○昭島市ひとり暮らし高齢者専用住宅条例
平成元年9月21日
条例第29号
〔注〕平成24年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、住宅に困窮しているひとり暮らしの高齢者に対し、昭島市(以下「市」という。)が借り上げた民間住宅(以下「住宅」という。)を提供することにより生活の安定に寄与し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(住宅の名称及び位置)
第1条の2 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
緑町ことぶき住宅 | 昭島市緑町四丁目9番10号 |
(使用申込者の資格)
第2条 住宅の使用申込者の資格は、65歳以上の者であって、次に掲げる条件を備えているものとする。
(1) ひとり暮らしであること。
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録され、かつ、市の区域内に引き続き2年以上住所を有していること。
(3) 現在居住している住宅の状況が次のいずれかであること。
ア 貸主から正当な理由によって立ち退きを求められていること。
イ 保安上又は保健衛生上劣悪な状態にあること。
(4) 介護を必要としないで日常生活を営むことができること又は介護が必要であっても居宅において必要な介護を受けることができ、かつ、当該介護を受けることにより日常生活を営むことができること。
(5) 前年中の所得が生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第8条第2項の規定による保護の基準で定める基準生活費(以下「保護基準額」という。)の2倍以下であること。
(一部改正〔平成24年条例20号・32号〕)
(申込みの方法)
第3条 住宅の使用の申込みの方法は、公募によるものとする。
(使用者の選考)
第4条 市長は、住宅の使用申込者数が使用させるべき住宅の戸数を超えるときは、抽せんにより使用者を決定する。
2 市長は、前項の抽せんによる使用者の決定のほか、若干人の補欠使用者を選考し名簿登載をしておくことができる。この場合における名簿登載有効期間は、抽せんのあった日から6月間とする。
(使用料)
第5条 住宅の使用料は、別表のとおりとする。
2 月の中途において使用を開始し、又は明け渡した場合における当該月分の使用料は、日割計算により算出した額とする。
3 使用料は、毎月10日までに前月分を納付しなければならない。
(使用料の減免及び徴収の猶予)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。
(1) 災害、事故等により特に多額の費用を必要としたため、使用料を納付することが困難となったとき。
(2) 失職、疾病等により著しく収入が減少したため、使用料を納付することが困難となったとき。
(3) 前2号に類する状況にあるとき。
2 前項の使用料の減額割合及びその期間若しくは免除期間又は徴収猶予期間は、市長がその者の状況を考慮して定めるものとする。
(使用料の還付)
第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長は、正当な理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(費用負担)
第8条 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料その他市長の指定する費用は、使用者の負担とする。
(禁止行為)
第9条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 住宅を転貸し、又はその使用の権利を譲渡すること。
(2) 住宅に他の者を同居させること。
(3) 住宅を居住の目的以外に使用すること。
(4) 市長の許可を受けないで住宅の模様替えその他の造作を加えること。
(明渡し)
第10条 使用者は、住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、当該住宅の検査を受けなければならない。
2 前項の場合において、使用者は、自己の負担で原状回復をしなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(明渡し請求)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用者に対して住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 第2条に規定する使用申込者の資格要件を欠くことが判明したとき。
(2) 正当な理由がなく指定された期日までに使用開始をしなかったとき。
(3) 正当な理由がなく使用料を3月以上滞納したとき。
(4) 第9条に規定する禁止行為を行ったとき。
(5) 第2条第5号に規定する所得を超えたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は住宅の管理上必要な市長の指示に違反したとき。
2 前項の規定により住宅の明渡し請求を受けた者は、速やかにその住宅を明け渡さなければならない。
(管理人の設置)
第12条 市長は、使用者の生活の安全等を図るため、住宅に管理人を置く。
2 前項の管理人について必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成3年8月規則第24号で、同3年9月1日から施行)
附則(平成3年3月29日条例第17号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年8月規則第25号で、同3年9月1日から施行)
附則(平成6年3月29日条例第8号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年3月以前の月分の使用料の額は、なお従前の例による。
附則(平成12年12月27日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月19日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。(後略)
附則(平成24年12月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料 | |
1 | 法第11条に規定する保護を受けている者 | 法による住宅扶助に係る特別基準福祉事務所長限り承認額。ただし、借上げ住宅賃借料相当額を限度とする。 |
2 | 前年中の所得が保護基準額の1.5倍以下の者 | 28,200円 |
3 | 前年中の所得が保護基準額の1.5倍を超え1.8倍以下の者 | 34,500円 |
4 | 前年中の所得が保護基準額の1.8倍を超え2倍以下の者 | 41,800円 |