○昭島市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成28年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年昭島市条例第6号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、昭島市新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(副本部長)

第2条 新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長及び教育委員会教育長をもって充てる。

2 副本部長は、新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)に事故があるときは、その職務を代理する。

3 前項の規定により副本部長が本部長の職務を代理する場合は、副市長である副本部長、教育委員会教育長である副本部長の順序により本部長の職務を代理する。

(一部改正〔平成30年規則2号〕)

(本部員)

第3条 新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、前条に掲げる者のほか、市長事務部局の部長及び部長相当職、水道部長、議会事務局長並びに教育委員会事務局の部長、昭島市消防団長並びに昭島消防署長が指名する消防吏員をもって充てる。

2 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めたときは、市の職員のうちから本部員を指名することができる。

3 総務部危機管理担当部長である本部員は、本部長及び副本部長にともに事故があるときは、本部長の職務を代理する。

4 本部員に事故があるときは、あらかじめ当該本部員が指名する者がその職務を代理する。

(一部改正〔令和2年規則12号・3年17号・4年12号・5年24号・6年17号〕)

(会議の審議事項)

第4条 条例第3条第1項の本部の会議は、次に掲げる事項について本部の基本方針を審議策定する。

(1) 発生段階に応じた市の対応に関すること。

(2) 広報及び相談体制に関すること。

(3) 感染予防及びまん延防止に係る措置に関すること。

(4) 住民の生活及び地域経済の安定に関すること。

(5) 東京都、他の市区町村、関係機関等に対する応援の要請、派遣等に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、重要な新型インフルエンザ等の対策に関すること。

(職務権限)

第5条 本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の市の組織における職務権限に基づき本部の事務を処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

昭島市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成28年2月1日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成28年2月1日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第12号
令和3年4月1日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第24号
令和6年3月29日 規則第17号