動届が提出されない場合であっても、受給者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、受給資格を喪失したものとし、資格喪失通知書により通知するものとする。
(一部改正〔平成28年規則29号〕)
(支払日)
第7条 特別障害者手当等の支払日は、各支払期月の10日とする。
2 支払日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)であるときは、前項の規定にかかわらずその前日とする。
(帳簿等の保存期間)
第8条 帳簿等は、それぞれの完結の日の属する年度の翌年度から次に掲げる期間保存するものとする。
(1) 障害児福祉手当及び特別障害者手当認定請求書並びに当該認定に係る文書 5年
(2) 障害児福祉手当(福祉手当)及び特別障害者手当認定診断書 5年
(3) 関係書類受付処理簿 2年
(4) 特別障害者手当等調査員証交付簿 1年
(5) 現況届 2年
(6) 障害児福祉手当(福祉手当)及び特別障害者手当被災状況書 2年
(7) その他の届書 1年
(一部改正〔平成17年規則55号〕)
(管理)
第9条 市長は、特別障害者手当等の受給者に関する事項を電算処理し、管理する。
(追加〔平成17年規則55号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に行った手続その他の行為で、この規則の規定に相当する手続その他の行為は、この規則により行ったものとみなす。
附則(平成17年12月28日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成19年10月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第10条までの規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
(全部改正〔平成17年規則55号〕)
(一部改正〔平成17年規則55号・令和2年52号〕)
(全部改正〔平成28年規則29号〕)
(全部改正〔平成28年規則29号〕)
(全部改正〔平成28年規則29号〕)
(全部改正〔平成28年規則29号〕)
(全部改正〔平成28年規則29号〕)
(全部改正〔平成28年規則29号〕)
(全部改正〔平成28年規則29号〕)
(全部改正〔平成28年規則29号〕、一部改正〔令和2年規則52号〕)
(全部改正〔平成28年規則29号〕、一部改正〔令和2年規則52号〕)
(全部改正〔平成28年規則29号〕、一部改正〔令和2年規則52号〕)