○昭島市災害弔慰金等支給審査委員会規則
令和元年12月24日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年昭島市条例第29号)第16条第3項の規定に基づき、昭島市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「支給審査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 支給審査委員会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 災害弔慰金の支給に係る死亡と災害との因果関係に関する事項
(2) 災害障害見舞金の支給に係る障害と災害との因果関係に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関し市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 支給審査委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 3人以内
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 2人以内
2 市長は、支給審査委員会の委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 支給審査委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、支給審査委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 支給審査委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 支給審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、支給審査委員会の議長となる。
4 支給審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(会議の非公開)
第7条 支給審査委員会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第8条 支給審査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 支給審査委員会の庶務は、災害弔慰金担当課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、支給審査委員会の運営について必要な事項は、委員長が支給審査委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。