○昭島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和49年10月21日
規則第31号
〔注〕令和元年7月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)
第3章 災害障害見舞金の支給(第4条・第5条)
第4章 災害援護資金の貸付け(第6条―第17条)
第5章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年昭島市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 災害弔慰金の支給
(支給の手続)
第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つた上、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日
(2) 死亡(行方不明を含む。以下同じ。)の年月日及び死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(一部改正〔令和元年規則8号〕)
(必要書類の提出)
第3条 市長は、昭島市(以下「市」という。)の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
第3章 災害障害見舞金の支給
(支給の手続)
第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つた上、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日
(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた年月日及び負傷又は疾病の状況
(3) 障害の種類及び程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(一部改正〔令和元年規則8号〕)
(必要書類の提出)
第5条 市長は、市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた市民に対し、負傷し、又は疾病にかかつた地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(第1号様式)を提出させるものとする。
(一部改正〔令和元年規則8号〕)
第4章 災害援護資金の貸付け
(借入れの申込み)
第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(第2号様式。以下「借入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日
(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の時期及び方法
(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画
(4) 保証人を立てる場合は、当該保証人となるべき者に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 借入申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあつては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を受けた日が1月から5月までの間である場合にあつては、前前年とする。以下この号において同じ。)において、他の区市町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該区市町村長の証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 借入申込者は、借入申込書をその者の被害を受けた日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。
(一部改正〔令和元年規則8号〕)
(調査)
第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討の上、当該世帯の被害の状況、所得その他必要な事項について調査を行うものとする。
(一部改正〔令和元年規則8号〕)
(貸付けの決定)
第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書(第3号様式)により当該借入申込者に通知するものとする。
2 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(第4号様式)により当該借入申込者に通知するものとする。
(一部改正〔令和元年規則8号〕)
(一部改正〔令和元年規則8号〕)
(貸付金の交付)
第10条 市長は、借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。
(一部改正〔令和元年規則8号〕)
(償還の完了)
第11条 市長は、借受人が貸付金の返還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添付された印鑑登録証明書を遅滞なく返還するものとする。
(一部改正〔令和元年規則8号〕)
(繰上償還の申出)
第12条 繰上償還をしようとする者は、災害援護資金繰上償還申出書(第6号様式)を市長に提出するものとする。
(一部改正〔令和元年規則8号〕)
(償還金の支払猶予)
第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還金支払猶予申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、償還金の支払猶予を認める旨を決定したときは、償還金の支払を猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金支払猶予承認通知書(第8号様式)により当該借受人に通知するものとする。
3 市長は、償還金の支払猶予を認めない旨の決定をしたときは、災害援護資金支払猶予不承認通知書(第9号様式)により当該借受人に通知するものとする。
(一部改正〔令和元年規則8号〕)
(違約金の支払免除)
第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した災害援護資金違約金支払免除申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払を免除した期間及び金額を記載した災害援護資金違約金支払免除承認通知書(第11号様式)により当該借受人に通知するものとする。
3 市長は、違約金の支払免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金違約金支払免除不承認通知書(第12号様式)により当該借受人に通知するものとする。
(一部改正〔令和元年規則8号〕)
(償還免除)
第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなつたことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(第14号様式)により当該償還免除申請者に通知するものとする。
4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(第15号様式)により当該償還免除申請者に通知するものとする。
(一部改正〔令和元年規則8号・22号〕)
(督促)
第16条 市長は、償還金を納入期限までに納入しない者があるときは、督促しなければならない。
(氏名又は住所の変更届等)
第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等災害援護資金借用書に記載した事項に変更を生じたときは、借受人は、速やかにその旨を市長に氏名等変更届(第16号様式)により届け出なければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わつてその旨を届け出るものとする。
(一部改正〔令和元年規則8号〕)
第5章 雑則
(追加〔令和元年規則22号〕)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和元年規則8号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和57年12月23日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則第4条及び第5条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかつた者に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附則(平成9年4月3日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月9日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(全部改正〔令和元年規則8号〕)
(全部改正〔令和元年規則8号〕)
(全部改正〔令和元年規則8号〕)
(全部改正〔令和元年規則8号〕)
(全部改正〔令和元年規則8号〕)
(全部改正〔令和元年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則29号〕)
(全部改正〔令和元年規則8号〕)
(全部改正〔令和元年規則8号〕)
(全部改正〔令和元年規則8号〕)
(全部改正〔令和元年規則8号〕)
(全部改正〔令和元年規則8号〕)
(全部改正〔令和元年規則8号〕)
(全部改正〔令和元年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則29号〕)
(全部改正〔令和元年規則8号〕)
(全部改正〔令和元年規則8号〕)
(全部改正〔令和元年規則8号〕)