○昭島市老人福祉法施行細則
昭和55年10月31日
規則第19号
〔注〕平成18年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この細則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行について、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 昭島市長(以下「市長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(第1号様式)
(2) ケース記録票(第2号様式)
(3) 措置申請処理記録簿(第3号様式)
(4) 措置決定調書(第4号様式)
(措置申請)
第3条 法第11条第1項の措置を希望する者は、措置申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則37号〕)
(決定通知等)
第4条 市長は、法第11条第1項の措置を開始し、又は変更することを決定したときは、措置開始・変更決定通知書(第6号様式)により当該措置を受けるべき者に通知しなければならない。
2 市長は、措置を廃止し、又は停止することを決定したときは、措置廃止・停止決定通知書(第7号様式)により当該措置を受けている者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則37号〕)
3 前2項の規定は、要措置者を入所させた養護老人ホーム及び養護受託者を変更した場合に準用する。
(一部改正〔平成18年規則37号〕)
(葬祭委託)
第6条 市長は、法第11条第2項の規定により葬祭を委託するときは、葬祭委託書(第13号様式)により当該養護老人ホーム又は養護受託者に対し委託しなければならない。
2 法第11条第1項第2号の措置に要する費用の額は、当該措置に要する費用の額から法第21条の2の規定により支弁することを要しないとされた額を除いた額とする。
(一部改正〔平成18年規則37号〕)
(養護受託の申出)
第8条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(第14号様式)によらなければならない。
(一部改正〔平成18年規則37号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年11月1日から施行する。
(昭島市老人保護措置費徴収規則の廃止)
2 昭島市老人保護措置費徴収規則(昭和51年昭島市規則第15号)は、廃止とする。
(経過措置)
3 この規則における別表第1に規定する被措置者に係る費用徴収基準月額が、140,000円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額は140,000円とする。
(費用徴収の特例)
4 当分の間、養護老人ホームの被措置者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項により要介護認定を受け、かつ、特別養護老人ホームに入所の申込みをしている者に係る別表第1に規定する費用徴収基準月額は、49,460円を限度とする。ただし、この費用徴収基準月額の適用は、被措置者が当該申込みをした日の属する月から起算して12箇月限りとする。
附則(昭和57年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市老人福祉法施行細則別表第1注4の規定中階層区分2及び3に属する者については、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年4月25日規則第5号)
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和59年6月30日規則第13号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年7月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月1日規則第12号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年4月30日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市老人福祉法施行細則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 改正前の昭島市老人福祉法施行細則の規定により調整した用紙で、この規則の適用の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(昭和62年7月8日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市老人福祉法施行細則の規定は、昭和62年7月1日から適用する。
附則(昭和63年6月30日規則第18号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年6月30日規則第15号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年6月29日規則第8号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月28日規則第19号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年6月23日規則第17号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日規則第28号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年6月30日規則第20号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第20号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年7月1日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年6月以前の月分の扶養義務者の費用徴収については、なお従前の例による。
附則(平成9年4月3日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月1日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年6月以前の月分の扶養義務者の費用徴収については、なお従前の例による。
附則(平成10年10月1日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成10年6月以前の月分の扶養義務者の費用徴収については、なお従前の例による。
附則(平成11年4月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市老人福祉法施行細則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所用の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成11年7月1日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年6月以前の月分の扶養義務者の費用徴収については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月28日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成12年3月以前の月分の被措置者の費用徴収については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月28日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市老人福祉法施行細則第6号様式から第8号様式までによる用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成20年7月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第10条までの規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
別表第1(第7条関係)
(一部改正〔平成18年規則37号〕)
被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
1 | 270,000円以下 | 0円 | |
2 | 270,001円以上 | 280,000円以下 | 1,000円 |
3 | 280,001円以上 | 300,000円以下 | 1,800円 |
4 | 300,001円以上 | 320,000円以下 | 3,400円 |
5 | 320,001円以上 | 340,000円以下 | 4,700円 |
6 | 340,001円以上 | 360,000円以下 | 5,800円 |
7 | 360,001円以上 | 380,000円以下 | 7,500円 |
8 | 380,001円以上 | 400,000円以下 | 9,100円 |
9 | 400,001円以上 | 420,000円以下 | 10,800円 |
10 | 420,001円以上 | 440,000円以下 | 12,500円 |
11 | 440,001円以上 | 460,000円以下 | 14,100円 |
12 | 460,001円以上 | 480,000円以下 | 15,800円 |
13 | 480,001円以上 | 500,000円以下 | 17,500円 |
14 | 500,001円以上 | 520,000円以下 | 19,100円 |
15 | 520,001円以上 | 540,000円以下 | 20,800円 |
16 | 540,001円以上 | 560,000円以下 | 22,500円 |
17 | 560,001円以上 | 580,000円以下 | 24,100円 |
18 | 580,001円以上 | 600,000円以下 | 25,800円 |
19 | 600,001円以上 | 640,000円以下 | 27,500円 |
20 | 640,001円以上 | 680,000円以下 | 30,800円 |
21 | 680,001円以上 | 720,000円以下 | 34,100円 |
22 | 720,001円以上 | 760,000円以下 | 37,500円 |
23 | 760,001円以上 | 800,000円以下 | 39,800円 |
24 | 800,001円以上 | 840,000円以下 | 41,800円 |
25 | 840,001円以上 | 880,000円以下 | 43,800円 |
26 | 880,001円以上 | 920,000円以下 | 45,800円 |
27 | 920,001円以上 | 960,000円以下 | 47,800円 |
28 | 960,001円以上 | 1,000,000円以下 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円以上 | 1,040,000円以下 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円以上 | 1,080,000円以下 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円以上 | 1,120,000円以下 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円以上 | 1,160,000円以下 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円以上 | 1,200,000円以下 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円以上 | 1,260,000円以下 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円以上 | 1,320,000円以下 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円以上 | 1,380,000円以下 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円以上 | 1,440,000円以下 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円以上 | 1,500,000円以下 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 81,100円と対象収入金額から1,500,000円を控除した金額に10分の9を乗じて得た金額の12分の1に相当する金額とを合算した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額) |
注1 この表において「対象収入」とは、被措置者の前年(1月から6月までにあつては、前前年)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
居室の定員の数 | 率 |
3人 | 0.9 |
4人 | 0.8 |
5人又は6人 | 0.7 |
7人以上 | 0.6 |
注3 月の途中で措置を開始し、又は廃止した被措置者に係るその日の属する月の費用徴収基準月額は、当該月の実措置日数を当該月の実日数で除した数に費用徴収基準月額を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする(別表第2において同じ。)。
注4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第7条関係)
(一部改正〔平成18年規則37号・20年24号・26年30号〕)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者 | 0円 | ||
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までにあつては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税の者 | 0円 | ||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までにあつては、前前年分。以下同じ。)の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税の者(均等割のみ課税) | 4,500円 | |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税の者 | 6,600円 | ||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その所得税の税額が次の額であるもの | 15,000円以下 | 9,000円 | |
D2 | 15,001円以上 | 40,000円以下 | 13,500円 | |
D3 | 40,001円以上 | 70,000円以下 | 18,700円 | |
D4 | 70,001円以上 | 183,000円以下 | 29,000円 | |
D5 | 183,001円以上 | 403,000円以下 | 41,200円 | |
D6 | 403,001円以上 | 703,000円以下 | 54,200円 | |
D7 | 703,001円以上 | 1,078,000円以下 | 68,700円 | |
D8 | 1,078,001円以上 | 1,632,000円以下 | 85,000円 | |
D9 | 1,632,001円以上 | 2,303,000円以下 | 102,900円 | |
D10 | 2,303,001円以上 | 3,117,000円以下 | 122,500円 | |
D11 | 3,117,001円以上 | 4,173,000円以下 | 143,800円 | |
D12 | 4,173,001円以上 | 5,334,000円以下 | 166,600円 | |
D13 | 5,334,001円以上 | 6,674,000円以下 | 191,200円 | |
D14 | 6,674,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
注1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C1階層及びC2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除するものとする。
注2 D1~D14における「所得税の税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、この所得税の額を計算する場合には、次に掲げる規定の適用はないものとして計算するものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
注3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
注4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
注5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
(一部改正〔平成20年規則24号〕)
(一部改正〔平成20年規則24号〕)
(一部改正〔平成20年規則24号・令和2年52号〕)
(全部改正〔平成18年規則37号〕、一部改正〔平成20年規則24号・令和2年52号〕)
(全部改正〔平成18年規則37号〕、一部改正〔平成20年規則24号・令和2年52号〕)
(全部改正〔平成18年規則37号〕、一部改正〔平成20年規則24号・令和2年52号〕)
(一部改正〔平成20年規則24号・令和2年52号〕)
(一部改正〔平成20年規則24号・令和2年52号〕)
(一部改正〔平成20年規則24号〕)
(一部改正〔平成20年規則24号〕)
(一部改正〔平成20年規則24号・令和2年52号〕)
(一部改正〔平成20年規則24号・令和2年52号〕)