○昭島市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成24年3月28日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に関し必要な事項を定めることにより、墓地等の経営の適正化及び墓地等と周辺環境との調和を図り、もって公衆衛生その他公共の福祉の確保に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法の例による。
(墓地等の経営主体)
第3条 墓地等を経営することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、特別の理由がある場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項の宗教法人で、同法に基づき登記された主たる事務所を市の区域内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの(以下「宗教法人」という。)
(3) 墓地等の経営を行うことを目的とする、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号の公益法人で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき登記された主たる事務所を市の区域内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの(以下「公益法人」という。)
2 新たに墓地等を経営しようとする宗教法人及び公益法人は、その登記された主たる事務所が市の区域内に設置されてから規則で定める期間を経過し、かつ、その期間を通じて活動を行っているものでなければならない。
(墓地等の経営の許可等の申請)
第4条 墓地等を経営しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
3 墓地の区域、墳墓を設ける区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地等を廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定により協議を行うときは、規則で定める事項を記載した協議書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による協議があったときは、申請予定者に対して、必要な指導及び助言をすることができる。
(説明会の開催)
第7条 申請予定者は、墓地等の計画について、規則で定めるところにより、近隣住民及び建設予定地の周辺に住所を有する者を構成員に含む地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する団体(以下「近隣住民等」という。)に対する説明会を開催し、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。
(近隣住民等の意見の申出)
第8条 近隣住民等は、墓地等の計画について、規則で定めるところにより、次に掲げる意見を市長に申し出ることができる。
(1) 公衆衛生その他公共の福祉の見地から考慮すべき意見
(2) 構造設備と周辺環境との調和に関する意見
(3) 建設工事の方法等に関する意見
2 前項の規定による申出に正当な理由があると市長が認めるときは、申請予定者は、近隣住民等と協議しなければならない。この場合において、申請予定者は、近隣住民等の理解を得るよう努めるものとする。
(1) 墓地を経営しようとする者が所有する土地(共有者の持分があるものを除く。)で、所有権以外の権利が存しないものであること。ただし、地方公共団体が経営しようとするときは、この限りでない。
(2) 河川又は湖沼から墓地までの距離をおおむね20メートル以上確保すること。
(3) 住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等及びこれらの敷地(以下「住宅等」という。)から墓地までの距離をおおむね100メートル以上確保すること。
(4) 高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
(1) 境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けるとともに、住宅等と隣接するときは、その隣接する部分の境界に沿って緑地帯等の緩衝帯を設けること。
(2) アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造した規則で定める幅員の通路を設けること。
(3) 雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川等に適切に排水すること。
(4) ごみ集積設備、給水設備、便所及び管理事務所を設けること。
(5) 墓地の区域内に規則で定める基準を満たす駐車場及び緑地を設けること。
(6) 墓地及び駐車場の出入口が規則で定める幅員の道路に接していること。
2 墳墓を設ける区域を変更しようとする場合の構造設備基準は、前項に規定する墓地の構造設備基準に準ずる。
(納骨堂の設置場所)
第11条 納骨堂の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 納骨堂を経営しようとする者が所有する土地(共有者の持分があるものを除く。)で、所有権以外の権利が存しないものであること。ただし、地方公共団体が経営しようとするときは、この限りでない。
(2) 寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること。ただし、地方公共団体又は公益法人が経営しようとするときは、この限りでない。
(納骨堂の構造設備基準)
第12条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
(2) 床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
(3) 納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。
(4) 必要な換気設備を設けること。
(5) 出入口及び窓には、防火戸を設けること。
(6) 出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。
(火葬場の設置場所)
第13条 火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね250メートル以上離れていなければならない。
2 火葬場内において当該火葬場の施設を増築し、又は改築する場合その他特別の理由がある場合で、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、前項の規定は、適用しない。
(火葬場の構造設備基準)
第14条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。
(2) 出入口には、門扉を設けること。
(3) 火葬炉は、5基以上設けること。ただし、地方公共団体が設ける火葬場については、この限りでない。
(4) 火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
(5) 収骨室及び遺体保管室を設けること。
(6) 収骨容器等を保管する施設を設けること。
(7) 残灰庫を設けること。
(8) 管理事務所、待合室及び便所を設けること。
(9) 規則で定める基準を満たす駐車場を設けること。
2 市長は、前項の許可をするに当たって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。
(みなし許可に係る届出)
第17条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされるときは、その墓地又は火葬場の経営者は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(焼骨以外の埋蔵等の禁止)
第19条 墓地の経営者は、当該墓地において、焼骨のほかは埋蔵又は埋葬をさせてはならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めて許可したときは、この限りでない。
(無縁の焼骨の保管等)
第20条 墓地又は納骨堂の管理者は、無縁の焼骨等を次に定めるところにより保管し、又は埋蔵しなければならない。
(1) 無縁の焼骨を発掘し、又は収容したときは、1体ごとに陶器等不朽性の容器に納め、その容器には、死亡者の氏名、死亡年月日、改葬年月日その他必要な事項を記載しておくこと。
(2) 無縁の遺体又は遺骨(焼骨を除く。)を発掘したときは、火葬に付した後、前号に定めるところにより保管すること。
(管理者の講ずべき措置等)
第21条 墓地等の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 墓石が倒壊し、又はそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講ずるか、又は墓石の所有者に同様の措置を講ずるよう求めること。
(2) 納骨堂又は火葬場の施設が老朽化し、又は破損したときは、速やかに修復等を行うこと。
(3) 墓地等を常に清潔に保つこと。
(4) 墓地等においては、何人に対しても、死者又はその遺族に対して礼を失する行為をさせないこと。
2 前項に定めるもののほか、墓地等の管理者は、地域の生活環境に及ぼす影響について十分配慮しつつ当該墓地等の適切な管理に努めなければならない。
(公表)
第23条 市長は、申請予定者が前条の勧告を受けたにもかかわらず、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、規則で定めるところにより、当該勧告を受けた者に対して、期間を定め、意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(昭和59年東京都条例第125号。以下「都条例」という。)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際、現に都条例の規定によりされている許可の申請(以下この項において「申請の行為」という。)については、それぞれこの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請の行為とみなす。