○昭島市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例
平成28年3月28日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置等)
第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 昭島市消費生活センター
位置 昭島市田中町一丁目17番1号
2 消費生活センターの事務を行う日及び時間は、規則で定める。
(消費生活センター長及び職員)
第3条 消費生活センターには、消費生活センターの事務を掌理する消費生活センター長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。
(消費生活相談員の配置)
第4条 消費生活センターには、専門的な知識及び技術を有する者として規則で定める者を消費生活相談員として置くものとする。
(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)
第5条 消費生活センターは、消費生活相談員の専門性に鑑み、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。
(研修)
第6条 消費生活センターは、消費生活センターの事務に従事する職員に対して、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(情報の安全管理)
第7条 消費生活センターは、消費生活センターの事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。