○昭島市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例
平成5年3月30日
条例第3号
〔注〕平成17年12月から改正経過を注記した。
昭島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年昭島市条例第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市長の責務等(第3条―第8条)
第3章 事業者の責務(第9条)
第4章 市民の責務(第10条)
第5章 廃棄物の減量及び再利用等(第11条―第23条)
第6章 適正処理困難物の抑制(第24条―第26条)
第7章 一般廃棄物の処理等(第27条―第41条)
第8章 産業廃棄物(第42条―第44条)
第9章 廃棄物処理手数料(第45条―第46条)
第10章 一般廃棄物処理業(第47条―第51条の4)
第11章 浄化槽清掃業(第52条―第53条の3)
第12章 地域の生活環境(第54条―第57条)
第12章の2 生活環境影響調査書の縦覧等(第57条の2―第57条の4)
第13章 雑則(第58条―第62条)
第14章 罰則(第63条―第65条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用されるまちづくりを図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(5) 資源物 再利用を目的として市長が行う廃棄物の収集において、分別して収集する物をいう。
第2章 市長の責務等
(市長の責務)
第3条 市長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。
3 市長は、第1項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
4 市長は、再利用等による廃棄物の減量に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(指導又は助言)
第4条 市長は、廃棄物の適正な処理及び再利用の推進に関し必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
(市民参加)
第5条 市長は、廃棄物の処理及び再利用について市民の意見を聴く等市民の参加を求め、これを施策に反映させなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第6条 法第5条の7の規定に基づき、一般廃棄物の減量及び再利用の促進等に関する事項を審議するため、昭島市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ一般廃棄物の減量及び再利用の促進等に関する事項について審議し、答申する。
3 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 2人以内
(2) 関係団体の代表者 8人以内
(3) 公募による市民 5人以内
4 市長は、委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 審議会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、審議会の議決により非公開とすることができる。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(廃棄物減量等推進員)
第7条 市長は、一般廃棄物の適正な処理及びごみ減量等に熱意と識見を有する者のうちから廃棄物減量等推進員を委嘱する。
2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の適正な処理及びごみの減量のための市の施策への協力その他の活動を行う。
3 前2項に定めるもののほか、廃棄物減量等推進員について必要な事項は、規則で定める。
(他の地方公共団体との協力等)
第8条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業の実施に当たって、必要と認めるときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は調整を図らなければならない。
第3章 事業者の責務
第9条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、その事業系廃棄物を単独に又は他の事業者と共同して、自らの責任において適正にこれを処理しなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。
第4章 市民の責務
第10条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。
第5章 廃棄物の減量及び再利用等
(市長の減量義務)
第11条 市長は、資源物の分別収集及び廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。
(事業者の減量義務)
第12条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期的に使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進するために必要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。
(再利用に関する計画)
第13条 市長は、再利用等による廃棄物の減量を促進するため、再利用に関する計画を定めるものとする。
(施設の利用)
第14条 市長は、再利用等に関する市民の自主的な活動を支援するため、再利用の対象となる物の保管等に利用する場所として、業務に支障が生じない範囲内において、市長の管理する施設等を市民の利用に供することができる。
(資源回収業者への協力要請及び支援)
第15条 市長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援することができる。
(再利用の容易性の自己評価等)
第16条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。
(適正包装等)
第17条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。
3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるように努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。
(事業用大規模建築物の所有者等の義務)
第18条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、市長の指導に従い、再利用を促進する等により、当該建築物から排出される事業系廃棄物を減量しなければならない。
2 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物から排出される事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。
3 事業用大規模建築物の所有者は、廃棄物の減量及び再利用に関する計画を作成し、当該計画書を市長に提出しなければならない。
4 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。
5 事業用大規模建築物の占有者は、当該建築物から生ずる事業系廃棄物の減量に関し事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。
6 事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は、当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物の建設者は、当該保管場所について、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(公表)
第20条 市長は、前条に規定する勧告を受けた事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提出する機会を与えなければならない。
(市民の自主的行動)
第22条 市民は、資源物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
(商品の選択)
第23条 市民は、商品の選択をするに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
第6章 適正処理困難物の抑制
(処理困難性の自己評価等)
第24条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることがないようにしなければならない。
(適正処理困難物の製造等の抑制)
第25条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、その製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。
(事業者の下取り等の回収義務)
第26条 市長は、適正処理困難物を指定し、これを公表することができる。
2 前項に規定する適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により回収しなければならない。
3 市民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。
4 市長は、第2項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しないと認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、回収するよう命ずることができる。
第7章 一般廃棄物の処理等
(家庭廃棄物の処理)
第27条 市長は、自らの責任で家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
(事業系一般廃棄物の処理)
第28条 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は他人に委託して運搬させ、若しくは処分させなければならない。
3 事業者は、前項の規定により事業系一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、規則で定める基準に従わなければならない。
4 事業者は、事業系一般廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、脱水等の処理(第37条において「中間処理」という。)を行うことにより、その減量を図らなければならない。
(一部改正〔平成17年条例34号〕)
(一般廃棄物処理計画)
第29条 市長は、一般廃棄物の処理について、一般廃棄物処理計画を定め、これを告示するものとする。
2 前項に規定する計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。
(一般廃棄物の処理)
第30条 市長は、前条の規定により定めた計画に従い、家庭廃棄物を処理しなければならない。
2 市長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うものとする。
3 前2項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、規則で定める。
(占有者の義務)
第31条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の家庭廃棄物及び資源物を種類ごとに分別し、所定の場所に持ち出す等第29条の規定により定められた計画に従わなければならない。
2 占有者は、家庭廃棄物を収納する袋等について、家庭廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発生しないようにするとともに、家庭廃棄物を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。
3 占有者でくみ取便所を使用するものは、便所のくみ取口にはふたをし、雨水、雑排水等が流入しないよう努めるとともに、便槽内には処理作業に支障を生ずるおそれのあるものを混入してはならない。
2 前項の規定により難いと市長が認めるとき、又は臨時に排出するときは、占有者及び事業者は、市長の指示に従わなければならない。
(排出禁止物)
第32条 占有者は、市長が行う家庭廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性の物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物
(6) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物
(7) 資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第12項に規定する指定再資源化製品
(8) 前各号に掲げるもののほか、家庭廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭廃棄物の処理機能に支障が生ずる物
2 占有者は、前項各号に掲げる家庭廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(家庭廃棄物の処理の申込み)
第32条の2 占有者が、臨時に家庭廃棄物(動物の死体を除く。)の収集を受けようとするときは、速やかに市長に申し込まなければならない。
(動物の死体)
第33条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処分できないときは、遅滞なく市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(改善勧告)
第34条 市長は、占有者が第31条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
(収集拒否)
第35条 市長は、占有者が前条に規定する勧告に係る措置を採らなかったときは、当該家庭廃棄物の収集を拒否することができる。
(事業者の処理)
第36条 市長は、規則で定める量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、それらを処理するよう命ずることができる。
2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、第30条第3項に規定する収集、運搬及び処分の基準に従わなければならない。
(事業者に対する中間処理等の命令)
第37条 市長は、事業者に対し、特に必要があると認めるときは、その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命ずることができる。
2 市長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄物を規則で定める基準に従い、分別して排出するよう命ずることができる。
(一般廃棄物管理票)
第38条 規則で定める事業者は、事業系一般廃棄物を市の処理施設に運搬する場合には、事業系一般廃棄物の種類、排出場所等を記載した一般廃棄物管理票を市長に提出しなければならない。
(事業系一般廃棄物の受入拒否)
第39条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を市の処理施設に運搬する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。
(改善命令等)
第40条 市長は、事業者が第36条第2項の規定に違反していると認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、必要な改善その他の必要な措置を命ずることができる。
第8章 産業廃棄物
(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)
第42条 市長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。
(処理命令)
第43条 市長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し、その産業廃棄物の保管、運搬又は処分を命ずることができる。
第9章 廃棄物処理手数料
(廃棄物処理手数料)
第45条 市長は、廃棄物の処理に関し、占有者又は事業者から別表第1に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。
3 市長は、別表第1に掲げる廃棄物の重量又は分量(以下「重量等」という。)を基準にして算定する廃棄物処理手数料について、重量等を基準にして算定することが著しく実情に合わないと認めるときは、重量等以外の基準により算定することができる。
4 既に納付した廃棄物処理手数料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 指定収集袋に関し必要な事項は、市長が定める。
第10章 一般廃棄物処理業
(業の許可)
第47条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。
2 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。
(1) 市長による一般廃棄物の収集、運搬又は処分が困難であること。
(2) その申請の内容が市長が定める処理計画に適合するものであること。
(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして規則で定める基準に適合するものであること。
(4) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。
ア 法第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当する者
イ この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ウ この条例の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
エ その他規則で定める者
6 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(一部改正〔令和元年条例8号〕)
3 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止し、若しくは休止したとき、又は住所その他規則で定める事項を変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
4 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、法第7条第5項第4号イからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあっては、同号チに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成17年条例34号・令和元年8号〕)
(処理基準)
第49条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、第30条第3項に規定する基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
(許可証の譲渡等の禁止)
第50条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、自己の名義をもって、他人にその営業をさせてはならない。
3 一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。
(一部改正〔平成17年条例34号〕)
(業の停止等)
第51条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止又は市の処理施設への搬入の停止を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(2) その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第47条第3項第3号に規定する基準に適合しなくなったとき。
(3) 第47条第7項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
(業の許可の取消し)
第51条の2 市長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
(1) 法第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当するに至ったとき。
(一部改正〔平成17年条例34号・令和元年8号〕)
(許可証の再交付)
第51条の3 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又は毀損したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。
(一部改正〔令和5年条例25号〕)
(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 1万円
(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 1万円
(3) 一般廃棄物収集運搬業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 1万円
(4) 一般廃棄物処分業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 1万円
(5) 許可証の再交付を受けようとする者 5,000円
第11章 浄化槽清掃業
(浄化槽清掃業の許可)
第52条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、浄化槽清掃を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(許可証の譲渡等の禁止)
第53条 前条の規定により許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 浄化槽清掃業者は、自己の名義をもって、他人にその営業をさせてはならない。
(許可証の再交付)
第53条の2 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又は毀損したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。
(一部改正〔令和5年条例25号〕)
(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1万円
(2) 許可証の再交付を受けようとする者 5,000円
第12章 地域の生活環境
(清潔の保持)
第54条 占有者は、土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。
3 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物を配布し、又は配布させた者は、散乱した物を速やかに清掃しなければならない。
4 土木建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出する等によって生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。
(公共の場所の管理者の責務)
第55条 前条第2項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保ち、かつ、みだりに廃棄物を捨てられないように適正に管理しなければならない。
(空き地の管理)
第56条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。
2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
第12章の2 生活環境影響調査書の縦覧等
(追加〔平成19年条例7号〕)
(対象施設の種類)
第57条の2 法第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による同条第1項に規定する調査の結果を記載した書類(以下「生活環境影響調査書」という。)の公衆への縦覧及び生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「対象施設」という。)の種類は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設とする。
(追加〔平成19年条例7号〕、一部改正〔平成24年条例30号〕)
(縦覧等の手続)
第57条の3 市長は、法第9条の3第2項の規定により生活環境影響調査書を公衆の縦覧に供し、意見書を提出する機会を付与しようとするときは、その旨及び次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 生活環境影響調査書の縦覧の場所及び期間
(2) 意見書の提出先及び提出期限
(3) 実施した調査の項目
(4) 法第8条第2項第2号から第5号までに掲げる事項
2 市長は、生活環境影響調査書を前項の規定による告示の日から起算して30日間、市長が指定する場所において縦覧に供するものとする。
3 当該対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、第1項の規定による告示の日から起算して45日以内に、意見書を市長に提出することができる。
(追加〔平成19年条例7号〕)
(環境影響評価との関係)
第57条の4 対象施設の設置又は変更(法第9条の3第8項の規定による届出を要する場合に限る。)に関し、東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号)に基づく環境影響評価の手続がなされたときは、前条に定める手続を経たものとみなす。
(追加〔平成19年条例7号〕、一部改正〔平成24年条例30号〕)
第13章 雑則
(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)
第58条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、その建築物又は敷地内に廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場合において、建設者は、当該保管場所等について、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する保管場所等は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
(報告の徴収)
第59条 市長は、法第18条及び浄化槽法第53条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第60条 市長は、法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(清掃指導員)
第61条 市長は、前条並びに廃棄物の減量及び適正な処理に関する指導の職務を担当させるため、清掃指導員を置く。
(技術管理者の資格)
第61条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法による大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(追加〔平成24年条例30号〕、一部改正〔平成31年条例9号〕)
(委任)
第62条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第14章 罰則
(罰則)
第63条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第26条第4項の規定による命令に違反した者
(4) 第58条第3項の規定による命令に違反した者
第64条 第58条第1項の規定による届出をしなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
(両罰規定)
第65条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年10月規則第35号で、同5年10月1日から施行)
一般廃棄物の収集又は運搬のみの業に係る旧条例第14条第1項の許可 | 新条例第47条第1項の許可 |
一般廃棄物の処分のみの業に係る旧条例第14条第1項の許可 | 新条例第47条第2項の許可 |
一般廃棄物の収集、運搬及び処分の業に係る旧条例第14条第1項の許可 | 新条例第47条第1項及び第2項の許可 |
浄化槽清掃の業に係る旧条例第14条第1項の許可 | 新条例第52条の許可 |
4 前2項に規定する場合のほか、この条例の施行前に旧条例によってした処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成7年3月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月28日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条、次項及び第3項の規定は平成8年4月1日から、第2条及び第4項の規定は同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年4月1日前に第1条の規定による改正前の昭島市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例第33条の規定により届出のあった動物の死体を市が処理した場合の廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の昭島市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例第51条の3及び第53条の3の規定は、平成8年4月1日以後に一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業に係る申請をした者について適用し、同日前に当該申請をした者については、なお従前の例による。
4 平成8年6月1日前に第1条の規定による改正後の昭島市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例第32条の2の規定により収集の申込みのあった粗大ごみの廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月29日条例第11号)
この条例は、昭島市行政手続条例(平成7年昭島市条例第34号)の施行の日から施行する。
附則(平成8年9月18日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例第31条の2、第45条及び第45条の2の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に収集、運搬及び処分する家庭廃棄物(粗大ごみ、し尿及び動物の死体を除く。)又は事業系一般廃棄物(粗大ごみ、し尿及び動物の死体を除く。)若しくは一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の排出について適用し、適用日前のこれらの廃棄物の排出については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月27日条例第18号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月29日条例第21号)
この条例は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日条例第39号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第59条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月8日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成13年9月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年2月15日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例第31条の2、第45条及び第45条の2の規定は、平成14年4月1日(以下「適用日」という。)以後に収集、運搬及び処分する家庭廃棄物(粗大ごみ、し尿及び動物の死体を除く。)又は事業系一般廃棄物(粗大ごみ、し尿及び動物の死体を除く。)若しくは一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の排出について適用し、適用日前のこれらの廃棄物の排出については、なお従前の例による。
附則(平成15年9月24日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条の改正規定 公布の日
(2) 第32条及び別表第2の改正規定 平成15年10月1日
(3) 別表第1の改正規定及び第3項の規定 平成16年4月1日
(経過措置)
2 改正後の昭島市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(以下「新条例」という。)第51条の2第1項の規定は、この条例の施行前に生じた事項にも適用する。
3 新条例別表第1中事業系一般廃棄物(し尿及び動物の死体を除く。)及び一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物に係る廃棄物処理手数料の規定は、平成16年4月1日以後に事業者が排出し、又は運搬するこれらの廃棄物の処理について適用し、同日前に排出し、又は運搬するこれらの廃棄物に係る廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月24日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例別表第1中事業活動に伴い排出するし尿並びに下水道法第2条第8号に掲げる処理区域であって、同法第9条第2項の規定において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年を経過した区域内から排出する家庭廃棄物であるし尿等に係る廃棄物処理手数料の規定は、平成16年4月1日以後収集するこれらの廃棄物の処理について適用し、同日前に収集する廃棄物に係る廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月21日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第30号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第57条の2及び第57条の4の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第8号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。(後略)
附則(令和5年12月19日条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第45条、第45条の3関係)
(一部改正〔令和5年条例25号〕)
区分 | 手数料 | |||
廃棄物処理手数料 | 第31条の2第1項の規定により指定収集袋で家庭廃棄物等を排出する占有者又は事業者 | 大袋1袋につき | 60円 | |
中袋1袋につき | 30円 | |||
小袋1袋につき | 15円 | |||
ミニ袋1袋につき | 7円 | |||
家庭廃棄物(粗大ごみ、し尿等及び動物の死体を除く。)を臨時に排出する占有者 | 1キログラムにつき | 40円 | ||
事業系一般廃棄物(し尿及び動物の死体を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物(以下この表において「事業系一般廃棄物等」という。)を臨時に排出する事業者 | 1キログラムにつき | 55円 | ||
市の処理施設に家庭廃棄物(し尿等及び動物の死体を除く。)を運搬した占有者 | 1キログラムにつき | 20円 | ||
市の処理施設に事業系一般廃棄物等を運搬した事業者 | 1キログラムにつき | 35円 | ||
事業活動に伴い、し尿を排出する事業者 | 1便槽1回につき | 5,000円 | ||
下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に掲げる処理区域であって、同法第9条第2項の規定において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年を経過した区域内から家庭廃棄物であるし尿等を排出する占有者 | し尿 | 1便槽1回につき | ||
2,000円 | ||||
汚泥 | 1浄化槽1回につき | |||
2,000円 | ||||
雑排水 | 1吸い込み槽1回につき | |||
500円 | ||||
動物死体処理手数料 | 動物の死体1体につき | 3,000円 |
備考
1 手数料をキログラムの単位で算定する場合において、廃棄物の重量に5キログラム未満の端数があるときはこれを切り捨て、5キログラム以上10キログラム未満の端数があるときはこれを10キログラムに切り上げる。
2 し尿等の排出は、1回につき1,800リットルを限度とする。
別表第2(第45条関係)
(一部改正〔平成21年条例4号〕)
粗大ごみの廃棄物処理手数料
品目 | 単価 | |
1 | ミシン | 1,000円 |
2 | 電子レンジ | 1,000 |
3 | 食器洗い乾燥機 | 1,000 |
4 | ストーブ(ファンヒーターも含む。) | 1,000 |
5 | 扇風機 | 500 |
6 | 除湿機 | 500 |
7 | 換気扇 | 500 |
8 | 電気掃除機 | 500 |
9 | 照明器具 | 500 |
10 | ステレオセット | 1,000 |
11 | カラオケ演奏装置 | 1,000 |
12 | スピーカー | 500 |
13 | オーディオ機器(単体のもの。カラオケ演奏装置及びスピーカーを除く。) | 500 |
14 | ビデオデッキ | 500 |
15 | 電気こたつ(掘こたつも含む。) | 500 |
16 | こたつ板 | 500 |
17 | たんす | 1,000 |
18 | 保管庫、書庫、ロッカー | 1,000 |
19 | 押入収納庫 | 500 |
20 | 衣装箱 | 500 |
21 | パイプハンガー、ハンガーラック | 500 |
22 | サイドボード | 1,500 |
23 | げた箱 | 500 |
24 | オーディオラック | 500 |
25 | テレビ台 | 500 |
26 | 戸棚(サイドボード、げた箱、ロッカー及びオーディオラックを除く。) | 1,000 |
27 | 本棚 | 500 |
28 | カラーボックス | 500 |
29 | テーブル、座卓 | 500 |
30 | ワゴン | 500 |
31 | 応接用いす | 1,000 |
32 | いす(応接用いすを除く。) | 500 |
33 | 鏡台、ドレッサー | 1,000 |
34 | 姿見 | 500 |
35 | 机、ライティングデスク | 1,000 |
36 | ベッド(ベッドマットを除く。) | 1,000 |
37 | ベッドマット | 1,000 |
38 | 敷物、じゅうたん | 500 |
39 | マットレス | 500 |
40 | 布団 | 500 |
41 | ワードプロセッサ | 500 |
42 | オフィスオートメーション機器(ワードプロセッサ及びパーソナルコンピュータを除く。) | 1,000 |
43 | オルガン | 2,000 |
44 | スキー板 | 500 |
45 | ゴルフ用具 | 500 |
46 | サイクリングマシーン(自転車を除く。) | 2,000 |
47 | ローイングマシーン | 1,000 |
48 | ランニングマシーン | 2,000 |
49 | ぶら下がり健康器 | 500 |
50 | マッサージ機 | 1,000 |
51 | 流し台(システムキッチン付属物を除く。)、洗面化粧台 | 1,000 |
52 | 湯沸機 | 500 |
53 | 風呂釜 | 1,000 |
54 | ガス台、調理台(システムキッチン付属物を除く。) | 500 |
55 | 米びつ | 500 |
56 | スーツケース | 500 |
57 | 編み機 | 500 |
58 | アコーディオンカーテン | 500 |
59 | ブラインド、網戸、建具 | 500 |
60 | 物干し台(1組まで) | 1,000 |
61 | 物干し(2本まで) | 500 |
62 | 物置(1坪以内で解体した状態にあるものをいう。) | 3,000 |
63 | 波板(2枚まで)、トタン板(2枚まで) | 500 |
64 | 仏壇 | 1,000 |
65 | ペット小屋 | 1,000 |
66 | 水槽 | 500 |
67 | 自転車 | 1,000 |
68 | 脚立 | 500 |
69 | 子供用遊具(ぶらんこ、滑り台及び乳幼児用具を含む。) | 500 |
70 | ベビーベッド | 500 |
備考 この表に定めのない粗大ごみの廃棄物処理手数料は、形状、重量を参考にし、この表の類似品より算定する。