○昭島市廃棄物減量等推進審議会規則

平成5年10月1日

規則第37号

〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成5年昭島市条例第3号)第6条第7項の規定に基づき、昭島市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申する。

(1) 一般廃棄物の処理の基本方針に関する事項

(2) 廃棄物の減量及び再利用の促進に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選による。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第5条 審議会は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員のうちから互選する。

4 部会長は、専門部会の事務を掌理し、専門部会の経過及び結果を審議会に報告する。

(関係者の出席)

第6条 会長又は部会長は、審議会又は専門部会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、廃棄物減量等担当課において処理する。

(一部改正〔平成24年規則9号〕)

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

昭島市廃棄物減量等推進審議会規則

平成5年10月1日 規則第37号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成5年10月1日 規則第37号
平成10年4月1日 規則第26号
平成10年6月1日 規則第30号
平成11年4月1日 規則第26号
平成17年4月1日 規則第32号
平成24年3月26日 規則第9号