○昭島市水洗便所改造資金融資条例

昭和53年3月31日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された昭島市の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、くみ取便所を水洗便所に改造(し尿浄化槽の廃止を含む。)し、公共下水道の汚水管に接続する工事(以下「改造工事」という。)を行う者に対し、必要な資金の融資をあつせんすることにより、水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。

(融資の方法)

第2条 融資は、市長が指定した金融機関(以下「融資機関」という。)を通じて行う。

(融資の最高限度額及び利率)

第3条 融資の最高限度額は、規則で定める。

2 融資の利率は、市長が融資機関と協議して定める。

(融資のあつせんの要件)

第4条 融資のあつせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市町村民税又は固定資産税を滞納していないこと。

(2) 昭島都市計画下水道事業に係る受益者負担金及び下水道使用料を滞納していないこと。

(3) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の承諾を得た占有者であること。

(4) 下水道法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に施行する改造工事であること。ただし、当該期間内に改造工事を施行できなかつた相当の理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(5) 1人以上の連帯保証人を有すること。

(6) 資金を一時に負担することが困難であると市長が認めるものであること。

(改造工事の要件)

第5条 改造工事は、市長が指定した者が行うものでなければならない。

(連帯保証人の要件)

第6条 第4条第5号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市又は市の近隣の市及び町の区域内に住所を有するものであること。

(2) 前号に規定する市及び町の市民税又は町民税の納税義務者であつて、当該税を滞納していないこと。

(融資のあつせんの申請)

第7条 融資のあつせんを受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(融資のあつせんの決定)

第8条 市長は、前条の申請があつたときは、必要な事項を調査し、融資のあつせんの可否を決定するものとする。

(決定通知)

第9条 市長は、融資のあつせんの可否を決定したときは、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

(融資の時期)

第10条 融資は、改造工事の終了後に行う。

(償還方法)

第11条 資金の償還は、毎月元利均等払の方法により、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して36月以内に行うものとする。ただし、いつでも繰上償還することができる。

(違約金)

第12条 前条の償還を怠つた者は、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき金額に対し市長が融資機関と協議のうえ定める率に基づき計算した違約金を融資機関に支払わなければならない。ただし、市長が融資機関と協議のうえ、償還を怠つたことにつき正当な理由があると認めたときは、この限りでない。

(届出)

第13条 融資を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに市長及び融資を受けた融資機関に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 連帯保証人又は連帯保証人の住所に変更があつたとき。

(3) 前各号に規定するもののほか、融資のあつせんの要件に係る事項について重要な変更があつたとき。

(融資のあつせんの取消し)

第14条 市長は、融資のあつせんの対象となる建築物が滅失したときその他融資のあつせんの目的が失われる行為があつたと認めるときは、あつせんの決定を取り消すことができる。

2 市長は、融資のあつせんの決定を取り消したときは、その旨当該融資のあつせんの申請をした者及び融資機関に通知する。

(預託)

第15条 市長は、予算の定める範囲内の金額を融資機関に預託することができる。

(損失補償)

第16条 市長は、災害その他特別な事情により融資を受けた者及び連帯保証人が債務を償還できないときは、融資機関に対し損失を補償することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月6日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市水洗便所改造資金融資条例第3条の規定は、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和56年5月26日条例第10号)

この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

昭島市水洗便所改造資金融資条例

昭和53年3月31日 条例第3号

(昭和56年6月1日施行)