○昭島市市民生活資金融資条例
昭和52年6月25日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、市民生活を営むうえで応急的に必要な資金の融資をあつせんすることにより、市民生活の安定を図ることを目的とする。
(融資の方法)
第2条 融資は、市長が指定した金融機関(以下「金融機関」という。)を通じて行う。
(融資の利率)
第3条 融資の利率は、市長が金融機関と協議して定める。
(融資のあつせんの要件)
第4条 融資のあつせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 市の区域内に引き続き1年以上住所を有していること。
(2) 市民税の納税義務者であつて、既に納期の経過した当該税を納付していること。
(3) 融資のあつせんにより借り受けた資金の償還及び利子の支払について支払能力があること。
(4) この条例による資金を借り受けていないこと。
第5条 削除
(融資の最高限度額)
第6条 融資の最高限度額は、100万円とする。
(融資のあつせんの申込み)
第7条 融資のあつせんを受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(調査及び決定)
第8条 市長は、前条の規定により融資のあつせんの申込みがあつたときは、資金の使途その他必要な事項について調査し、融資のあつせんの適否を決定しなければならない。
(融資のあつせんの決定通知)
第9条 市長は、前条の規定により融資のあつせんを適当と認めたときは、融資のあつせんの申込みをした者及び金融機関にその旨を通知する。
(保証)
第10条 融資のあつせんの決定を受けた者は、市長と金融機関が協議して定める保証機関の保証を受けるものとする。
(償還方法)
第11条 資金の償還方法は、次の各号に掲げる基準に基づき、毎月元利均等払の方法により償還するものとする。ただし、いつでも繰上げ償還することができる。
(1) 5万円 借り受けた日の属する月(以下「起算月」という。)から1月を経過した後11月以内
(2) 5万円を超え20万円以下 起算月から1月を経過した後1年11月以内
(3) 20万円を超え50万円以下 起算月から1月を経過した後2年11月以内
(4) 50万円を超え100万円以下 起算月から1月を経過した後4年11月以内
(違約金)
第12条 前条の償還を怠つた者は、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき金額に対し市長が金融機関と協議のうえ定める率に基づき計算した違約金を金融機関に支払わなければならない。
(届出)
第13条 資金を借り受けた者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに市長及び金融機関に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 融資のあつせん要件に係る事項について重要な変更が生じたとき。
(あつせんの取消し)
第14条 市長は、資金を借り受けた者が虚偽の申込みその他不正な行為により融資のあつせんの決定を受けたと認めたときは、既に行つた融資のあつせんの決定を取り消し、金融機関に対しその旨を通知するとともに、既に融資した資金の返還を命じ、又は償還すべき元利金を一時に償還するよう指示することができる。
(預託)
第15条 市長は、予算の定める範囲内の金額を金融機関に預託することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第11号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の昭島市市民生活資金融資条例の規定は、この条例施行の日以後の融資あつせんの申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月29日条例第14号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の昭島市市民生活資金融資条例の規定は、この条例施行の日以後の融資あつせんの申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。