○昭島市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市後期高齢者医療に関する条例(平成20年昭島市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入通知)

第2条 市長は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号。以下「広域連合条例」という。)第16条の規定により東京都後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)が行う保険料の額の通知とともに、納入通知書を被保険者に交付しなければならない。

2 前項の通知書は、遅くとも納期限の10日前までに、被保険者に交付しなければならない。

(保険料の納付)

第3条 普通徴収に係る保険料の納付は、納付書により行うものとする。

(特別徴収の通知)

第4条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、特別徴収開始通知書により行うものとする。

2 準用介護保険法第138条第1項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、特別徴収額変更・特別徴収中止通知書により行うものとする。

(延滞金額の減免)

第5条 条例第5条第3項の規定による延滞金額の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができるものとする。

(1) 広域連合条例第18条の規定により、広域連合長が保険料を減免した場合

(2) その他市長が特に必要があると認める場合

2 条例第5条第3項の規定により延滞金額の減免を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、延滞金減免申請書に証拠書類を添付し、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、減免の必要があると認めるときは延滞金減免決定通知書により、減免の必要がないと認めるときは延滞金減免不承認通知書により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(督促状)

第6条 保険料の督促は、督促状により行うものとする。

(過誤納に係る徴収金の取扱い)

第7条 市長は、被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金があるときは、これを当該被保険者又は連帯納付義務者に還付する。ただし、当該被保険者又は連帯納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、その過納又は誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当する。

2 前項の規定により被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては、市長は、過誤納金還付(充当)通知書により当該被保険者又は連帯納付義務者に通知しなければならない。

(過料処分通知書)

第8条 市長は、条例第8条及び第9条の規定により過料を科する場合は、過料処分通知書により過料を科すべき者に通知しなければならない。

(様式)

第9条 この規則の施行について必要な様式は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

昭島市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第18号

(平成20年4月1日施行)