○昭島市高齢者福祉センター条例
平成元年3月30日
条例第6号
〔注〕平成18年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 高齢者の社会参加の促進及び福祉の増進を図るため、高齢者福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
昭島市立朝日町高齢者福祉センター | 昭島市朝日町四丁目5番9号 |
昭島市立松原町高齢者福祉センター | 昭島市松原町一丁目13番3号 |
昭島市立拝島町高齢者福祉センター | 昭島市拝島町三丁目10番4号 |
(一部改正〔平成18年条例9号〕)
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 施設の利用公開に関すること。
(2) 高齢者の各種相談及び健康増進に関すること。
(3) 高齢者の教養の向上及びレクリエーションに関すること。
(4) 老人クラブの活動の推進に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事業
(利用対象者)
第4条 センターを利用できる者は、市内に居住する60歳以上の者とする。
2 市長は、センターの運営に支障のない限り、センターを前項に定める者以外の者の利用に供することができる。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
(休業日)
第6条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(利用の承認)
第7条 センターを利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「利用の承認」という。)をするに当たって、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の不承認)
第8条 市長は、センターの利用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他不適当と認めるとき。
(2) 昭島市立松原町高齢者福祉センターの附属設備を利用する場合 別表第2に定める使用料
2 使用料は、利用の承認を受ける際に納入しなければならない。
(使用料の免除)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第12条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更の禁止)
第13条 利用者は、センターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用の承認の取消し等)
第14条 市長は、センターの利用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の条件を変更し、又は利用の停止若しくは利用の承認の取消しをすることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(3) その他特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により、利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、センターの利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により、利用を停止され、又は利用の承認を取り消されたときも同様とする。
(損害賠償)
第16条 利用者は、施設又は附属設備等に損害を与えた場合は、直ちに原状に回復し、又は市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。前条の規定による原状回復の義務を怠った場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成元年5月規則第11号で、同元年6月1日から施行)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 昭島市老人集会所設置条例(昭和37年昭島市条例第14号)
(2) 昭島市老人集会所使用条例(昭和37年昭島市条例第16号)
3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の昭島市老人集会所使用条例に基づいて市長が行った利用の承認その他の処分は、この条例に基づいて行ったものとみなす。
附則(平成7年3月30日条例第12号)
この条例は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成9年6月26日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第58号で、同9年10月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例施行の際、改正前の昭島市高齢者福祉センター条例の規定により、既に利用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月22日条例第25号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第4条、第5条第2項、第6条から第8条まで、第14条及び第15条の改正規定並びに別表に備考を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、別表第1の改正規定中昭島市立拝島町高齢者福祉センターに関する部分及び附則第3項の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成18年6月規則第25号で、同18年7月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の昭島市高齢者福祉センター条例の規定によりされた同日以後の利用に係る昭島市立松原町高齢者福祉センターの会議室の利用の承認は、改正後の昭島市高齢者福祉センター条例の規定によりされたものとみなす。
(昭島市障害者の利用に係る公の施設等の使用料の減免に関する条例の一部改正)
3 昭島市障害者の利用に係る公の施設等の使用料の減免に関する条例(平成16年昭島市条例第8号)の一部を次のように改正する。
別表中「
昭島市高齢者福祉センター条例(平成元年昭島市条例第6号)に規定する昭島市立朝日町高齢者福祉センター及び昭島市立松原町高齢者福祉センター |
」を「
昭島市高齢者福祉センター条例(平成元年昭島市条例第6号)に規定する昭島市立朝日町高齢者福祉センター、昭島市立松原町高齢者福祉センター及び昭島市立拝島町高齢者福祉センター |
」に改める。
附則(平成25年3月25日条例第9号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年7月規則第23号で、同25年8月1日から施行)
別表第1(第5条、第9条関係)
(全部改正〔平成18年条例9号〕)
施設名 | 利用区分 | 使用料 | ||
昭島市立朝日町高齢者福祉センター | 和室 | 午前 | 1,000円 | |
午後 | 1,200円 | |||
集会室 | 半室 | 午前 | 1,000円 | |
午後 | 1,200円 | |||
全室 | 午前 | 1,500円 | ||
午後 | 1,700円 | |||
小会議室 | 午前 | 300円 | ||
午後 | 400円 | |||
昭島市立松原町高齢者福祉センター | 集会室 | 半室 | 午前 | 1,000円 |
午後 | 1,200円 | |||
全室 | 午前 | 2,000円 | ||
午後 | 2,400円 | |||
第1会議室 | 午前 | 750円 | ||
午後 | 850円 | |||
第2会議室 | 午前 | 750円 | ||
午後 | 850円 | |||
第1和室 | 午前 | 600円 | ||
午後 | 700円 | |||
第2和室 | 午前 | 1,000円 | ||
午後 | 1,200円 | |||
昭島市立拝島町高齢者福祉センター | 第1集会室 | 午前 | 1,700円 | |
午後 | 2,000円 | |||
第2集会室 | 午前 | 1,600円 | ||
午後 | 1,800円 | |||
第1会議室 | 午前 | 600円 | ||
午後 | 700円 | |||
第2会議室 | 午前 | 600円 | ||
午後 | 700円 |
備考
1 利用区分中の午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分までとする。
2 午前及び午後を引き続き利用する承認を受けたときの利用区分の間の時間については、使用料を徴収しない。
3 利用時間には、準備及び原状回復の時間を含むものとする。
別表第2(第9条関係)
(一部改正〔平成25年条例9号〕)
附属設備名 | 使用料 | |
陶芸窯 | 1回につき | 3,000円 |
入浴設備 | 1人1回につき | 100円 |
カラオケ装置 | 午前 | 500円 |
午後 | 500円 |
備考
1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分までとする。
2 午前及び午後を引き続き利用する承認を受けたときの正午から午後1時までの間については、使用料を徴収しない。