○昭島市葬祭用具貸付条例

昭和43年4月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、市民の福祉を増進するため、市に葬祭用具(以下「用具」という。)を設備して、貸し付けることを目的とする。

(貸付の対象)

第2条 用具は、昭島市の区域内において葬祭を行う者に貸し付けるものとする。

(貸付料)

第3条 用具の貸付料の額は、別表のとおりとする。

2 貸付料は、貸付けの承認を受けた際、納付しなければならない。

3 既に納付した貸付料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(貸付けの制限)

第4条 用具の貸付期間は、1件につき3日以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(貸付料の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めたときは、貸付料を減免することができる。

(損害賠償)

第6条 用具の貸付けを受けた者は、用具をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して60日以内において規則で定める日から施行する。

(昭和43年5月規則第8号で、同43年5月31日から施行)

(昭和51年3月31日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに貸付けの承認を受けた者及び現に貸付中の者に係る貸付料については、なお従前の例による。

(昭和54年9月25日条例第18号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第39号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに貸付けの承認を受けた者及び現に貸付中の者に係る貸付料については、なお従前の例による。

(昭和55年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに貸付けの承認を受けた者に係る貸付料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

種別

祭壇一式

付属用具

3段

5段

天幕

テーブル

いす

放送器具

貸付料

13,000円

26,000円

1張につき

1,300円

1卓につき

400円

1脚につき

40円

1式につき

650円

備考

貸付日数が3日を超えるときは、1日につき貸付料の100分の50相当額を加算する。

昭島市葬祭用具貸付条例

昭和43年4月1日 条例第12号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第12号
昭和51年3月31日 条例第16号
昭和54年9月25日 条例第18号
昭和54年12月24日 条例第39号
昭和55年4月1日 条例第10号
平成9年12月22日 条例第25号