○昭島市行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

昭和62年7月17日

規則第15号

〔注〕令和3年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に基づき、行旅病人の救護及び行旅死亡人の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 法第1条に規定する行旅病人には、次の各号に定める者を含むものとする。

(1) 飢えにより歩行できなくなつた行旅者

(2) 行旅中の妊婦産婦であつて手当を要するが、その途を有しないもの

(3) 行旅者又は住所及び居所のない者若しくは明らかでない者であつて、引取者がなく、かつ、警察官が救護の必要があると認めて引き渡したもの

2 法第1条に規定する行旅死亡人には、引取者のない死胎を含むものとする。

(扶養義務者等への引取通知)

第3条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、引取通知書(第1号様式)に引取期限、被救護者の状況等を付して被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に遅滞なく通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により扶養義務者等に引取りを行うべき旨を通知した後、扶養義務者等が被救護者を引き取る必要がなくなつたときは、直ちにその旨を引取不要通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(一部改正〔令和3年規則29号〕)

(領事への通知)

第4条 市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行つたときは、その所属国領事に外国人被救護者引取通知書(第3号様式)により通知し、引取り等について協力を求めるものとする。

(都知事への通知)

第5条 市長は、被救護者について扶養義務者等がいないとき又は明らかでないときその他被救護者の引取者がいないときは、都知事に対し被救護者引取通知書(第4号様式)にその者の状況を付して引取りを行うべき旨を通知するものとする。

(一部改正〔令和3年規則29号〕)

(留置救護)

第6条 市長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により扶養義務者等が第3条第1項の通知により指定した期限までに被救護者を引き取ることができない場合で、被救護者又は扶養義務者等から請求があつたときは、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。

2 市長は、前項の規定による被救護者又は扶養義務者等の請求がない場合であつても、市長が必要と認めたときは同様とする。

(送還)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、被救護者を扶養義務者等に送還することができる。

(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等が指定した期限までに被救護者を引き取らないとき。

(2) 被救護者又は扶養義務者等から前条第1項の規定による留置救護の請求があつた場合において、相当の理由があると認められないとき。

(3) 市長が留置救護を行う必要がないと認めたとき。

(一部改正〔令和3年規則29号〕)

(施設等への委託)

第8条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。

(費用弁償の請求手続)

第9条 市長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、行旅病人救護費用・行旅死亡人取扱費用請求書(第5号様式)に市が支弁した費用の計算書(第6号様式)を添付し、納入期限を指定して行うものとする。

(都知事への請求手続)

第10条 市長は、被救護者から救護に要した費用の弁償が得られない場合において、その扶養義務者がいないとき又は明らかでないときその他扶養義務者から救護に要した費用の弁償を得ることができないときは、市が支弁した費用について東京都行旅病人、行旅死亡人等の救護または取扱費用の弁償に関する規則(昭和36年東京都規則第89号。以下「東京都規則」という。)の規定に基づき都知事に費用の弁償を請求するものとする。

(行旅死亡人に関する告示等)

第11条 市長は、行旅死亡人の住所、居所又は氏名が判明しないときは、法第9条の規定により直ちに市の掲示場に告示し、かつ、官報に公告しなければならない。

2 市長は、前項の規定により市の掲示場に告示するときは、30日以上これを掲示するものとする。

(行旅死亡人の関係者への通知)

第12条 市長は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者等に通知するときは、行旅死亡人の状況、容姿その他本人の認識に必要な事項を付して行旅死亡人状況通知書(第7号様式)により行うものとする。

(遺留物件の処分)

第13条 市長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まずその遺留の金銭又は有価証券をもつて充て、これをもつてしても足りない場合であつて、相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、最初に告示を行つた日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。

2 市長は、法第9条の規定による告示を行わなかつた者及び告示後相続人又は扶養義務者が明らかになつた者であつて、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかつたときは、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。

3 市長が、行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、その取扱いに要した費用の弁償額に達するまでとする。

4 市長は、有価証券及び見積価格が30万円以下の物件については、競売に付することなく処分できるものとする。

5 市長は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなおその取扱いに要した費用の弁償額に足りないときは、東京都規則の規定に基づき都知事に対してその不足額を請求するものとする。

(繰替支弁項目)

第14条 市長が、被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行つた場合に、市費をもつて一時繰替支弁を行う費用の範囲は、東京都規則に定めるところによるものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年6月27日から適用する。

(平成9年4月3日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(一部改正〔令和3年規則29号〕)

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(一部改正〔令和3年規則29号〕)

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(一部改正〔令和3年規則29号〕)

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(一部改正〔令和3年規則29号〕)

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(一部改正〔令和3年規則29号〕)

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(一部改正〔令和3年規則29号〕)

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昭島市行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

昭和62年7月17日 規則第15号

(令和3年8月1日施行)