○昭島市高齢者福祉条例
昭和47年10月7日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の理念に従い高齢者に対し、敬老の意を表し、その生活の安定に資し、併せて健康の保持増進の指導に努め、もつて高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「高齢者」とは、市内に住所を有する65歳以上の者をいう。
(事業)
第3条 第1条に定める目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 敬老金を支給し、敬老の意を表し、併せて長寿を祝うこと。
(2) 就労を希望する高齢者に就労指導をすること。
(3) 高齢者の保健指導及び健康管理に必要な措置を講ずること。
(敬老金)
第4条 敬老金は、高齢者のうち、9月15日において77歳、88歳及び99歳の者に支給する。
2 敬老金の額は、敬老金の支給を受ける者の年齢に応じ、次の表に定めるとおりとする。
年齢 | 敬老金の額 |
77歳 | 5,000円 |
88歳 | 10,000円 |
99歳 | 10,000円 |
3 敬老金は、9月15日に支給する。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(返還)
第5条 偽りその他不正の手段により敬老金の支給を受けた者があるときは、市長は、当該敬老金をその者から返還させることができる。
(就労指導)
第6条 高齢者の生活の安定を図るため、就労の希望と能力のある者には、その相談に応じ、適切な就労指導に努めるものとする。
(保健指導)
第7条 高齢者の心身の健康の保持及び増進を図るため相談に応じ、個別的又は集団的に必要な指導及び助言を行うものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
2 昭島市敬老金条例(昭和43年昭島市条例第20号)は、廃止する。
3 第6条第4項の規定にかかわらず、昭和47年10月分、同年11月分及び同年12月分の手当は昭和48年1月に、昭和48年1月分、同年2月分及び同年3月分の手当は昭和48年4月に支払う。
附則(昭和48年4月5日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 昭和48年6月30日までに認定の申請をした者については、昭和48年4月1日に第6条の規定に該当していた者にあつては同日に、同日後に同条の規定に該当するに至つた者にあつては、その該当するに至つた日に申請があつたものとみなす。
附則(昭和49年4月8日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月分の臥床手当から適用する。
附則(昭和52年3月30日条例第7号)抄
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月30日条例第27号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和59年6月25日条例第12号)
1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
2 改正後の昭島市高齢者福祉条例第8条ただし書の規定は、昭和59年7月1日以後に受給資格の消滅した受給者に適用し、同日前に受給資格の消滅した受給者については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月30日条例第15号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正前の昭島市高齢者福祉条例第5条の規定による平成5年3月分の高齢者福祉手当については、改正後の昭島市高齢者福祉条例第4条に規定する平成5年度に支給する敬老金の額に含むものとする。
附則(平成9年3月31日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日条例第24号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の改正規定は、公布の日から施行する。